○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年10月1日

条例第23号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめ又はそのつど任命権者(県費負担教職員にあつては教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画実施に参加する場合

(3) 地方公務員法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(4) 前3号に規定する場合を除く外任命権者が定める場合

(昭42条例4・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年10月1日 条例第23号

(昭和42年3月17日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年10月1日 条例第23号
昭和42年3月17日 条例第4号