○湖西市特別職の職員で常勤のものの昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和48年12月19日

条例第37号

昭和48年度に限り、湖西市特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例(昭和43年湖西市条例第2号。以下「給料条例」という。)第3条の規定の適用については、同条第1項中「100分の260」とあるのは「100分の290」と、「100分の50」とあるのは「100分の20」とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 特別職の職員で常勤のものが昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に給料条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、給料条例及びこの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

湖西市特別職の職員で常勤のものの昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和48年12月19日 条例第37号

(昭和48年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和48年12月19日 条例第37号