○湖西市特別職の職員で常勤のものの昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和48年12月19日
条例第37号
昭和48年度に限り、湖西市特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例(昭和43年湖西市条例第2号。以下「給料条例」という。)第3条の規定の適用については、同条第1項中「100分の260」とあるのは「100分の290」と、「100分の50」とあるのは「100分の20」とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
○湖西市特別職の職員で常勤のものの昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和48年12月19日
条例第37号
昭和48年度に限り、湖西市特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例(昭和43年湖西市条例第2号。以下「給料条例」という。)第3条の規定の適用については、同条第1項中「100分の260」とあるのは「100分の290」と、「100分の50」とあるのは「100分の20」とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。