○湖西市職員職名規則
昭和59年3月31日
規則第4号
湖西市職員職名規則(昭和48年湖西市規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市職員の職名について定める。
(職員の定義)
第2条 この規則で職員とは、湖西市職員定数条例(昭和35年湖西市条例第1号)第2条第1項第2号に規定する市長の事務部局の職員をいう。
(昭61規則34・一部改正)
(職員の職名)
第3条 職員の職名は、事務職員、技術職員及び技能労務職員とする。
2 職員の補職名は次のとおりとする。
(1) 事務職員
危機管理監、土地利活用統括監、会計管理者、部長、理事、課長、室長、所長、館長、参事、次長、課長代理、室長代理、所長代理、次長代理、主幹、係長、主任主査、主査、主任、副主任、主事
(2) 技術職員
危機管理監、土地利活用統括監、会計管理者、部長、理事、課長、室長、所長、館長、参事、次長、課長代理、室長代理、所長代理、主幹、係長、技監、主任主査、主査、主任、副主任、主事、保健師長、主任栄養士、主任技師、主任保健師、主任社会福祉士、栄養士、技師、保健師、社会福祉士
(3) 技能労務職員
業務長、運転業務長、業務主査、運転主査、業務主任、運転主任、業務員、自動車運転手、給食員、用務員
3 前項に定める補職名のうち必要あるものについては、部、課若しくはこれらに準ずる箇所の名称又は相当する職務の内容を冠するものとする。
(昭59規則28・昭60規則22・昭61規則34・平元規則18・平6規則11・平8規則12・平11規則4・平11規則31・平12規則1・平13規則16・平14規則3・平14規則15・平15規則14・平16規則13・平17規則17・平18規則34・平19規則6・平20規則27・平21規則11・平22規則28・平23規則14・平24規則23・平25規則22・平27規則27・平28規則8・平29規則28・平31規則23・令3規則40・令4規則11・令5規則23・令6規則15・一部改正)
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年11月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月23日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年10月1日規則第34号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第18号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第11号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月31日規則第12号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年11月30日規則第31号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月31日規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月27日規則第3号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(湖西市事務分掌規則の一部改正)
2 湖西市事務分掌規則(平成14年湖西市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湖西市専決規則の一部改正)
3 湖西市専決規則(昭和59年湖西市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年3月31日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第6号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第27号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第28号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(湖西市職員被服等貸与規則の一部改正)
2 湖西市職員被服等貸与規則(昭和52年湖西市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湖西市臨時職員の賃金及び勤務時間等に関する規則の一部改正)
3 湖西市臨時職員の賃金及び勤務時間等に関する規則(平成11年湖西市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月22日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月26日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の湖西市職員職名規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月22日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第28号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月14日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。