○湖西市守衛服務規程

昭和49年11月30日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、守衛の服務について必要な事項を定める。

(職務)

第2条 守衛は、市庁舎の施設の内外の警戒及び取締り、並びに附帯事務等を行うものとする。

2 守衛は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 国旗の掲揚等に関すること。

(2) 庁舎等内外の警備及び秩序維持に関すること。

(3) 庁舎出入者の確認に関すること。

(4) かぎの管守に関すること。

(5) 庁舎等出入口等の開閉に関すること。

(6) 時間外勤務者の登退庁時刻確認に関すること。

(7) 火災、盗難その他事故防止に関すること。

(8) 災害その他、事故発生時の関係者に対する連絡に関すること。

(9) 庁舎附属駐車場の整理に関すること。

(10) 文書、電報及び物件の収受伝達に関すること。

(11) 埋火葬の許可及び火葬場使用に関すること。

(12) その他市役所執務時間以外に発生する事項の連絡等に関すること。

(令2規程5・一部改正)

(服務)

第3条 守衛は、勤務中は定められた服装を着用し、容儀を正し、誠実かつ厳正に服務しなければならない。

第4条 守衛は、別に定める時間に庁舎の内外を巡視しなければならない。

2 巡視する場合は、巡回時計を携帯し所定の場所において巡視の記録を行わなければならない。

(平5規程5・一部改正)

第5条 守衛は、市役所執務時間終了時限後1時間以内に守衛室前出入口を除き庁舎出入口を閉鎖するとともに別に定める時間ごとに巡視を行い、庁舎の内外の火気、消灯、戸締り等を確認するものとし、庁舎における時間外勤務者の退庁を確認後全部の出入口を閉鎖しなければならない。

2 守衛は、日曜日、土曜日及び休日を除く日の午前7時30分に庁舎の各出入口を開くものとし、巡視及び出入口の開閉は1名で行い、他の1名は守衛室で待機しなければならない。

(平2規程4・平5規程5・一部改正)

第6条 守衛は、非常急変があったときは、臨機の措置をするとともに、必要に応じて所管課長及びその他関係者に急報し、その指揮を受けなければならない。

(平30規程3・一部改正)

第7条 守衛は、その取り扱った一切の事項は、その顛末を守衛日誌に記載し、翌日に資産経営課長の検閲を受けなければならない。

2 守衛は、その取り扱った事項中完了しないものがあるときは、所管関係者又は次番の者に、その詳細を申し継がなければならない。

(平6規程1・平25規程2・平30規程3・一部改正)

(勤務時間等)

第8条 守衛の勤務は、次条に規定する夜間勤務及び昼間勤務とする。

第9条 守衛の勤務時間は、次の区分によるものとし、その割り振りは別に定める。

(1) 夜間勤務 午後5時から翌日午前8時30分まで。ただし、その間午後10時から翌日午前6時まで巡視時間を除き仮眠することができる。

(2) 昼間勤務 日曜日、土曜日及び休日の午前8時30分から午後5時まで

(平5規程5・全改)

(委任)

第10条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年10月1日規程第4号)

この規程は、平成3年1月27日から施行する。

(平成5年4月1日規程第5号)

この規程は、平成5年5月1日から施行する。

(平成6年3月31日規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

湖西市守衛服務規程

昭和49年11月30日 規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和49年11月30日 規程第1号
平成2年10月1日 規程第4号
平成5年4月1日 規程第5号
平成6年3月31日 規程第1号
平成25年3月27日 規程第2号
平成30年3月30日 規程第3号
令和2年3月25日 規程第5号