○湖西市特別職報酬等審議会条例

昭和45年9月26日

条例第18号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、湖西市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議会の議員の報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(平18条例46・平19条例3・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員5人をもつて組織し、その委員は市の区域内の公共団体等の代表者その他住民のうちから、必要のつど市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されたものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(昭59条例4・一部改正)

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月20日条例第22号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。

3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。

(昭和59年3月8日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成18年6月15日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月2日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

湖西市特別職報酬等審議会条例

昭和45年9月26日 条例第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年9月26日 条例第18号
昭和46年12月20日 条例第22号
昭和59年3月8日 条例第4号
平成18年6月15日 条例第46号
平成19年3月2日 条例第3号