○湖西市教育委員会教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

昭和34年12月22日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日、休暇及び職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定める。

(昭56条例4・昭57条例6・平27条例3・一部改正)

(勤務時間、休日及び休暇)

第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇は、湖西市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年湖西市条例第5号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、任命権者の権限は、教育委員会又はその委任を受けた者が行う。

(昭57条例6・旧第5条繰下・一部改正、平7条例6・一部改正、平27条例3・旧第6条繰上・一部改正)

(職務に専念する義務の特例)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ又はその都度教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画実施に参加する場合

(3) 市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その事務又は事業を行う場合

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他公共的団体等の委嘱を受けて講演、講義等を行う場合

(5) 職務上の教養に資する講演、講義等を聴講する場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認める場合

(平27条例3・追加)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

2 昭和31年湖西市条例第13号に定める同条例は、廃止する。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については、同条中「100分の215」とあるのは、「100分の195」とする。

(平21条例16・追加)

(昭和36年3月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和38年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年9月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和42年3月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条の改正規定は、昭和42年8月1日から、第4条の改正規定は、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年9月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年6月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、第4条の改正規定は、昭和44年5月10日以後に出発した旅行から、別表の改正規定は、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和45年12月19日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月20日条例第22号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものは、この条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。

3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。

(昭和47年3月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和48年3月19日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年12月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月20日から適用する。

(昭和51年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年6月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和55年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年6月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の湖西市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定は、平成元年6月1日から適用する。

(平成2年3月27日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の湖西市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(平成3年3月22日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の湖西市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(平成4年3月12日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月15日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成5年12月1日にこの条例による改正前の湖西市教育委員会委員長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用を受ける者が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、この条例による改正後の湖西市教育委員会委員長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定にかかわらず、改正後の条例第3条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第3条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第3条の規定を適用することとした場合に支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(平成6年12月26日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成6年12月1日にこの条例による改正前の湖西市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用を受ける者が平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、この条例による改正後の湖西市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定にかかわらず、改正後の条例第3条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第3条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第3条の規定を適用することとした場合に支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(平成7年3月20日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第26号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第37号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月26日条例第27号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第27号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日条例第23号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖西市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の湖西市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成21年5月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第22号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第149号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第28号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖西市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の湖西市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月5日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

湖西市教育委員会教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

昭和34年12月22日 条例第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和34年12月22日 条例第19号
昭和36年3月13日 条例第3号
昭和38年3月15日 条例第5号
昭和39年9月30日 条例第35号
昭和42年3月17日 条例第7号
昭和43年3月18日 条例第3号
昭和43年9月24日 条例第27号
昭和44年6月28日 条例第13号
昭和45年12月19日 条例第25号
昭和46年12月20日 条例第22号
昭和47年3月14日 条例第5号
昭和48年3月19日 条例第6号
昭和49年3月27日 条例第11号
昭和50年12月19日 条例第29号
昭和51年3月25日 条例第5号
昭和53年3月25日 条例第6号
昭和54年6月25日 条例第10号
昭和55年3月31日 条例第13号
昭和56年4月1日 条例第4号
昭和57年4月1日 条例第6号
昭和59年6月27日 条例第22号
昭和60年3月25日 条例第4号
昭和61年3月25日 条例第6号
昭和63年3月31日 条例第5号
平成元年12月25日 条例第30号
平成2年3月27日 条例第6号
平成2年12月22日 条例第15号
平成3年3月22日 条例第3号
平成3年12月24日 条例第29号
平成4年3月12日 条例第3号
平成5年3月15日 条例第1号
平成5年12月27日 条例第27号
平成6年12月26日 条例第23号
平成7年3月20日 条例第6号
平成9年12月22日 条例第26号
平成11年12月24日 条例第30号
平成12年12月20日 条例第48号
平成13年12月21日 条例第32号
平成14年12月20日 条例第37号
平成15年11月26日 条例第27号
平成17年11月28日 条例第27号
平成19年12月13日 条例第23号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第22号
平成22年11月30日 条例第149号
平成26年12月11日 条例第28号
平成27年3月5日 条例第3号