○湖西市職員のうち特殊な勤務に従事する者の勤務時間等に関する規程

昭和56年4月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、湖西市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年湖西市条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、湖西市職員のうち特殊な勤務に従事する者(以下「職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。

(平2規程7・全改、平5規程4・平7規程4・平21規程3・平28規程5・平30規程1・一部改正)

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間、休憩時間及び週休日(以下「勤務時間等」という。)は、別表に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する短時間勤務職員の勤務時間等については、任命権者が別に定める。

(平30規程1・令5規程1・一部改正)

(勤務時間等の変更)

第3条 所属長は、勤務の都合により特に必要があると認めるときは、別表に規定する職員の勤務時間等を臨時に繰り上げ、又は繰り下げる等の方法により変更することができる。

(割り振り等の通知)

第4条 所属長は、職員の勤務時間等の割り振りを行う場合又は前条の規定による勤務時間等の変更を行う場合には、文書で総務課長(教育委員会事務局にあっては教育総務課長、市立湖西病院にあっては病院事業管理者(以下「管理者」という。)、消防本部(消防署を含む。以下同じ。)にあっては消防長)に対し通知しなければならない。

2 前項に規定する通知は、勤務時間等の割り振り又は変更(以下「割り振り等」という。)を実施する日前5日までに行わなければならない。ただし、特別な事情による場合は、この限りでない。

(平元規程5・平2規程7・平14規程3・平25規程7・平30規程1・一部改正)

第5条 所属長は、勤務時間等の割り振り等を行うことを決定した場合には、直ちにその旨を文書で関係職員に通知しなければならない。

(平2規程7・一部改正)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年8月1日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日規程第3号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日規程第1号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規程第2号)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

2 学校給食員の勤務時間及び休暇等に関する規程(昭和42年湖西市規程第1号)は、廃止する。

(平成元年3月31日規程第5号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月28日規程第9号)

この規程は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年8月1日規程第10号)

この規程は、平成元年8月1日から施行する。

(平成元年10月31日規程第11号)

この規程は、平成元年11月1日から施行する。

(平成2年12月27日規程第7号)

この規程は、平成3年1月27日から施行する。

(平成5年4月1日規程第4号)

この規程は、平成5年5月1日から施行する。

(平成7年4月1日規程第4号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年7月20日規程第18号)

この規程は、平成12年7月20日から施行する。

(平成14年3月25日規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表の運動公園に勤務する職員の改正規定は、平成14年5月1日から施行する。

(平成17年3月31日規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月28日規程第3号)

この規程は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年3月24日規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月27日規程第7号)

この規程は、平成20年11月2日から施行する。

(平成21年5月1日規程第3号)

この規程は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年3月19日規程第7号)

この規程は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年3月31日規程第22号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月24日規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年8月12日規程第24号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日規程第7号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日規程第5号)

この規程中第1条の改正規定は公布の日から、別表幼稚園に勤務する職員の項の改正規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月23日規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月6日規程第7号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年3月18日規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月21日規程第5号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年1月13日規程第1号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の湖西市職員のうち特殊な勤務に従事する者の勤務時間等に関する規程の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員については、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして適用する。

別表(第2条関係)

(平25規程7・全改、平28規程5・平29規程2・平30規程1・平30規程7・令2規程4・令2規程6・令3規程1・令4規程5・一部改正)

職員

勤務時間

休憩時間

週休日

DX推進課に勤務する職員

1週間について38時間45分、1日について7時間45分とし、その割振りは、午前8時30分から午後9時までの間において課長が定める。

1勤務について1時間とし、その割り振りは業務の状況に応じて課長が定める。

日曜日及び土曜日

保育園・こども園に勤務する職員

4週間を平均して1週間当たり38時間45分とし、その割り振りは、午前7時から午後7時までの間において園長が定める。

1勤務について1時間とし、その割り振りは業務の状況に応じて園長が定める。

日曜日及び4週間について4日とし、その割り振りは園長が定める。

西部地域センターに勤務する職員

4週間を平均して1週間当たり38時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までとする。

1勤務について1時間とし、その割り振りは業務の状況に応じて館長が定める。

月曜日(毎月の第3日曜日の翌日を除く。)及び毎月の第3日曜日並びに4週間について4日とし、その割り振りは館長が定める。

図書館に勤務する職員

4週間を平均して1週間当たり38時間45分、1日について7時間45分とし、その割り振りは、午前8時30分から午後6時45分までの間において館長が定める。

1勤務について1時間とし、その割り振りは業務の状況に応じて館長が定める。

4週間について8日とし、その割り振りは館長が定める。

幼稚園に勤務する職員

月曜日から金曜日までの午前8時15分から午後4時45分までとする。ただし、一時預かりに従事する場合は、1週間について38時間45分、1日について7時間45分とし、その割り振りは、午前8時から午後5時45分までの間において園長が定める。

1勤務について45分とし、その割り振りは業務の状況に応じて園長が定める。ただし、緊急一時預かりに従事する場合は、1勤務について1時間とし、その割り振りは業務の状況に応じて園長が定める。

日曜日及び土曜日

小・中学校に勤務する職員

月曜日から金曜日までの午前8時から午後4時30分までとする。

1勤務について45分とし、その割り振りは業務の状況に応じて校長が定める。

日曜日及び土曜日

病院に勤務する職員

4週間を平均して1週間当たり38時間45分とし、その割り振りは管理者が定める。

1勤務について1時間とし、その割り振りは業務の状況に応じて管理者が定める。

4週間につき8日とし、その割り振りは管理者が定める。

消防本部の隔日勤務をする職員

8週間を平均して、1週間当たり38時間45分とし、午前8時15分から翌日午前8時30分とする。ただし、その割り振りは消防長が定める。

午前8時15分から午後5時までは1時間、午後5時から翌日午前8時30分までは1時間、15分及び30分の休憩時間とし、午後10時から翌日午前6時までの中で6時間の睡眠時間を与える。その割り振りは、消防長が定める。

4週間について8日とし、その割り振りは消防長が定める。

関所史料館に勤務する職員

4週間を平均して1週間当たり38時間45分とし、午前8時15分から午後5時までとする。

1勤務について1時間とし、その割り振りは業務の状況に応じて課長が定める。

4週間について8日とし、その割り振りは課長が定める。

子育て支援センターに勤務する職員

4週間を平均して1週間当たり38時間45分とし、その割り振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

午後零時から午後1時までとする。

月曜日(国民の祝日に当たるときは、その翌日)及び4週間について4日とし、その割り振りは館長が定める。

はつらつセンターに勤務する職員

4週間を平均して1週間当たり38時間45分とし、その割り振りは、午前9時から午後5時30分までとする。

1勤務について45分とし、その割り振りは業務の状況に応じて課長が定める。

月曜日及び4週間について4日とし、その割り振りは課長が定める。

湖西市職員のうち特殊な勤務に従事する者の勤務時間等に関する規程

昭和56年4月1日 規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和56年4月1日 規程第3号
昭和56年8月1日 規程第4号
昭和58年3月31日 規程第3号
昭和60年3月25日 規程第1号
昭和63年3月31日 規程第2号
平成元年3月31日 規程第5号
平成元年6月28日 規程第9号
平成元年8月1日 規程第10号
平成元年10月31日 規程第11号
平成2年12月27日 規程第7号
平成5年4月1日 規程第4号
平成7年4月1日 規程第4号
平成12年7月20日 規程第18号
平成14年3月25日 規程第3号
平成17年3月31日 規程第2号
平成17年4月28日 規程第3号
平成18年3月24日 規程第3号
平成19年3月20日 規程第2号
平成20年3月25日 規程第2号
平成20年10月27日 規程第7号
平成21年5月1日 規程第3号
平成22年3月19日 規程第7号
平成22年3月31日 規程第22号
平成22年5月24日 規程第23号
平成22年8月12日 規程第24号
平成25年3月29日 規程第7号
平成28年3月9日 規程第5号
平成29年3月23日 規程第2号
平成30年2月23日 規程第1号
平成30年7月6日 規程第7号
令和2年3月18日 規程第4号
令和2年3月30日 規程第6号
令和3年3月30日 規程第1号
令和4年9月21日 規程第5号
令和5年1月13日 規程第1号