○湖西市職員の表彰に関する規則
昭和48年6月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市職員の表彰について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 この規則で職員とは、湖西市職員定数条例(昭和35年湖西市条例第1号)第2条に規定する職員をいう。
(昭61規則30・一部改正)
(表彰の種類)
第3条 表彰は、一般表彰及び勤続表彰の2種とする。
(一般表彰)
第4条 市長は、職員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、模範職員として表彰する。
(1) 職務の遂行について抜群の努力をし、その功績が特に顕著であると認められる者
(2) 市の業務に関し、特に優れた研究、発明又は発見をした者
(3) 危険を顧みず身を挺して職責をつくした者又は危害を未然に防止し、その功績顕著であると認められる者
(4) 職務の内外を問わず職員全体の名誉又は信用を高め、他の模範となる善行があった者
(5) その他市長において表彰することが適当であると認められた者
(平16規則14・一部改正)
(勤続表彰)
第5条 市長は、職員として20年以上勤続し、その成績が良好である者を、勤続表彰として表彰する。
(1) 就職の月から起算し、退職の月をもって終わるものとする。
(2) 退職した後、再就職したときは、再就職の月から起算する。ただし、退職の日から1箇月以内に再就職したときは、前後の期間は通算する。
(3) 休職、停職等の理由により、現実に職務に従事することを要しない在職期間は、勤続期間に算入しない。
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により、臨時的に任用された期間を有し、その後、引き続き正式職員に採用された場合は、その2分の1を通算するものとする。
(平16規則14・令2規則18・一部改正)
(表彰の内申)
第6条 各所属長は、所属職員で表彰に該当すると認める者があるときは、次の事項を記載して市長に内申しなければならない。
(1) 所属、職、氏名、生年月日
(2) 表彰理由
(3) 所掌業務内容
(4) 性状、素行、勤務成績
(表彰)
第7条 表彰は、表彰状を授与することにより行う。
(平16規則14・一部改正)
(登録)
第8条 表彰の事項を記録するため、湖西市職員表彰者名簿(以下「表彰名簿」という。)に登録する。
(表彰の時期)
第9条 表彰は、一般表彰については市長が適当と認める日に、勤続表彰については退職の日に行う。
(平16規則14・一部改正)
(追彰)
第10条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したときは、これを追彰するものとする。
(表彰の取消し)
第11条 表彰を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、表彰を取り消し、表彰状を返れいさせ、表彰名簿から抹消する。
(1) 禁固以上の刑に処せられたとき。
(2) 懲戒処分により、その職を免ぜられたとき。
(3) その他、表彰を受けた者としての体面を著しくけがすような行為があったとき。
(平16規則14・一部改正)
(委任)
第12条 この規則の施行について、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平22規則32・旧附則・一部改正)
2 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において、編入前の新居町の職員であった者で、編入日以後も引き続き本市の職員となるものの新居町における職員としての在職期間は、この規則による在職期間とみなして、通算する。
(平22規則32・追加)
3 湖西市・新居町広域施設組合の解散の日(以下「解散日」という。)までにおいて、解散前の湖西市・新居町広域施設組合の職員であった者で、解散日以後も引き続き本市の職員となるものの湖西市・新居町広域施設組合における職員としての在職期間は、この規則による在職期間とみなして、通算する。
(平22規則32・追加)
附則(昭和61年10月1日規則第30号)
1 この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
2 湖西市・新居町広域施設組合職員が、引き続き職員となつた場合の、それらの者として勤続した期間は、第5条の勤続期間に算入する。
附則(平成16年3月31日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第32号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(令和2年3月4日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。