○湖西市職員被服等貸与規則
昭和52年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市に勤務する職員に対し職務執行上必要な作業衣及び作業靴等(以下「被服等」という。)の貸与について必要な事項を定める。
(平13規則29・一部改正)
2 前条以外の職員であっても、その職務上特に必要があると認めたものについては被服等を貸与することができる。
(平13規則29・一部改正)
(貸与期間の計算)
第3条 貸与品の貸与期間の計算は、貸与した月から起算する。ただし、新品でない貸与品については、すでに他の者が貸与を受けた期間を算入するものとする。
(着用)
第4条 貸与された被服等を職務執行以外の目的に着用し、又は転貸し、若しくは処分してはならない。
2 貸与品に冬期用又は夏期用の区分のあるものの着用期間は、次のとおりとする。ただし、特別な事情により着用期間を短縮し、又は延長することができる。
(1) 夏期間 6月1日から9月30日まで
(2) 冬期間 10月1日から翌年5月31日まで
(平13規則29・平22規則33・一部改正)
(共用)
第5条 業務の性質上被服等を共用できるものについては、当該被服等を所定の箇所に備え付け共用させることができる。
第6条 削除
(平13規則29)
(保全)
第7条 貸与品は清潔に保ち、汚損し、又は亡失しないように努めなければならない。
2 被貸与者が故意又は過失により被服等を亡失し、又は破損したときは、当該被服等の貸与残月数に応じた相当額を弁償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(平13規則29・一部改正)
(返納)
第8条 職員は、退職し、若しくは異動したときは、遅滞なく貸与品を返納しなければならない。ただし、異動の場合で新旧の職務を通じて業務区分に異動を生じないときは、この限りでない。
(平13規則29・一部改正)
(貸与品の払下げ)
第9条 貸与期間が満了した貸与品は、当該貸与品の被貸与者に払下げる。ただし、返納の必要があると認めるときは、返納を求めることができる。
(平13規則29・一部改正)
(被服等取扱責任者)
第10条 各課(課に準ずるものを含む。以下同じ。)に被服等取扱責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 前項の責任者は、物品分任出納員をもって充てる。
(昭55規則18・追加、平13規則29・一部改正)
第11条 責任者は、主として次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 職場に新たに被服等を貸与する必要が生じたとき又は貸与区分を異にしたときにおける被服等貸与申請書(様式第1号)の提出及び被服等の受領
(2) 職員が被服等を亡失し、又は破損したときにおける被服等事故報告書(様式第2号)の提出
(3) 職員が退職若しくは休職を命ぜられたとき又は貸与区分を異にしたときにおける被服等返納届(様式第3号)の提出及び被服等の返納
(昭55規則18・追加、平13規則29・一部改正)
(管理)
第12条 被服等の購入及び貸与等を担当する課の長(以下「貸与等の担当課長」という。)は、被服等貸与台帳及び被服等受払簿により、当該被服等の貸与及び受払いの状況を明らかにしておかなければならない。
(昭55規則18・追加、平13規則29・一部改正)
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(昭55規則8・旧第10条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に貸与し又は備え付けてある被服等については、この規則により貸与又は備え付けたものとみなす。
3 新居町の編入の日の前日までに、新居町職員被服等貸与規程(平成14年新居町訓令第12号)の規定により貸与された被服等は、この規則の相当規定により貸与されたものとみなす。
(平22規則33・追加)
4 解散の日までに、湖西市・新居町広域施設組合職員被服等貸与規則(昭和61年湖西市・新居町広域施設組合規則第24号)の規定により貸与された被服等は、この規則の相当規定により貸与されたものとみなす。
(平22規則33・追加)
附則(昭和55年8月27日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に貸与し又は備え付けてある被服等については、この規則の改正規定により貸与又は備え付けたものとみなす。
3 規則第12条の規定の適用については、当分の間「総務課長」とあるのは湖西市立学校設置条例(昭和39年湖西市条例第24号)第2条に規定する学校に勤務する職員については「教育委員会庶務課長」と読みかえて適用する。
(昭61規則31・一部改正)
附則(昭和61年10月1日規則第31号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和63年9月26日規則第20号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月29日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。
附則(平成14年2月27日規則第3号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第33号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月30日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平13規則29・全改、平14規則3・平22規則33・平24規則23・平25規則26・令2規則30・令4規則11・一部改正)
被貸与者 | 貸与品 | 貸与数 | 貸与期間 | 摘要 | ||
一般職員及び現業職員 |
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| 年 |
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作業衣(夏) | 1 | 2 |
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作業衣(冬) | 1 | 2 |
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作業ズボン | 1 | 1 |
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防寒着 | 1 | 3 |
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安全靴 | 1 |
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| 使用に耐えられない状態になった場合、交換する。 | |
雨合羽 | 1 |
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ゴム長靴 | 1 |
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火葬業務員 | 作業衣(夏) | 1 | 2 |
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作業衣(冬) | 1 | 2 |
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作業ズボン | 1 | 1 |
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業務服上下 | 1 | 3 |
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帽子 | 1 | 3 |
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安全靴 | 1 | 2 |
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保健師及び保健衛生関係職員 |
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白衣(夏) | 1 | 2 |
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| 共用使用とする。 | |
白衣(冬) | 1 | 2 | ||||
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トレーニングウエアー上下(夏) | 1 | 2 |
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トレーニングウエアー上下(冬) | 1 | 3 |
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幼稚園教諭 保育所保育士 こども園保育教諭 用務員 | トレーニングウエアー上下(夏) | 1 | 2 |
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トレーニングウエアー上下(冬) | 1 | 3 |
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給食関係職員 | 白衣(夏) | 1 | 2 |
| ||
白衣(冬) | 1 | 2 |
| |||
作業ズボン | 1 | 2 |
| |||
作業靴 | 1 | 2 |
| |||
帽子 | 1 | 2 |
| |||
ゴム長靴 | 1 | 2 |
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ゴム前掛 | 1 | 2 |
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守衛 | 守衛服上下 | 1 | 3 |
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帽子 | 2 | 3 |
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業務上必要とする職員 | 保安帽 | 1 |
| 使用に耐えられない状態になった場合、交換する。 | ||
プラント業務員 | 作業衣上下(夏) | 1 | 使用に耐えられない状態になった場合又はサイズが変わった場合交換する。 | |||
作業衣上下(冬) | 1 | |||||
安全靴 | 1 | |||||
防寒着 | 1 | |||||
雨合羽 | 1 | |||||
ゴム長靴 | 1 | |||||
病院業務員 | 作業衣(夏) | 1 | ||||
作業衣(冬) | 1 | |||||
作業ズボン | 1 |
備考
1 貸与期間は、原則的な貸与期間であり、責任者及び貸与等の担当課長が交換の必要がないと認めたときは、当該期間を延長することができる。
2 重複貸与はしない。
3 市長が特に必要があると認めるときは、その都度別に定める。
(昭55規則18・追加、平13規則29・令3規則22・一部改正)
(昭55規則18・追加、平13規則29・令3規則22・一部改正)
(昭55規則18・追加、平13規則29・令3規則22・一部改正)