○職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和31年2月15日

規則第2号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年湖西市条例第23号。以下「条例」という。)第2条第4号の規定に基づき、職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(免除される場合)

第2条 条例第2条第4号の規定により、その職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 職務に関連がある他の地方公共団体の職員としての職を兼ね、その事務又は事業を行う場合

(2) 市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その事務又は事業を行う場合

(3) 国又は地方公共団体の機関、学校その他公共的団体等の委嘱を受けて講演、講義等を行う場合

(4) 職務上の教養に資する講演、講義等を聴講する場合

(5) 職務上必要と認められる試験又は選考を受ける場合

(6) 学校教育法による大学の通信教育の過程を履修している者が、その履修に必要な面接授業を受ける場合

(7) 前各号に掲げるものの外市長が特に認める場合

(昭54規則10・平7規則6・一部改正)

(免除される期間)

第3条 前条各号の場合において、その職務に専念する義務を免除される期間は、それぞれそのつど必要と認める期間とする。ただし、第3号の場合においては1週間をこえない範囲内でそのつど必要と認める期間とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月20日規則第16号)

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により取り扱つたものは、この規則の改正規定により取り扱つたものとみなす。

(昭和54年9月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月20日規則第6号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の職務に専念する義務の免除に関する規則の規定により専念する義務の免除を受けている者は、改正後の職務に専念する義務の免除に関する規則の規定により専念する義務の免除を受けた者とみなす。

職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和31年2月15日 規則第2号

(平成7年3月20日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和31年2月15日 規則第2号
昭和46年12月20日 規則第16号
昭和54年9月28日 規則第10号
平成7年3月20日 規則第6号