○湖西市職員定数条例
昭和35年3月9日
条例第1号
(定義)
第1条 この条例で職員とは、議会、市長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、水道事業、病院事業及び消防の各機関に常時勤務する地方公務員で一般職に属する者(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)をいう。
(昭44条例26・昭46条例20・昭49条例2・平13条例29・平22条例48・平27条例3・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議会の事務部局の職員 5人
(2) 市長の事務部局の職員 280人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 180人
(4) 監査委員の事務部局の職員 3人
(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 3人
(7) 水道事業職員 19人
(8) 病院事業職員 235人
(9) 消防職員 98人
(昭43条例9・全改、昭44条例26・昭46条例20・昭47条例1・昭48条例3・昭49条例2・昭51条例2・昭52条例4・昭53条例2・昭54条例3・平3条例10・平5条例21・平13条例29・平22条例48・平25条例9・平25条例21・平29条例38・一部改正)
(定数外の職員)
第3条 次に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数から外すものとする。
(1) 休職を命ぜられた職員
(2) 派遣を命ぜられた職員
(3) 育児休業の承認を受けた職員
2 前項の職員について職務に復帰させ、又は職務に復帰した場合においてその職員の職の定数に欠員がなかったときは、欠員を生じるまでその職員を定数外とすることができる。
(平13条例29・全改、平22条例48・一部改正)
(職員の定数の配分)
第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
(昭44条例26・平13条例29・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和30年湖西市条例第8号に定める同条例は、廃止する。
附則(昭和36年3月13日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年3月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月16日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月15日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月18日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月20日条例第22号)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。
3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。
附則(昭和47年3月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月22日条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第29号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月4日条例第48号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年3月1日条例第9号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成25年3月22日条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月5日条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月11日条例第38号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。