○湖西市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年湖西市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(短時間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)

第1条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間についても、同様とする。

(平20規則5・追加、令2規則16・一部改正)

(研究職員の勤務時間の割振りの基準等)

第2条 条例第3条第3項の規則で定める職員は、試験研究業務の遂行を支援する業務で市長が指定するものに従事する職員(次条において「研究職員」という。)とする。

第3条 条例第3条第3項の規定による勤務時間の割振りは、次に定める基準に適合するものでなければならない。

(1) 勤務時間は、1日につき2時間以上(条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)その他市長の定める日については、7時間45分)とすること。

(2) 月曜日から金曜日までの5日間のうち1日以上の日の午前9時から午後4時までの時間帯において、休憩時間を除き、1日につき2時間以上4時間30分以下の範囲で任命権者があらかじめ定める連続する時間は、研究職員に共通する勤務時間とすること。

(3) 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。

2 研究職員が行う申告(条例第3条第3項に規定する申告をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)は、前項各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。

3 任命権者は、研究職員の申告どおりに勤務時間を割り振るものとする。ただし、当該申告どおりの勤務時間の割振りによると業務の運営に支障が生ずると認められる場合には、別に市長の定めるところにより勤務時間を割り振ることができる。

4 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の勤務時間の割振りを変更することができる。

(1) 研究職員からあらかじめ前項の規定により割り振られた勤務時間又はこの項の規定により割振りを変更された後の勤務時間の始業又は終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。

(2) 前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項による勤務時間の割振りの変更の後に生じた理由により、当該勤務時間の割振り又は当該変更の後の勤務時間の割振りによると業務の運営に支障が生ずると認められる場合において、別に市長の定めるところにより変更するとき。

(平9規則22・平22規則29・一部改正)

第4条 申告並びに前条第3項の規定による勤務時間の割振り及び同条第4項の規定による勤務時間の割振りの変更は、それぞれ勤務時間の申告簿及び勤務時間の割振り簿により行うものとする。

2 勤務時間の申告簿及び勤務時間の割振り簿に関し必要な事項は、別に定める。

(平9規則22・一部改正)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第5条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が44時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第6条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする16週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この項及び次項において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨の通知しなければならない。

(平20規則5・平22規則29・一部改正)

(休憩時間)

第7条 任命権者は、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に、条例第6条に規定する休憩時間を置かなければならない。

2 任命権者は、職員に休憩時間を自由に利用させなければならない。

3 条例第6条第2項の規則で定める場合は、次の各号で定める場合とする。

(1) 交替制によって勤務させる場合

(2) 計器監視その他危害防止上、休憩を一斉に与えることが困難な場合

(3) 同一公署内でも勤務時間を異にする場合で、業務の運営上、休憩を一斉に与えることが困難な場合

(4) その他任命権者が定める場合

(平11規則5・一部改正)

第8条 削除

(平19規則4)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第9条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、条例第3条第3項の規定により勤務時間を割り振り、又は週休日の振替等を行った場合には、市長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(平19規則4・一部改正)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第9条の2 第3条第4条及び第5条の規定は、育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(平20規則5・追加)

(宿日直勤務)

第10条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

2 任命権者は、休日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第11条 任命権者は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身に係る負担の程度が軽易であることについて、市長の承認を得なければならない。

第12条 任命権者は、職員に第10条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第12条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、第10条第1項に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項ただし書に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(平20規則5・追加)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第13条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(平31規則19・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第13条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が定めるものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(平31規則19・追加)

(時間外勤務代休時間の指定)

第13条の2の2 条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間を指定できる期間は、湖西市職員の給与に関する条例(昭和34年湖西市条例第14号。以下「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする16週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において、「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第15条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(4) 給与条例第15条第3項に規定する条例第5条の規定により、あらかじめ条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した時間(給与条例第15条第2項で定める時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りではない。

5 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務した職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

6 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(平22規則29・追加、平22規則161・平23規則6・平29規則20・一部改正、平31規則19・旧第13条の2繰下)

(条例第8条の3第1項の規則で定める者)

第13条の2の2の2 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平29規則20・追加、平31規則19・旧第13条の2の2繰下)

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第13条の3 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平18規則20・追加、平22規則29・旧第13条の3繰下・一部改正、平22規則161・旧第13条の4繰上)

第13条の4 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子(条例第8条の3第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第20条第1項第2号を除き、以下同じ。)が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平18規則20・追加、平22規則29・旧第13条の4繰下・一部改正、平22規則161・旧第13条の5繰上・一部改正、平29規則20・一部改正)

(介護を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第13条の5 第13条の3及び前条(同条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者(条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子(条例第8条の3第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第20条第1項第2号を除き、以下同じ。)」とあるのは「要介護者(条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。この項において同じ。)」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第2項中「前項各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平18規則20・追加、平22規則29・旧第13条の5繰下・一部改正、平22規則161・旧第13条の6繰上・一部改正、平29規則20・一部改正)

(深夜において常態として子を養育することができる者)

第13条の6 条例第8条の4第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1か月について3日以下の者を含む。)であること

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと

(平11規則5・追加、平14規則16・一部改正、平18規則20・旧第13条の2繰下・一部改正、平22規則29・旧第13条の6繰下・一部改正、平22規則161・旧第13条の7繰上)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第13条の7 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6か月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1か月前までに条例第8条の4第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の4第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の4第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平11規則5・追加、平18規則20・旧第13条の3繰下・一部改正、平22規則29・旧第13条の7繰下・一部改正、平22規則161・旧第13条の8繰上)

第13条の8 条例第8条の4第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求をされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の4第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の4第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届けなければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届け出について準用する。

(平11規則5・追加、平14規則16・一部改正、平18規則20・旧第13条の4繰下・一部改正、平22規則29・旧第13条の8繰下・一部改正、平22規則161・旧第13条の9繰上・一部改正、平29規則20・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第13条の9 第13条の7及び前条(同条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第2項中「前項各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平11規則5・追加、平14規則16・一部改正、平18規則20・旧第13条の5繰下・一部改正、平22規則29・旧第13条の9繰下・一部改正、平22規則161・旧第13条の10繰上・一部改正、平29規則20・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第13条の10 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求を行うものとする。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を経過勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらに規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該請求時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第8条の4第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平11規則5・追加、平18規則20・旧第13条の7繰下・一部改正、平22規則29・旧第13条の10繰下・一部改正、平22規則161・旧第13条の11繰上・一部改正)

第13条の11 条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条の4第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の4第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届けなければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届け出について準用する。

(平11規則5・追加、平14規則16・一部改正、平18規則20・旧第13条の8繰下・一部改正、平22規則29・旧第13条の11繰下・一部改正、平22規則161・旧第13条の12繰上・一部改正、平29規則20・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第13条の12 第13条の10及び前条(同条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平11規則5・追加、平14規則16・一部改正、平18規則20・旧第13条の9繰下・一部改正、平22規則29・旧第13条の12繰下・一部改正、平22規則161・旧第13条の13繰上・一部改正、平29規則20・一部改正)

(代休日の指定)

第14条 条例第10条第1項の規定による代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする16週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、市長が定める。

(平21規則2・平22規則29・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第15条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項又は第4項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

(平20規則5・追加、令2規則16・令5規則8・一部改正)

第15条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(次号及び第4項において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となった者 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社、沖縄振興開発金融公庫及び湖西市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成18年湖西市条例第26号。以下「派遣条例」という。)第2条に掲げる団体

(3) 前2号に掲げる法人のほか、市長がこれに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって、引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(1日又は1時間未満の端数があるときはこれを含むものとする。以下同じ。)(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 この号イの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数

5 競争試験又は選考により条例第12条第1項第3号に規定する職員の区分に該当する職員の年次有給休暇の日数については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の初日に職員となった場合 20日

(2) 当該年の初日後に職員となった場合 第1項第1号に規定する日数

6 第1項第2号に掲げる職員及び第4項の規定の適用を受ける職員のうち、その者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

(平16規則5・平18規則20・一部改正、平20規則5・旧第15条繰下・一部改正、平21規則2・平21規則5・平22規則29・平24規則24・令2規則16・令5規則8・一部改正)

第15条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(平20規則5・追加、平22規則29・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第16条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日(第15条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数)とする。

(平20規則5・一部改正)

(年次有給休暇の単位)

第17条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、職員の請求により、1時間を単位とすることができる。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(平20規則5・平22規則29・令2規則16・一部改正)

(病気休暇)

第18条 病気休暇の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する勤務をいう。)による負傷若しくは疾病(派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病を含む。)の場合 療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間

(2) 結核性疾患の場合 1年を超えない範囲内において療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間

(3) 前2号以外の負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合及び2日を超える女性職員の生理日の場合を含む。) 90日を超えない範囲内において療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間

2 病気休暇を月単位、週単位又は日単位で与えられたときは、当該休暇の期間には週休日、休日及び代休日を含むものとする。

(平10規則13・平18規則20・一部改正)

(特別休暇)

第19条 条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施するものに対して登録の申出を行い、又は配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(宣誓(湖西市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度実施要綱(令和3年湖西市告示第3号)第2条第3号に規定する宣誓(パートナーシップに係る宣誓に限る。)その他他の地方公共団体が実施する同様の制度に基づく宣誓等をいう。第5号において同じ。)を行った2者間の関係にある者を含む。)を含む。以下この条、次条第1項第2号及び別表第2において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚(宣誓を含む。以下この号において同じ。)する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(7) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)若しくは同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(9) 職員が配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内における2日の範囲内の期間

(10) 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(11) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導(母子保健法第10条)又は健康診査(母子保健法第13条)を受ける場合 妊娠満23週まで4週間に1回、妊娠満24週から満35週まで2週間に1回、妊娠満36週から出産まで1週間に1回、産後1年まで1回(医師等の特別の指示があった場合には、その指示された回数)で、1回につき、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認める時間

(12) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(14) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(15) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後市長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(16) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の5月から10月まで(災害その他市長が必要と認める場合にあっては、11月1日から翌年3月31日までの間で別に市長が定める日まで)の期間内における、週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 必要と認められる期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、飲料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(20) 生理に有害な職務に従事する場合及び生理日において勤務することが困難である場合 2日以内でその都度必要と認められる期間

(21) 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な影響を与える場合 正規の勤務時間の始め又は終わりに、1日を通じて1時間を超えない範囲内で、必要と認められる期間

(22) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通の制限又はしゃ断、感染症の患者に対する入院勧告その他の感染症予防上必要な措置により勤務することが不適当な場合 必要と認められる期間

2 前項第5号の2第9号第10号第12号及び第13号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(平9規則22・平10規則13・平11規則5・平15規則2・平18規則20・平20規則5・平21規則2・平22規則29・平22規則161・平23規則6・平24規則24・平24規則40・平29規則20・令3規則53・令4規則14・令4規則33・一部改正)

(介護休暇)

第20条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第23条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(平15規則2・平29規則20・一部改正)

第20条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平29規則20・追加)

(介護時間)

第20条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(第19条第1項第8号の規定による特別休暇又は育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該特別休暇又は部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平29規則20・追加)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第21条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、第19条第1項第6号及び第7号の休暇とする。

(平9規則22・平18規則20・一部改正)

第22条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第24条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第19条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(平18規則20・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第23条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平29規則20・一部改正)

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第24条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その理由を付して事後において承認を求めることができる。

2 職員は、前項ただし書の規定による手続きをとる場合であっても、勤務しないことについて、とりあえず電話、電報又は伝言等により連絡をとるように努めなければならない。

3 職員にやむを得ない理由があるときは、前2項の手続きについて代理人により行うことができる。

4 第19条第1項第6号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。

5 第19条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(平9規則22・平10規則13・平18規則20・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第25条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(平18規則20・平29規則20・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第26条 第24条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その理由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平18規則20・平29規則20・一部改正)

(休暇簿)

第27条 休暇簿に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(組合休暇)

第28条 条例第16条第1項の許可(以下この条において「組合休暇の許可」という。)は、任命権者が公務に支障がないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。

2 職員は、組合休暇の許可を求める場合には、その職及び氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに組合休暇の許可を受けて従事しようとする業務の内容及びその期間を記載した申請書をあらかじめ任命権者に提出しなければならない。

3 組合休暇の許可を受けた職員は、組合休暇の許可の有効期間中職務に従事することができない。

4 条例第16条第2項の登録された職員団体の規約に定める機関は、執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該団体の諮問に応ずるための機関とする。

(報告)

第29条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(補則)

第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平8規則2・旧第47条繰上、令2規則16・旧第31条繰上・一部改正)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 条例附則第2条第2項又は第3項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際、現に湖西市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和31年湖西市規則第8号。以下「旧規則」という。)第5条の規定に基づき置かれている休息時間については、それぞれ第8条の規定に基づく休息時間とみなす。

2 この規則の施行の日前に使用された旧規則第8条の2第4号、第6号、第8号又は第10号の特別休暇であって、同一の理由について第19条第4号第8号第9号又は第11号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条第4号第8号第9号又は第11号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

3 この規則の施行の日前に行われた旧規則第8条の2第5号の理由による旧規則第13条第2号の規定による届出であって、同一の事項について第24条第4項又は第5項による申出又は届出を行う必要のあるものについては、それぞれ同条第4項又は第5項の規定により行われたものとみなす。

4 前各項に規定するもののほか、この規則の施行に伴い必要な経過措置は、任命権者が定める。

5 新居町の編入の日の前日までに新居町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年新居町規則第2号)の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

6 湖西市・新居町広域施設組合の解散の日までに湖西市・新居町広域施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年湖西市・新居町広域施設組合規則第5号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則29・平24規則40・一部改正)

(勤務条件規則の廃止)

第3条 湖西市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和31年湖西市規則第8号)は、廃止する。

(平成8年3月28日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年5月30日規則第22号)

1 この規則は、平成9年6月1日から施行する。

2 平成9年の改正後の第19条第4号の「一の年」とは、平成9年6月1日から平成9年12月31日までとする。

(平成10年3月30日規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年11月29日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年1月20日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月10日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定及び第19条第1項第15号の改正規定は平成21年4月1日から、第19条第1項第2号の改正規定は平成21年5月21日から施行する。

(平成21年3月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日規則第29号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第161号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の規則第19条第1項第12号の休暇については、改正後の規則第19条第1項第12号の休暇として使用されたものとみなす。

(湖西市職員の給与に関する規則の一部改正)

3 湖西市職員の給与に関する規則(昭和39年湖西市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月29日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月30日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成29年湖西市条例第15号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、湖西市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年湖西市条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成29年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成29年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年4月1日から第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり湖西市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第23条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

7 第2項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(湖西市職員の給与に関する条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する勤務時間条例の読替え)

8 湖西市職員の給与に関する条例(昭和34年湖西市条例第14号)附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する勤務時間条例第15条の2第3項の規定の適用については、同項中「第22条」とあるのは、「附則第5項」とする。

(平成31年3月29日規則第19号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の規則第13条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年3月4日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第53号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第33号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年1月13日規則第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

3 次に掲げる規定の暫定再任用職員のうち新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものの適用については、同法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(1) 

(2) 第2条の規定による改正後の湖西市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定

別表第1(第15条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第19条関係)

(平13規則28・全改、令4規則14・一部改正)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

(配偶者の子を含む。)

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

湖西市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月20日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月20日 規則第4号
平成8年3月28日 規則第2号
平成9年5月30日 規則第22号
平成10年3月30日 規則第13号
平成11年3月30日 規則第5号
平成13年11月29日 規則第28号
平成14年3月29日 規則第16号
平成15年1月20日 規則第2号
平成16年3月10日 規則第5号
平成18年3月24日 規則第20号
平成19年3月20日 規則第4号
平成20年3月25日 規則第5号
平成21年2月4日 規則第2号
平成21年3月5日 規則第5号
平成22年3月19日 規則第29号
平成22年6月29日 規則第161号
平成23年3月29日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第24号
平成24年7月30日 規則第40号
平成29年3月21日 規則第20号
平成31年3月29日 規則第19号
令和2年3月4日 規則第16号
令和3年12月24日 規則第53号
令和4年3月31日 規則第14号
令和4年9月30日 規則第33号
令和5年1月13日 規則第8号