○湖西市職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び湖西市職員の育児休業等に関する条例(平成4年湖西市条例第6号。以下「条例」という。)に基づく職員の育児休業等の取扱いについて必要な事項を定める。
(任命権者)
第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前(次に掲げる場合は2週間前)までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日(当該育児休業の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の請求をした場合は、この限りでない。
(平14規則17・平20規則6・平29規則21・令4規則30・一部改正)
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してする育児休業
(3) 育児休業条例第2条の4に規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(令4規則30・全改)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(平14規則17・平20規則6・平22規則162・令4規則30・一部改正)
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(平14規則17・平20規則6・平22規則162・一部改正)
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(平14規則17・平20規則6・令4規則30・一部改正)
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第8条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 湖西市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年湖西市規則第7号。以下「期末勤勉手当規則」という。)第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(湖西市職員の給与に関する条例(昭和34年湖西市条例第14号)第24条第1項又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
2 条例第7条第2項の規則で定める期間は、湖西市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成18年湖西市条例第26号)第2条の規定により派遣されていた期間とする。
(平11規則35・追加、平14規則17・平18規則21・平20規則6・平21規則5・一部改正)
(平20規則6・追加、平29規則21・一部改正)
(条例第11条の規則で定める時間等)
第10条 条例第11条第1号の規則で定める時間は、2時間とする。
2 条例第11条第2号の規則で定める日数は、12日とし、規則で定める時間は、16時間とする。
(平20規則6・追加)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第11条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)により行うものとする。
3 第3条第3項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(平20規則6・追加、平29規則21・令4規則30・一部改正)
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第12条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(平20規則6・追加、平22規則162・一部改正)
(育児短時間勤務等に係る辞令書の交付)
第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(平20規則6・追加)
(部分休業の承認の請求手続)
第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第3条第3項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(平11規則35・旧第8条繰下、平14規則17・一部改正、平20規則6・旧第9条繰下・一部改正)
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第15条 第12条の規定は、部分休業について準用する。
(平11規則35・旧第9条繰下、平20規則6・旧第10条繰下・一部改正)
(雑則)
第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平11規則35・旧第10条繰下、平20規則6・旧第11条繰下・一部改正)
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。
3 女子教育職員等の育児休業に関する規則(昭和52年湖西市規則第2号)は、廃止する。
4 新居町の編入の日(以下この項において「編入日」という。)の前日において編入前の新居町の職員であった者で引き続き編入日において本市に採用されたものに係る育児休業、育児短時間勤務又は部分休業について、編入日の前日までに、新居町職員の育児休業等に関する規則(平成4年新居町規則第4号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
(平22規則30・追加)
5 湖西市・新居町広域施設組合の解散の日(以下この項において「解散日」という。)において解散前の湖西市・新居町広域施設組合の職員であった者で引き続き解散日において本市に採用されたものに係る育児休業、育児短時間勤務又は部分休業について、解散日の日までに、湖西市・新居町広域施設組合職員の育児休業等に関する規則(平成4年湖西市・新居町広域施設組合規則第5号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
(平22規則30・追加)
附則(平成11年12月24日規則第35号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年2月27日規則第3号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月5日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第30号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第162号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年9月30日規則第30号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(令4規則30・全改)
(令4規則30・全改)
(令4規則30・全改)
(令4規則30・全改)
(平29規則21・全改、令3規則22・一部改正)