○湖西市職員の辞令式に関する規程

昭和52年3月25日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、職員(特別職を含む。)の辞令式について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 選任 議会の同義を得て選任し、又は専門委員を委嘱する場合をいう

(2) 採用 職員でないものを新たに職員に任命する場合をいう

(3) 昇任 職員を現に有する職より上位の職に任命する場合をいう

(4) 降任 職員を現に有する職より下位の職に任命する場合をいう

(5) 昇格 職員を同一の給料表における上位の職務の級に異動する場合をいう

(6) 降格 職員を同一の給料表における下位の職務の級に異動する場合をいう

(7) 給与 給料及び手当を支給する場合をいう

(8) 配置 任命権者が職員の勤務場所を命ずる場合をいう

(9) 転任 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員を任命する場合をいう

(10) 出向 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合をいう

(11) 併任 任命権者を異にする他の機関の職員又は国家公務員等をその職にあるままで職員に任命する場合をいう

(12) 休職 地方公務員法第28条第2項の規定による場合をいう

(13) 復職 休職中のものを職務に復帰させる場合をいう

(14) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を承認された場合をいう

(15) 復帰 育児休業職員が職務に復帰する場合をいう

(16) 解職 市の都合によつて職務又は職を解く場合をいう

(17) 辞職 職員の自発的意志により職を退く場合をいう

(18) 免職 地方公務員法第28条第1項及び同法第29条第1項の規定によりその職を免ずる場合をいう

(19) 戒告 地方公務員法第29条第1項の規定による場合をいう

(20) 減給 地方公務員法第29条第1項の規定による場合をいう

(21) 停職 地方公務員法第29条第1項の規定による場合をいう

(平5規程3・平19規程3・一部改正)

(辞令の前文)

第3条 辞令の前文は、次のとおりとする。

(1) 採用の場合は、氏名のみを記載する。

(2) 前号以外の場合は職名及び氏名を記載する。

(平5規程3・一部改正)

(辞令の本文)

第4条 辞令の本文は、次の例による。

(1) 選任、採用、昇任及び転任

 選任の場合

湖西市何々に選任する

 職員の場合

湖西市(職名を記載する)に任命する

何々(補職名を記載する)に補する

何々(勤務場所を記載する)勤務を命ずる

(2) 降任

地方公務員法第28条第1項第何号により何々(職名を記載する)を命ずる

(3) 昇格及び降格

何々(補職名を記載する)に補する

何々(職名を記載する)を命ずる

(4) 給与

何等級何号給を給する

月額何円を給する

休職給として月額何円を給する

無給とする

(5) 配置

何々長(課長、所長等と記載する)を命ずる

兼ねて何々長(課長、所長等と記載する)を命ずる

何々長(課長、所長等と記載する)事務取扱を命ずる

何々(勤務場所を記載する)勤務を命ずる

兼ねて何々(勤務場所を記載する)勤務を命ずる

(6) 出向

何々(他の機関名を記載する)事務部局へ出向を命ずる

(7) 併任

湖西市(職名を記載する)に併せて任命する

(8) 休職

地方公務員法第28条第2項第何号により休職を命ずる

休職の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする

(9) 復職

復職を命ずる

(10) 育児休業

 育児休業の承認をする場合

育児休業を承認する

育児休業の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする

 育児休業の期間の延長を承認する場合

育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する

(11) 復帰

職務に復帰した( 年 月 日)

(12) 解職

何々長(課長、所長等と記載する)兼務を解く

何々長(課長、所長等と記載する)事務取扱を解く

兼務を解く

(13) 辞職

 選任の場合

願により湖西市何々を解任する

 職員の場合

願により本職を免ずる

(14) 免職

地方公務員法第28条第1項第何号により免職する

地方公務員法第29条第1項第何号により懲戒処分として免職する

(15) 戒告

地方公務員法第29条第1項第何号により懲戒処分として戒告する

(16) 減給

地方公務員法第29条第1項第何号により懲戒処分として何月間(何日間)給料の何分の何を減給する

(17) 停職

地方公務員法第29条第1項第何号により懲戒処分として何月間(何日間)停職を命ずる

(平5規程3・平19規程3・一部改正)

(辞令の末文)

第5条 辞令の末文は、次のとおりとする。

(1) 年月日は、発令の日とする。

(2) 発令は、市長又は消防長名とする。

(平22規程6・一部改正)

(公印の使用)

第6条 辞令には、市長印を押すものとし、その位置は市長名の右とする。

(その他)

第7条 昇給については、特にその必要がないと認められるときは通知書をもつて辞令書に代えることができる。

第8条 この規程により難い場合は、その都度市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規程第6号)

この規程は、平成22年3月23日から施行する。

湖西市職員の辞令式に関する規程

昭和52年3月25日 規程第1号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和52年3月25日 規程第1号
平成5年4月1日 規程第3号
平成19年3月27日 規程第3号
平成22年3月19日 規程第6号