○湖西市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年10月1日

条例第21号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平11条例21・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行われなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は1日以上、6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(湖西市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年湖西市条例第51号)第8条第1項の基本報酬の額に限る。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例43・令4条例34・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は1日以上6月以下とする。

2 停職者はその職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

(令4条例34・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平22条例51・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の新居町の職員がした行為に対する編入前の新居町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和41年新居町条例第20号。以下「編入前の条例」という。)の規定による編入前の新居町の職員に係る減給又は停職の効果で編入日において引き続き本市に採用された者に係る編入日以後の期間に係るものは、なお編入前の条例の例による。

(平22条例51・追加)

3 湖西市・新居町広域施設組合の解散の日(以下「解散日」という。)までに、解散前の湖西市・新居町広域施設組合の職員がした行為に対する解散前の湖西市・新居町広域施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和61年湖西市・新居町広域施設組合条例第6号。以下「解散前の条例」という。)の規定による解散前の湖西市・新居町広域施設組合の職員に係る減給又は停職の効果で解散日の翌日以後において引き続き本市に採用された者に係る解散日以後の期間に係るものは、なお解散前の条例の例による。

(平22条例51・追加)

4 編入日の前日まで又は解散日までに編入前の条例又は解散前の条例の規定によりされた手続は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平22条例51・追加)

(平成11年12月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年1月4日条例第51号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(令和元年12月12日条例第43号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

湖西市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年10月1日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年10月1日 条例第21号
平成11年12月24日 条例第21号
平成22年1月4日 条例第51号
令和元年12月12日 条例第43号
令和4年12月27日 条例第34号