○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年10月1日

条例第20号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基き、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(昭32条例23・令元条例43・一部改正)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例に別段の定がある場合を除く外、いかなる給与も支給されない。

(昭31条例4・昭32条例23・一部改正)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平22条例49・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、休職を命じられた編入前の新居町の職員で、編入日以後において引き続き休職を命じられることとなるものに対する第3条第1項の規定による休職の期間は、編入日前の休職の期間を通算する。

(平22条例49・追加)

3 編入日の前日までに、新居町の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和35年新居町条例第12号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平22条例49・追加)

4 湖西市・新居町広域施設組合の解散の日(以下「解散日」という。)までに、休職を命じられた解散前の湖西市・新居町広域施設組合の職員で、解散日の翌日以後において引き続き休職を命じられることとなるものに対する第3条第1項の規定による休職の期間は、解散日以前の休職の期間を通算する。

(平22条例49・追加)

5 解散日までに、湖西市・新居町広域施設組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和61年湖西市・新居町広域施設組合条例第4号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平22条例49・追加)

(昭和31年6月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(平成22年1月4日条例第49号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(令和元年12月12日条例第43号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年10月1日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年10月1日 条例第20号
昭和31年6月26日 条例第4号
昭和32年10月1日 条例第23号
平成22年1月4日 条例第49号
令和元年12月12日 条例第43号