○湖西市職員通信教育研修助成規程
昭和63年3月31日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、市職員の職務上必要な知識及び技能を得るために行う通信教育研修に対し、その費用の一部を助成することにより、自己啓発を促進し、もつて職務能率の向上を図ることを目的とする。
(助成基準等)
第2条 この規程を適用する通信教育講座は、毎年度市長が指定する。
2 助成額は、予算の範囲内で市長が決定する。
(受講手続)
第3条 受講を希望する職員は、通信教育研修受講申請書(様式第1号)により、所属長を経て市長にて申請するものとする。
(交付申請)
第4条 この助成を受けようとする職員は、通信教育研修助成申請書(様式第3号)に、全課程の終了を証する書類を添付し、所属長を経て市長に申請するものとする。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請のあつたときは、これを審査し、助成額を決定し、速やかに助成するものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規程第4号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規程第7号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規程第2号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平9規程4・全改)
(平12規程7・全改、令3規程2・一部改正)