○職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和31年2月15日

規則第3号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年湖西市条例第21号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(処分の通知)

第2条 任命権者を異にする職に併用されている職員について、懲戒処分を行つた場合においては、当該処分を行つた任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(減給の通知)

第3条 条例第3条の規定により減給を1日以上6月以下の期間について行う場合において、その期間を日又は月を単位として発令した場合は、暦日により計算し、その期間中に勤務を要しない日を算入するものとする。

2 減給の基礎となる給料を日割によつて計算する場合は、その月の現日数から勤務を要しない日を差し引いた日数を基礎として行うものとする。

(停職期間の算定)

第4条 条例第4条の規定により停職を1日以上6月以下の期間について行う場合の期間の計算は、前条第1項の規定を準用する。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月20日規則第16号)

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により取り扱つたものは、この規則の改正規定はより取り扱つたものとみなす。

職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和31年2月15日 規則第3号

(昭和46年12月20日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和31年2月15日 規則第3号
昭和46年12月20日 規則第16号