○湖西市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成2年3月27日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)の営利企業等の従事制限に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(令2規則19・令5規則8・一部改正)

(許可の基準)

第2条 任命権者は、職員が法第38条第1項に規定する営利企業等に従事することの許可の申出をしたときは、次の各号の一に該当する場合を除いて許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) その職員の職務と利害関係又はその発生のおそれがある場合

(3) その他全体の奉仕者たる公務員として適当でないと認められる場合

2 任命権者は、前項の許可をした後において、事業の変更その他の事由により、同項の基準に反すると認められる場合には、速やかにその許可を取り消さなければならない。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月13日規則第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

3 次に掲げる規定の暫定再任用職員のうち新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものの適用については、同法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(1) 第1条の規定による改正後の湖西市職員の営利企業等の従事制限に関する規則の規定

湖西市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成2年3月27日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成2年3月27日 規則第4号
令和2年3月4日 規則第19号
令和5年1月13日 規則第8号