○湖西市職員安全衛生規程

昭和62年3月31日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、職場における職員(常時勤務に服することを要する職員をいう。以下「職員」という。)の安全及び健康を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(総括安全衛生管理者の設置)

第2条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条に定める総括安全衛生管理者を置き、総務部長の職にある者をもつて充てる。

(平16規程4・平17規程1・一部改正)

(総括安全衛生管理者の職務)

第3条 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮するとともに法第10条第1項各号に掲げる業務を総括管理しなければならない。

(衛生管理者の設置)

第4条 法第12条の規定に基づき、市役所に2人の衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、法第12条に定める資格を有する職員のうちから市長が任命する。

(衛生管理者の職務)

第5条 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる事項のうち衛生に係る技術的事項を管理するほか、職員の衛生について必要と認める事項を処理するものとする。

(産業医の設置)

第6条 法第13条の規定に基づき、市役所に1人の産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから市長が委嘱する。

(平25規程1・令5規程8・一部改正)

(産業医の職務)

第7条 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項各号に掲げる事項を行うほか、職員の健康管理について必要と認める事項を処理するものとする。

(作業主任者の設置)

第8条 法第14条の規定に基づき、必要な作業に作業主任者を置く。

2 作業主任者は、省令第16条第1項に定める資格を有する職員のうちから市長が任命する。

(作業主任者の職務)

第9条 作業主任者は、当該作業主任者に係る省令で定める事項を行うものとする。

(衛生委員会の設置)

第10条 法第18条の規定に基づき、市役所に湖西市職員衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。

2 衛生委員会は、法第18条第1項各号に掲げる事項について調査審議し、市長に対し意見を述べるものとする。

3 衛生委員会は、委員10人以内をもつて組織し、委員は市長が任命する。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(平25規程1・一部改正)

(会議)

第12条 衛生委員会に議長を置き、委員のうちから市長が指名する。

2 衛生委員会は、議長が招集する。

3 衛生委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(随時健康診断)

第13条 市長は、法第66条に規定する健康診断のほか、必要があると認める職員に対して必要と認める項目について随時に健康診断(以下「随時健康診断」という。)を行う。

(健康診断の受検期日の変更等)

第14条 職員は、やむを得ない理由により、指定の期日に法第66条に規定する健康診断又は、随時健康診断(以下これらを「健康診断」という。)を受けることができないときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 前項の規定により承認を受けた者は、市長が別に指定する期日に健康診断を受けなければならない。

3 所属長は、所属職員に対し、健康診断の受検漏れがないようにしなければならない。

(健康診断の結果の判定等)

第15条 市長は、健康診断の結果を別表に定める区分により産業医に判定させるものとする。

2 市長は、前項の規定により判定させた結果を所属長・本人・その他必要と認める者に通知するものとする。

(健康診断の結果に対する措置)

第16条 市長は、前条第1項の規定により判定された区分が次の各号に該当する者については、当該各号に定める措置を講ずるものとする。

(1) 要休養者 就業を禁止し、その症状に応じ自宅療養・入院治療等の適切な療養を行わせる。

(2) 要監視者 職務の変更・勤務場所の変更・深夜勤務及び時間外勤務の禁止・出張の禁止その他適切な措置を講ずるとともに、必要なつど精密検診を行う。

(3) 要注意者 深夜勤務及び時間外勤務並びに出張を制限するとともに、必要により精密検診を行う。

(要休養者)

第17条 要休養者は、治療に専念するとともに、必要により産業医の指定する医療機関において検診を受け、その結果を市長に届け出なければならない。ただし、市長が当該届け出を必要としないと認めたときは、この限りでない。

(要監視者及び要注意者)

第18条 要監視者及び要注意者は、治療その他健康増進に努めるとともに就業に当つては、衛生管理者及び所属長の指示に従わなければならない。

(復帰)

第19条 要休養者が勤務に復帰しようとするときは、勤務に支障がないことを証明する医師の診断書及び産業医の健康診断書を添えて市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項に規定する申し出があつた場合において、勤務に支障がないと認めたときは、当該職員を復帰させるものとする。

(所属長の責務)

第20条 所属長は、所属職員の安全及び衛生に留意し、必要な措置を講ずるとともに、総括安全衛生管理者から職員の安全及び衛生について指示があつたときは、その指示に沿つて適切な措置を講じなければならない。

(委任)

第21条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規程第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規程第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

1 採用時の健康診断

区分

内容

A

健康であつて就業に適する。

B

身体の一部に欠陥が認められるが、特定の業務については、就業に支障がない。

C

身体に欠陥があり就業に適さない。

2 定期健康診断及び随時健康診断

区分

内容

生活規正の面

要休養者

勤務を休む必要がある。

要監視者

勤務に制限を加える必要がある。

要注意者

勤務をほぼ平常に行つてもよい。

健康者

正常な勤務を行つてもよい。

医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とする。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としない。

湖西市職員安全衛生規程

昭和62年3月31日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)