○湖西市職員の給与に関する規則

昭和39年7月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市職員の給与に関する条例(昭和34年湖西市条例第14号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定める。

(昭55規則5・昭56規則22・一部改正)

第2条 削除

(平25規則27)

(特殊な職務の等級への分類)

第3条 条例第3条第2項の規則で定めるものは、特定の行政課題に対応するために特に設けられた職の職務、標準的に設置されていない職の職務又は経過的に置かれている職の職務とし、市長が別に定める。

(平28規則5・全改)

(職務の級の基準)

第4条 新たに職員となる者の職務の級は、その者の職務の内容、経験年数及び他の職員との均衡を考慮して決定する。

(昭55規則5・昭60規則21・一部改正)

(初任給の基準)

第5条 新たに職員となった者の号給は、その者の属することとなる職務の級において別表第3に掲げる初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定める号給とする。

2 初任給基準表の適用については、職種欄の区分に応じて適用するものとする。

3 初任給基準表を適用する場合の学歴免許等の資格区分については、最も新しい資格によるものとする。ただし、他の資格によることが職員に有利である場合には、その資格によることができる。

4 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格又は初任給基準表の学歴免許欄に定める学歴免許(以下「基準学歴」という。)以外の学歴免許等があるものの初任給基準表の適用については、基準学歴その他その者の修学年数等を考慮して初任給基準表の初任給欄の号給を定める。

5 前各項の規定を適用する場合においてその学歴免許等を取得した以後に経験年数があるときは、第1項の規定により定められる号給の号数にその者の経験年数の月数に別表第4に掲げる「経験年数換算表」に定める換算率を乗じて得た月数を12月(5年を超える経験年数(必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して市長が認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1に満たない端数は、切り捨てる。)別表第5に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長が定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(昭44規則14・昭45規則14・昭55規則5・昭60規則21・平6規則13・平18規則23・平20規則8・平22規則36・平24規則39・平25規則27・令5規則8・一部改正)

(初任給の特例)

第6条 新たに職員となったものが次の各号のいずれかに該当する場合において前条の規定によることが適当でないと認められるときは、その職務の内容及び他の職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(1) 公務員であった者が引き続いて条例の適用を受けることになった場合

(2) 特殊な技術、経験等を必要とする職に採用する場合

(3) その他特に必要と認める場合

(昭55規則5・昭62規則20・平18規則23・令5規則8・一部改正)

(昇格の基準)

第7条 現に職員である者を1級上位の職務の級に昇格させようとするときは、別表第9に掲げる「級別資格基準表」に基づく年数を超えた時期に勤務成績を考慮して行うものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であると認められる場合は、必要な在級年数の8割以上10割未満の年数をもって昇格させることができる。

2 現に職員である者が昇格させようとする職務の級に必要な資格を取得した場合は、前項の規定にかかわらずその資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昭40規則4・昭60規則21・昭61規則29・平22規則36・令5規則8・一部改正)

(昇格の特例)

第7条の2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらず、1級上位の職務の級に昇格させることができる。

(平22規則36・追加)

(昇格の場合の号給)

第8条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第10に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(平18規則23・全改、平22規則36・一部改正)

(降格の場合の号給)

第9条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の号給)とする。

2 前項の規定により定められる職員の号給が、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらずその者の号給を決定することができる。

(平18規則23・全改)

第10条 削除

(平18規則23)

(初任給基準を異にする異動)

第11条 職員が給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職種に異動した場合におけるその者の職務の級は、異動後の職に従前から在職していたものとみなし他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前2条の規定にかかわらず前項の例により決定するものとする。

(昭55規則5・昭60規則21・平18規則23・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動)

第12条 職員が給料表の適用を異にして他の職に異動した場合におけるその者の職務の級は、異動後の職に従前から在職していた者とみなし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前条第2項の規定に準じて決定するものとする。

(昭55規則5・昭60規則21・平18規則23・一部改正)

(昇給日)

第12条の2 条例第4条第4項の規則で定める日は、第17条又は第18条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(平18規則23・追加)

(勤務成績の証明)

第13条 条例第4条第4項の規定による昇給(第17条又は第18条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平18規則23・全改、平20規則8・一部改正)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第14条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長が定める。

5 条例第4条第4項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第5に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第7条第2項第11条第2項第12条第2項若しくは第19条第1項の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第11条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、市長の定める号給数を超えてはならない。

(平18規則23・全改、平20規則8・令5規則8・一部改正)

第15条 削除

(平20規則8)

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第16条 条例第4条第6項の規則で定める職員は、行政職給料表(2)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は57歳とする。

(平18規則23・全改、平22規則36・平25規則27・一部改正)

(研修、表彰等による昇給)

第17条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で勤務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(4) 市長が定める事由に該当した場合 市長が定める日

(平18規則23・全改、平18規則35・平20規則8・令5規則8・一部改正)

(特別の場合の昇給)

第18条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務(湖西市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成18年湖西市条例第26号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先業務を含む。)を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(平18規則23・全改、平21規則5・令5規則8・一部改正)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第18条の2 第12条の2から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平18規則23・追加)

(号給の決定の特例)

第19条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、その者の号給を上位に決定することができる。

(令5規則8・一部改正)

(復職時等における号給の調整)

第20条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間を休職期間等調整換算表(別表第6)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平18規則23・全改、平22規則36・令5規則8・一部改正)

(派遣職員の退職時における号給の調整)

第20条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(平18規則23・追加)

(給料の支給)

第21条 条例第5条の規定による職員の給料の支給日後に新たに職員となった者にはその月の末日までに、給料の支給日前に退職し、又は死亡した者にはその際それぞれ給料を支給する。

2 職員が、月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 専従許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

3 月の1日から引き続いて休職(給与の全額を支給されている場合を除く。)にされ、専従許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給料(休職の場合は、休職給と本来の給料との差額)をその月の末日までに支給する。

(昭40規則4・昭51規則13・昭55規則5・昭62規則20・平4規則13・平5規則9・平18規則23・令5規則8・一部改正)

第22条 削除

(昭61規則29)

(管理職手当の支給)

第23条 条例第8条第1項の規定により、管理職手当を支給する職及び同条第2項の規定による管理職手当の額は、別表第7に定めるところによる。

2 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第24条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)

3 給与条例附則第3項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)のうち、その職務の級が給与条例附則第3項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この条において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の管理職手当の額は、第1項の規定にかかわらず、別表第7に定める額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(昭50規則9・平2規則18・平22規則36・平22規則169・平22規則173・平25規則27・令5規則8・一部改正)

(扶養手当の支給)

第24条 条例第10条第1項に規定する届出を受けたときは、届出書記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定するものとする。

2 次に掲げる者は、条例第9条に規定する扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合にはその職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類を求めることができる。

(昭41規則2・昭43規則4・昭44規則1・昭44規則14・昭45規則14・昭46規則10・昭47規則5・昭48規則26・昭49規則12・昭50規則19・昭51規則19・昭52規則16・昭53規則25・昭56規則22・昭58規則6・昭59規則25・平元規則23・平2規則13・平3規則31・平5規則9・令5規則8・一部改正)

(地域手当)

第24条の2 条例第10条の2第4項の規則で定める者は、次に掲げる法人に使用される者とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 国家公務員退職手当法施行令第9条の4各号に掲げる法人(前号に掲げる法人を除く。)

(3) 前2号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準じる法人であると認めるもの

2 条例第10条の2第4項の規定により、国若しくは他の地方公共団体の公務員又は前項に規定する者であつた者で、引き続き条例の適用を受ける職員となつたもののうち、同条第2項の規定により受けることとなる地域手当の支給割合が当該職員となつた日(以下この項において「任用の日」という。)の前日の勤務地の地域手当又はこれに相当する手当の支給割合(以下この項において「任用前の支給割合」という。)に達しないこととなるものには、任用の事情、任用の日の前日における勤務地等を考慮して、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給することができる。

(1) 任用の日から同日以後1年を経過する日までの期間 任用前の支給割合(任用前の支給割合が当該任用の日以後に改定された場合にあつては、当該任用の日の前日の任用前の支給割合。次号において同じ。)

(2) 任用の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 任用前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合(当該割合が100分の3を下回る場合にあつては、100分の3)

(令4規則43・追加)

(住居手当)

第25条 条例第10条の3第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国、地方公共団体、公共企業体その他特別の法律により設置された法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第9条に規定する扶養親族で条例第10条の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び市長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(昭49規則12・全改、平24規則39・令5規則8・一部改正)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第26条 条例第10条の3第1項第2号の規則で定める住宅は、前条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(平7規則23・追加、平22規則169・旧第27条の2繰上・一部改正、平24規則39・一部改正)

(権衡職員の範囲)

第27条 条例第10条の3第1項第2号の規則で定める職員は、湖西市職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年湖西市規則第10号)第5条に該当する職員で、同条第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転の直前の住居であった住宅(市が設置する公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(平7規則23・追加、平22規則169・旧第27条の3繰上・一部改正、平27規則9・令2規則29・令5規則8・一部改正)

(届出)

第28条 新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(昭49規則12・全改、平22規則169・旧第29条繰上、令5規則8・一部改正)

(確認及び決定)

第29条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(昭49規則12・全改、平22規則169・旧第30条繰上、令5規則8・一部改正)

(家賃の算定の基準)

第30条 第28条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(昭49規則12・全改、平22規則169・旧第31条繰上、平24規則39・令5規則8・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第31条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第29条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(昭49規則12・全改、平22規則169・旧第32条繰上・一部改正、平23規則7・令5規則8・一部改正)

(事後の確認)

第32条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(昭49規則12・全改、平22規則169・旧第33条繰上)

(通勤手当)

第33条 条例第11条及び第12条並びにこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務所との間を往復することをいう。

2 条例第11条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(昭45規則14・旧第25条繰下・一部改正、昭47規則5・一部改正、昭49規則12・旧第31条繰下、昭55規則5・平元規則26・一部改正、平22規則169・旧第34条繰上)

(通勤手当の確認及び決定)

第34条 市長は、職員から条例第12条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定するものとする。

(昭41規則2・昭44規則1・一部改正、昭45規則14・旧第26条繰下、昭49規則12・旧第32条繰下、昭55規則5・昭62規則20・一部改正、平22規則169・旧第35条繰上、令5規則8・一部改正)

(通勤手当の支給範囲の特例)

第35条 条例第11条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務所のいずれかの一部が離島等にある職員

(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)別表に掲げる障害に属する程度のもので歩行することが著しく困難な職員

(昭42規則1・昭44規則1・一部改正、昭45規則14・旧第27条繰下、昭49規則12・旧第33条繰下、昭55規則5・昭58規則6・昭62規則20・平元規則26・一部改正、平22規則169・旧第36条繰上、令5規則8・一部改正)

(運賃相当額の算出の基礎)

第36条 条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。

(昭44規則1・一部改正、昭45規則14・旧第29条繰下、昭49規則12・旧第34条繰下、平22規則169・旧第37条繰上)

第37条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、湖西市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年湖西市条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項の規定による割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(昭45規則14・旧第29条繰下、昭49規則12・旧第35条繰下、昭55規則5・平7規則7・平20規則8・一部改正、平22規則169・旧第38条繰上、令5規則8・一部改正)

第38条 条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第11条第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額

2 前条ただし書きに該当する場合の運賃等相当額は、往路及び復路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平22規則36・全改、平22規則169・旧第39条繰上)

第38条の2 条例第11条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(平20規則8・追加、平22規則169・旧第39条の2繰上)

(併用者の区分及び支給額)

第39条 条例第11条第2項第3号に規定する規則で定める職員の区分及びこれに対応する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第11条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)

(2) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(昭44規則1・追加、昭44規則14・一部改正、昭45規則14・旧第31条繰下・一部改正、昭47規則5・昭48規則26・一部改正、昭49規則12・旧第38条繰下・一部改正、昭50規則19・昭51規則19・昭52規則16・一部改正、昭53規則25・旧第41条繰上・一部改正、昭54規則13・昭55規則5・昭55規則25・昭56規則22・昭58規則19・昭59規則31・昭60規則21・昭62規則20・平元規則26・平3規則31・平8規則21・平15規則34・平22規則36・一部改正、平22規則169・旧第40条繰上、令5規則8・一部改正)

(交通の用具)

第40条 条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(昭44規則1・旧第31条繰下、昭45規則14・旧第32条繰下、昭49規則12・旧第39条繰下、昭53規則25・旧第42条繰上、昭55規則5・平元規則26・平20規則8・一部改正、平22規則169・旧第41条繰上)

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第40条の2 条例第11条第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが市長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(平7規則23・追加、平22規則169・旧第41条の2繰上)

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第40条の3 条例第11条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居とする。

(平7規則23・追加、平22規則169・旧第41条の3繰上)

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第40条の4 条例第11条第3項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると市長が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると市長が認めるものであること。

(平7規則23・追加、平22規則169・旧第41条の4繰上)

(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第40条の5 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第37条の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第38条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第11条第3項第1号に規定する特別料金等の額の算出について準用する。この場合において、第38条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(平22規則36・全改、平22規則169・旧第41条の5繰上、平24規則39・一部改正)

(通勤手当の支給日等)

第40条の6 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第21条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに条例第12条第1項に規定する届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給できないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において、離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合にあっては、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第11条第4項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第11条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第11条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして条例第11条第3項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合における当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平22規則36・追加、平22規則169・旧第41条の6繰上)

(通勤手当の返納の事由及び額等)

第40条の7 条例第11条第5項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなる場合

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日まで期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第11条第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃等相当額等(第39条第1号に掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃等相当額及び条例第11条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(この条において「払戻金相当額」という。)

(2) 1か月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等について払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給される場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等について払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る条例第11条第5項の規則で定める額は、第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等、同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、払戻金相当額とする。

4 条例第11条第5項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平22規則36・追加、平22規則169・旧第41条の7繰上、平24規則39・一部改正)

(支給単位期間)

第40条の8 条例第11条第6項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 1か月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のため旅行すること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

(平22規則36・追加、平22規則169・旧第41条の8繰上、平24規則39・令5規則8・一部改正)

第40条の9 支給単位期間は、条例第12条第3項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第4項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日まで期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平22規則36・追加、平22規則169・旧第41条の9繰上)

(通勤手当を支給できない場合)

第40条の10 条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(平22規則36・追加、平22規則169・旧第41条の10繰上)

(通勤手当の事後確認)

第41条 市長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(昭44規則1・旧第32条繰下、昭45規則14・旧第33条繰下、昭49規則12・旧第40条繰下、昭53規則25・旧第43条繰上、昭55規則5・一部改正、平22規則169・旧第42条繰上)

(給与の減額の特例)

第42条 条例第14条第1項第5号の規定により給与を減額しない場合は、職専免条例第2条の規定により職務に専念する義務を免除された場合とする。

(平7規則7・全改、平22規則36・一部改正、平22規則169・旧第43条繰上)

(時間外勤務手当等の支給)

第43条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、勤務を命ぜられた職員に対し、実際に勤務した時間を基礎としてその月分を翌月に支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月に」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月に」とする。

3 公務により出張中出張目的地において正規の勤務時間をこえて勤務すべきことを命じた場合においては、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給することができる。

4 条例第15条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

5 条例第15条第3項及び第4項の規則で定める時間は、条例第4条の2に規定する育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員並びに定年前再任用短時間勤務職員が勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、その勤務した時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの時間とする。

6 条例第15条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

7 条例第15条第4項の規則で定める割合は、100分の50とする。

8 条例第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(昭44規則1・旧第34条繰下、昭45規則14・旧第34条繰下、昭49規則12・旧第42条繰下、昭53規則25・旧第45条繰上、昭55規則5・平6規則13・平7規則7・平22規則36・平22規則161・一部改正、平22規則169・旧第44条繰上、平23規則7・平27規則9・令5規則8・一部改正)

(休日勤務手当の支給される日)

第44条 条例第16条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日等(勤務時間条例第4条又は第5条の規定による勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該正規の勤務日等が給与条例第14条第2号に規定する祝日法による休日等若しくは給与条例第14条第3号に規定する年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

(平7規則7・全改、平22規則36・平22規則161・一部改正、平22規則169・旧第45条繰上)

(宿日直手当の支給)

第45条 宿日直手当の支給される勤務は、勤務時間規則第10条に掲げる勤務とする。

2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき、4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額とする。

(昭52規則16・全改、昭53規則25・旧第47条繰上、昭57規則12・昭59規則5・昭61規則29・昭61規則42・昭62規則20・平5規則9・平7規則7・平7規則23・平8規則21・平9規則35・平10規則24・平11規則36・平22規則36・一部改正、平22規則169・旧第46条繰上、平24規則54・平25規則27・平30規則45・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第46条 条例第19条の2第1項の規則で定める職員は、第23条第1項に規定する職を占める職員とする。

2 条例第19条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の表に掲げる額とする。

行政職給料表(1)

職務の級8級の職員

8,000円

職務の級7級の職員

6,000円

職務の級6級の職員

4,000円

3 条例第19条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

4 条例第19条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の表に掲げる額とする。

行政職給料表(1)

職務の級8級の職員

4,000円

職務の級7級の職員

3,000円

職務の級6級の職員

2,000円

5 条例第19条の2第3項第1号の勤務をした後、引き続いて同項第2号の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

6 市長(その委任を受けた者を含む。)は、別記様式による管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。

7 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、その日に支給することができない特殊な事情があるときは、その日後に支給することができる。

(平4規則13・追加、平15規則15・平18規則35・平22規則36・一部改正、平22規則169・旧第47条繰上、平25規則27・平27規則9・平29規則17・令5規則8・一部改正)

(災害派遣手当の支給)

第46条の2 災害派遣手当(武力攻撃等災害派遣手当を含む。以下同じ。)は、派遣を受けた職員が市の区域内に到着した日から出発の日の前日までの期間について支給する。

2 条例第21条の2第2項に規定する公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

3 災害派遣手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、月の途中において派遣職員の派遣期間が終了したとき又は派遣職員が市の職員としての身分を失ったときは、これらの日後速やかに支給するものとする。

(平7規則23・追加、平18規則23・一部改正、平22規則169・旧第47条の2繰上、令5規則8・一部改正)

(勤務1時間当りの給与額の算出)

第47条 条例第22条の規則で定める時間は、7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に当該年度における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の合計日数を乗じて得たものとする。

2 条例第22条の給料の月額は、条例、規則、その他の規程によって給料額等を減額して支給する場合であっても、その職員が本来受けるべき給料等の月額とする。ただし、懲戒処分として減給されている場合には、その期間に限り減額された給料額をもって給料の月額とする。

3 条例第14条の規定により勤務しないことについて給与を減額される時間数及び時間外勤務手当等の支給の基礎となる時間数は、その月の時間数を合計したものにより計算する。この場合において、この時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは切り上げ、30分未満のときは切り捨てる。

(昭44規則1・旧第36条繰下、昭45規則14・旧第37条繰下、昭48規則12・旧第44条繰下、昭49規則12・旧第45条繰下、昭53規則25・旧第48条繰上、昭55規則5・昭58規則19・一部改正、平4規則13・旧第47条繰下、平10規則24・平11規則4・平20規則8・平22規則36・一部改正、平22規則169・旧第48条繰上、令5規則8・一部改正)

(雑則)

第48条 この規則により難い事情があると認められるときは、別段の取り扱いをすることができる。

(昭44規則1・旧第37条繰下、昭45規則14・旧第38条繰下、昭48規則12・旧第45条繰下、昭49規則12・旧第46条繰下、昭53規則25・旧第49条繰上、平4規則13・旧第48条繰下、平22規則169・旧第49条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際までになされた給与に関する決定その他の手続は、この規則に基づいてなされたものとみなす。

3 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに新居町職員の給与に関する規則(昭和41年新居町規則第1号。以下「編入前の規則」という。)の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則36・追加)

4 編入日の前日に編入日前の規則の規定により支給すべき事由が生じた給与については、編入前の規則の規定の例による。

(平22規則36・追加)

5 湖西市・新居町広域施設組合の解散の日(以下「解散日」という。)までに湖西市・新居町広域施設組合職員の給与に関する規則(昭和61年湖西市・新居町広域施設組合規則第11号。以下「解散前の規則」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則36・追加)

6 解散日に解散前の規則の規定により支給すべき事由が生じた給与については、解散前の規則の規定の例による。

(平22規則36・追加)

7 第3条の規定にかかわらず、消防職員に係る標準的な職務の内容は、平成22年3月31日までの間湖西市・新居町広域施設組合職員の給与に関する規則の例による。

(平22規則36・追加)

8 当分の間、条例附則第27項の規定の適用を受ける職員に対する次の各号に掲げる手当の支給額は、当該各号に規定する額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

(1) 管理職手当 第23条第1項の規定による額

(2) 管理職員特別勤務手当 第46条第2項又は第4項の規定による額

(令5規則8・追加)

9 条例附則第27項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、任命権者の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(令5規則8・追加)

(昭和40年3月15日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条、第21条の改正規定は、昭和40年4月1日から、別表第2の改正規定は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭61規則29・平元規則1・一部改正)

2 第30条、第35条及び別表第3、別表第5の改正規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年3月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第27条の改正規定は、昭和41年4月1日から、第30条、別表第3及び別表第5の改正規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年9月22日規則第9号)

この規則は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和42年3月17日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年3月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。ただし、別表第7の金額の改正規定は、昭和42年10月1日から、第24条の改正規定は、昭和42年12月22日から適用する。

(昭和44年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第27条、第28条及び第30条の改正規定並びに第30条の次に1条を加える規定は、昭和43年5月1日から、別表第2、別表第5及び別表第8の改正規定は、昭和43年7月1日から、第24条の改正規定は、昭和43年12月21日から、別表第3の改正規定は、昭和44年1月1日から、別表第7の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年12月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、第5条、第30条第1号、第31条、別表第3及び別表第5の改正規定は、昭和44年6月1日から、第24条の改正規定は、昭和44年12月2日から適用する。

(昭和45年12月19日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、昭和46年1月1日から、第14条の次に1条を加える改正規定及び第17条中1項を加える改正規定及び別表第7の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭61規則29・一部改正)

2 この規則による第24条第2項第2号の改正規定は、昭和45年12月17日から、第5条第5項、第25条第2項、第31条第2号及び第3号及び別表第5の改正規定並びに改正後の湖西市職員の給与に関する規則第25条から第30条まで及び第37条の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月20日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の湖西市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の福祉事務所長に関する規定は、昭和47年1月1日から、改正後の規則第24条第2号の規定は、昭和46年12月15日から、第13条、別表第3及び別表第5の規定並びに附則第3項から附則第9項までの規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(昭61規則29・一部改正)

(初任給の経過的特例等)

3 昭和46年5月1日から市長の定める日までの間に新たに職員となつた者のうち、改正後の規則第5条第4項又は第5項の規定を適用した場合に得られる号給が湖西市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年湖西市条例第17号。以下「昭和46年改正条例」という。)附則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号給欄の号給又はこれらの号給をこえる号給となる職員(次項に規定する職員を除く。)で市長の定めるものの給料月額は、これらの規定による号給の一号給下位の号給とし、これらの者については職員となつた後の最初の昇給に係る昇給期間を市長の定める期間短縮することができる。

4 改正後の規則第13条第2項第1号に掲げる職員のうち、昭和46年5月1日から市長の定める日までの間に新たに職員となつた者に関する同項の規定の適用については、同項第1号中「6月」とあるのは「市長の定める期間」とする。

(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)

5 昭和46年改正条例附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(第11条第1項に規定する異動をしたことにより昇格させ、又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、次の各号に定める給料月額とする。

(1) 昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和46年改正条例附則別表の新号給欄の号給を昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第9条第1項又は第10条第1項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給(以下「昇格等後の仮定号給」という。)が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 当該新号給欄の号給に対応する暫定給料月額

(2) 昇格等後の仮定号給が暫定給料月額の定めのある昭和46年改正条例附則別表の新号給欄の号給以外の号給である場合 昇格等後の仮定号給

6 暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格し、又は降格した職員は、改正後の規則第9条第1項又は第10条第1項の規定の適用については、昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和46年改正条例附則別表の新号給欄の号給を当該昇給又は昇格の日の前日に受けていたものとみなす。

(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)

7 暫定給料月額を受ける職員に関する改正後の規則第15条第1項又は第16条の規定の適用については、次の各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。

(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和46年改正条例附則別表の新号給欄の号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額

(2) 1号給上位号給が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給以外の号給である場合 1号給上位号給

8 前項の規定により特別昇給後の給料月額が1号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、特別昇給がなかつたものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。

(暫定給料月額を受けることがなくなつた日における号給)

9 第5項の規定により昇格又は降格後の給料月額が暫定給料月額となる職員及び第7項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、それぞれ、昇格等後の仮定号給及び1号給上位号給とする。

(昭和46年12月20日規則第16号)

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により取り扱つたものは、この規則の改正規定により取り扱つたものとみなす。

(昭和47年12月26日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の湖西市職員の給与に関する規則第31条第2項、第37条第2項及び第38条の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月19日規則第9号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和48年7月1日から、第42条の次に1条を加える改正規定は、昭和48年4月30日から適用する。

(昭和48年10月30日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭61規則29・一部改正)

2 湖西市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年湖西市条例第34号。以下「改正条例」という。)附則第12項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の湖西市職員の給与に関する条例第10条の3第1項に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第12項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和49年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月4日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月26日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の湖西市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第24条第2項第2号の規定を除く。)は昭和49年4月1日から適用する。

(昭61規則29・一部改正)

(昭和50年6月23日規則第9号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年12月19日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の湖西市職員の給与に関する規則の規定(第24条第2項第2号の規定を除く。)は、昭和50年4月1日から適用する。

2 湖西市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年湖西市条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の湖西市職員の給与に関する条例(昭和34年湖西市条例第14号)第10条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和51年3月25日規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年4月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和52年4月1日から施行し、改正後の湖西市職員の給与に関する規則の規定(第24条第2項第2号の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月25日規則第4号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月22日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、昭和53年1月1日から施行し、改正後の湖西市職員の給与に関する規則の規定(第24条第2項及び第47条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭61規則29・一部改正)

2 湖西市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年湖西市条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の湖西市職員の給与に関する条例第10条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際、居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際、居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第7項の規定を適用しないとしたならば、受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和53年12月25日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条及び第40条の改正規定は、昭和53年12月1日から、第41条及び別表第5の改正規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年6月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年12月21日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則(別表第5の改正規定を除く。)による改正後の湖西市職員の給与に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 湖西市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年湖西市条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の湖西市職員の給与に関する条例(昭和34年湖西市条例第14号)第10条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和55年3月10日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭61規則29・旧第1項・一部改正)

(昭和55年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する第14条の2の規定の適用については、同条中「56歳に達した日後の最初の昇給にあつては18月、その後の昇給にあつては24月」とあるのは、「18月」とする。

3 第17条第1項に規定するもののほか、施行日前から引き続き在職する職員のうち、施行日において56歳以上であり、かつ、職務の等級の最高の号給を受けている職員は、施行日以後の最初の昇給に関しては条例第4条第7項の規則で定める職員とする。

4 湖西市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第14号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項の規則で定める号給又は給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 58歳(行政職給料表(2)の適用を受ける職員にあつては、60歳。以下「58歳等」という。)に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合(第3号に掲げる場合を除く。)基準給料月額に対応する施行日における給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額

(2) 基準給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給の2号給以上下位の号給である場合(次号に掲げる場合を除く。)基準給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給

(3) 58歳等に達した日の翌日から施行日までの間に、職務の等級を異にする異動があつた場合、次に定める給料月額。ただし、当該期間中に2以上の職務の等級を異にする異動があつた場合にあつては、市長の定める給料月額とする。

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給(当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあつては、その給料月額に職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の直近上位の給料月額

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の2号給上位の号給(基準給料月額に対応する給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあつては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)又はこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額

(昭61規則29・平元規則1・一部改正)

5 昭和55年改正条例附則第2項前段の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至つた時から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第4条第5項又は第17条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。

(1) 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の級の最高の号給を受ける職員で市長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあつては24月)

(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が、基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月

(昭60規則21・一部改正)

6 昭和55年改正条例附則第2項後段の規定による昇給は、施行日前から引き続き在職する職員が、第14条の3に規定する年齢に達した日後において、次の各号の1に該当し、かつ、その現に受ける給料月額を受けるに至つた時から、当該各号に定める期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第4条第5項又は第17条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。

(1) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けたいた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の級の最高の号給を受ける職員で市長の定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあつては、24月)

(2) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)、又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該降格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月(施行日から56歳に達した日までの間に昇格した職員で、現に受ける給料月額が給料表に定められている号給であるものについては、18月)

(3) 昭和57年3月31日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)(施行日以後の条例第4条第5項又は第17条第2項の規定による最初の昇給の時期が56歳に達した日後である場合及び前2号に掲げる場合を除く。) 24月

(昭55規則25・昭58規則19・昭60規則21・一部改正)

7 施行日前から引き続き在職する職員のうち、58歳等に達した日後に新たに職員となつた者、同日後に第11条第1項又は第12条第1項に規定する異動をした職員等で市長が定めるものについては、前2項の規定にかかわらず、昭和55年改正条例附則第2項の規定により昇給させることができる。

(昭和56年12月20日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の湖西市職員の給与に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月25日規則第22号)

1 この規則(第24条第2項第2号及び別表第3の改正規定を除く。以下この項において同じ。)は、公布の日から施行し、この規則による改正後の湖西市職員の給与に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

2 第24条第2項第2号及び別表第3の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の湖西市職員の給与に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年10月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の湖西市職員の給与に関する規則の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年11月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月22日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の湖西市職員の給与に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の湖西市職員の給与に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月23日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の湖西市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 湖西市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年湖西市条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第8の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の1級から6級までの職務の級とされた職員、旧等級に切替日の前日までに引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の7級の職務の級とされた職員のうち、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第8の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

(昭61規則29・一部改正)

3 改正条例による改正後の給与条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第9条の規定を適用する。

(湖西市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 湖西市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年湖西市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年3月25日規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年10月1日規則第29号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和61年12月22日規則第42号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月21日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の湖西市職員の給与に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第17号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年10月16日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の湖西市職員の給与に関する規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の湖西市職員の給与に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年4月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の湖西市職員の給与に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年10月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の湖西市職員の給与に関する規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月22日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の湖西市職員の給与に関する規則別表第6の規定は、この規則の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年4月1日規則第17号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日規則第24号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年12月24日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項第2号の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の湖西市職員の給与に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の湖西市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第5の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第9条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項若しくは第10項の規定又は改正後の規則第9条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定並びに改正後の規則第9条及び第13条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の湖西市職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第9条及び第13条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第9条及び第13条の規定)を適用するものとする。

4 湖西市職員の給与に関する条例(昭和34年湖西市条例第14号)第4条第8項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第9条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第9条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で市長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第14条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第9条又は第13条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第9条第1項及び第13条第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定められるものとする。

10 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に、改正後の規則第11条に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同条及び改正後の規則第13条第1項第8号の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。

(読替規定)

11 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第9条第3項

前2項

前項の規定及び附則第2項

第13条第1項第9号

第2号から第7号までの規定

第2号から第7号までの規定又は附則第2項の規定

(雑則)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第13条第1項第2号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条第1項第3号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。)

9月以上

対応号給(改正後の規則第9条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条第1項第4号又は第5号に該当することとなる職員(以下「第4号等職員」という。)

9月以上

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

6月超

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条第1項第7号に該当することとなる職員(以下「第7号職員」という。)

3月以上

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる号給又は給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第5号に該当することとなる職員を除く。以下「第13条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

備考

1 以下の表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう。

2 湖西市職員の給与に関する規則第14条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあつては「15月」と、24月職員にあつては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「15月を減じた期間」と、24月職員にあつては「21月を減じた期間」とする。

ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第3号職員

6月以上

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第4号等職員

6月以上

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第6号職員

6月超

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下

対応号給の1号給上位の号給

6月

第7号職員

3月以上

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第13条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第2号職員の区分、第3号職員の区分及び第4号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「12月」と、24月職員にあつては「18月」とし、対象職員欄の第6号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「12月を減じた期間」と、24月職員にあつては「18月を減じた期間」とする。

ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第3号職員

3月以上

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第4号等職員

3月以上

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第6号職員

6月超

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあつては12月)

6月以下

対応号給の1号給上位の号給

9月

第7号職員

3月以上

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあつては12月)

3月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第13条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第2号職員の区分、第3号職員の区分及び第4号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「15月」とし、対象職員欄の第6号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「9月を減じた期間」と、24月職員にあつては「15月を減じた期間」とする。

(平成5年4月1日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第39条第2号及び第46条第2項の改正規定は、平成5年5月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第13号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月28日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第39条各号の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の湖西市職員の給与に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月20日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)

2 湖西市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年湖西市条例第10号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規則で定める就業禁止の措置は、勤務時間条例第22条の規定に基づく就業の禁止の措置とする。

(1年を超えて勤務しないときに給料の半額を減ずることとなる場合)

3 改正条例附則第2項の規則で定める場合は、同項に規定する病気休暇又は就業禁止の措置(以下「病気休暇等」という。)が結核性疾患による場合とする。

(引き続き勤務しない期間の範囲)

4 改正条例附則第2項の引き続き勤務しない期間には、週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の当該療養期間中の病気休暇等の日以外の日が含まれるものとする。

(異なる疾病による病気休暇等が引き続いている場合の給料の半減)

5 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、次項に規定する場合を除き、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日(当該他の負傷又は疾病による病気休暇等が結核性疾患による場合にあつては、1年)を経過した後の病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

6 病気休暇等の開始の日から起算して90日を経過した後1年を経過するまでの間に結核性疾患が治癒し、結核性疾患以外の疾患又は負傷(以下「非結核性疾患等」という。)による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該非結核性疾患等による病気休暇等により勤務を欠くこととなつた日以後の病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

(給料の日割計算)

7 月の中途において給料の半額が減ぜられることとなつた場合等月の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによつて計算する。

(雑則)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、給料の半減に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7年12月25日規則第23号)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。ただし、第14条の2及び別表第5の2の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の湖西市職員の給与に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月31日規則第13号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第21号)

1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第40条第1号及び別表第5の2の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の湖西市職員の給与に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日規則第35号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月21日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第46条第2項の改正規定は、平成11年1月1日から、第48条第1項の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第46条第2項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月27日規則第3号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月25日規則第34号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月14日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(条例附則第2項適用職員の在職年数等に関する経過措置)

2 湖西市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年湖西市条例第11号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の湖西市職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第8の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在職する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(1)の2級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第8条又は第9条の規定を適用する。

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

4 平成19年1月1日までの間における新規則第14条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(改正条例第4条第6項の規定の適用を受ける特定職員にあつては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第7条第2項、第11条第2項、第12条第2項若しくは第19条第1項の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第7条第2項、第11条第2項、第12条第2項若しくは第19条第1項の規定により号給を決定された特定職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)」とする。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

5 平成19年1月1日において、特定職員(新規則第14条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を改正条例第4条第4項の規定による昇給(同規則第17条又は第18条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に第7条第2項、第11条第2項、第12条第2項若しくは第19条第1項の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員

(2) 改正条例第4条第6項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(改正条例第4条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で市長が昇給させることが相当でないと認めるもの

6 一般職員の基準号給数は、新規則第13条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(改正条例第4条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

7 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

8 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第11条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 附則第6項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、市長の定める号給数を超えてはならない。

(平成18年4月28日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の湖西市職員の給与に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月25日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第36号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第161号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年12月1日規則第169号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日規則第173号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月20日規則第25号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第35号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月20日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日規則第54号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第10の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月10日規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の湖西市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の湖西市職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された宿日直手当は、改正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(令和2年3月18日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月13日規則第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規定の地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次項において「暫定再任用職員」という。)の適用については、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号。次項において「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(1) 第4条の規定による改正後の湖西市職員の給与に関する規則第23条第3項の規定

3 次に掲げる規定の暫定再任用職員のうち新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものの適用については、同法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(1)から(3)まで 

(4) 第4条の規定による改正後の湖西市職員の給与に関する規則の規定(同規則第23条第3項の規定を除く。)

(令和5年3月27日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第33号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 削除

(平元規則1)

別表第2 削除

(平28規則5)

別表第3(第5条関係)

(平25規則27・全改、令2規則29・令5規則8・一部改正)

初任給基準表

職種

学歴免許

採用区分

初任給

栄養士

短大卒

試験

選考

(1) 1級19号給

保健師

/保健師学校/保健師養成所/卒

〃   1級29号給

教諭

保育教諭

大学卒

試験

〃   1級29号給

短大卒

〃   1級19号給

保育士

大学卒

〃   1級29号給

短大卒

〃   1級19号給

資格取得者

〃   1級9号給

その他

大学卒

〃   1級29号給

短大卒

〃   1級19号給

高校卒

〃   1級9号給

別表第4(第5条関係)

(昭55規則5・昭62規則20・平3規則17・平18規則23・一部改正)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

/国家公務員/地方公務員/公共企業体職員/}としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

民間における企業体団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

教育、医療等の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下

 

技能労務等の職務で関係があると認められるもの

5割以下

 

その他のもの

2割5分以下

 

別表第5(第14条関係)

(平18規則23・全改、平20規則8・平20規則38・令5規則8・一部改正)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

6

5

4(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級の職員にあっては、3)

2

0

4以上

3

2

1

0

備考 この表に定める上段の号給数は条例第4条第6項の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第6(第20条関係)

(平29規則17・全改、令5規則8・一部改正)

休職期間等調整換算表

理由

引き続いて勤務しない期間についての換算率

1

(1) 条例第24条第1項の休職又は勤務時間規則第18条第1項第1号の規定による公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇

3/3以下

(2) 派遣条例による派遣

(3) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇

2

法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合の休職

2/3以下

3

勤務時間規則第18条第1項第2号の規定による結核性疾患による病気休暇

1/2以下

4

条例第24条第2項及び第3項の休職並びに勤務時間規則第18条第1項第3号の規定による病気休暇

1/3以下

5

条例第24条第4項の規定による休職

0(無罪判決を受けた場合は、事情により3/3以下)

備考 本表の規定により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

別表第7(第23条関係)

(令5規則33・全改)

行政職給料表(1)管理職手当支給表

区分

支給額

条例別表第2行政職給料表(1)に定める職務の級(以下「行(1)職務級」という。)の8級の職員(市長が指定した職に限る。)

75,000円

上記以外の行(1)職務級の8級の職員

70,000円

上記に掲げる職員のうち、職責との権衡上市長が必要と認めるもの

62,000円

(1)職務級の7級の職員(市長が指定した職に限る。)

62,000円

上記以外の行(1)職務級の7級の職員

57,000円

上記に掲げる職員のうち、職責との権衡上市長が必要と認めるもの

50,000円

(1)職務級の6級の職員(市長が指定した職に限る。)

50,000円

上記以外の行(1)職務級の6級の職員

45,000円

別表第8 削除

(平25規則27)

別表第9(第7条関係)

(平22規則36・全改・旧別表第8繰下、平24規則39・平25規則27・一部改正)

行政職給料表(1)級別資格基準表

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

大学卒

 

3

4

3

3

1

1

1

0

3

7

10

13

14

15

16

短大卒

 

6

4

3

3

1

1

1

0

6

10

13

16

17

18

19

高校卒

 

8

4

3

3

1

1

1

0

8

12

15

18

19

20

21

備考 職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示す。下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

医療職給料表(3)級別資格基準表

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

大学卒

 

 

3

6

 

0

3

9

短大3卒

 

 

4

6

 

0

4

10

短大卒

 

 

4

6

 

0

4

10

准看護師養成所卒

 

8

6

10

0

8

14

24

備考 職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示す。下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

別表第10(第8条関係)

(令5規則28・全改)

行政職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

15

1

1

1

7

7

3

3

16

1

1

1

8

8

4

4

17

1

1

1

9

9

5

5

18

1

2

2

10

10

6

6

19

1

3

3

11

11

7

7

20

1

4

4

12

12

8

8

21

1

5

5

13

13

9

9

22

1

6

6

14

14

10

10

23

1

7

7

15

15

11

11

24

1

8

8

16

16

12

12

25

1

9

9

17

17

13

13

26

1

10

10

18

18

14

14

27

1

11

11

19

19

15

15

28

1

12

12

20

20

16

16

29

1

13

13

21

21

17

17

30

1

14

14

22

22

18

18

31

1

15

15

23

23

19

19

32

1

16

16

24

24

20

20

33

1

17

17

25

25

21

21

34

2

18

18

26

26

21

22

35

3

19

19

27

27

22

23

36

4

20

20

28

28

22

24

37

5

21

21

29

29

23

25

38

6

22

22

30

30

23

25

39

7

23

23

31

31

24

26

40

8

24

24

32

32

24

26

41

9

25

25

33

33

25

27

42

10

26

26

34

34

25

27

43

11

27

27

35

35

26

28

44

12

28

28

36

36

26

28

45

13

29

29

37

37

27

29

46

14

30

30

38

38

27

29

47

15

31

31

39

39

28

30

48

16

32

32

40

40

28

30

49

17

33

33

41

41

29

31

50

18

34

34

42

41

29

31

51

19

35

35

43

42

29

32

52

20

36

36

44

42

30

32

53

21

37

37

45

43

30

33

54

22

38

38

46

43

30

33

55

23

39

39

47

44

31

34

56

24

40

40

48

44

31

34

57

25

41

41

49

45

31

35

58

25

41

42

50

45

32

35

59

25

42

43

51

46

32

36

60

26

42

44

52

46

32

36

61

26

43

45

53

47

33

37

62

26

43

45

54

47

33

37

63

27

44

45

55

48

34

38

64

27

44

46

56

48

34

38

65

27

45

46

57

49

35

39

66

28

45

46

58

49

35

39

67

28

46

47

59

50

36

40

68

28

46

47

60

50

36

40

69

29

47

47

61

51

37

41

70

29

47

48

62

51

37

41

71

30

48

48

63

52

38

42

72

30

48

48

64

52

38

42

73

31

49

49

65

53

39

43

74

31

49

49

66

54

39

43

75

32

49

49

67

55

40

44

76

32

49

50

68

56

40

44

77

33

50

50

69

57

41

45

78

33

50

50

70

58

41

45

79

34

50

51

71

59

42

45

80

34

50

51

72

60

42

45

81

35

51

51

73

61

43

45

82

35

51

52

74

62

43


83

36

51

52

75

63

44


84

36

51

52

76

64

44


85

37

52

53

77

65

45


86

37

52

53

78

66



87

38

52

53

79

66



88

38

52

53

80

67



89

39

53

54

81

67



90

39

53

54

82

68



91

40

53

54

83

68



92

40

53

54

84

69



93

41

53

55

85

69



94


54

55


70



95


54

55


70



96


54

55


71



97


54

56


71



98


54

56


72



99


55

56


72



100


55

56


73



101


55

57


73



102


55

57


74



103


55

58


74



104


56

58


75



105


56

59


75



106


56

59


76



107


56

60


76



108


56

60


77



109


57

61


77



110


57

61





111


57

62





112


57

62





113


57

63





114


58






115


58






116


58






117


58






118


58






119


59






120


59






121


59






122


59






123


59






124


60






125


60






(平4規則13・追加、平22規則169・一部改正)

画像

湖西市職員の給与に関する規則

昭和39年7月1日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和39年7月1日 規則第8号
昭和40年3月15日 規則第4号
昭和41年3月23日 規則第2号
昭和41年9月22日 規則第9号
昭和42年3月17日 規則第1号
昭和43年3月18日 規則第4号
昭和44年1月24日 規則第1号
昭和44年12月18日 規則第14号
昭和45年12月19日 規則第14号
昭和46年12月20日 規則第10号
昭和46年12月20日 規則第16号
昭和47年12月26日 規則第5号
昭和48年3月19日 規則第9号
昭和48年6月30日 規則第12号
昭和48年10月30日 規則第26号
昭和49年3月30日 規則第3号
昭和49年5月4日 規則第6号
昭和49年12月26日 規則第12号
昭和50年6月23日 規則第9号
昭和50年12月12日 規則第19号
昭和51年3月25日 規則第3号
昭和51年4月30日 規則第13号
昭和51年12月24日 規則第19号
昭和52年3月25日 規則第4号
昭和52年12月22日 規則第16号
昭和53年12月25日 規則第25号
昭和54年6月25日 規則第8号
昭和54年12月21日 規則第13号
昭和55年3月10日 規則第4号
昭和55年3月31日 規則第5号
昭和55年12月20日 規則第25号
昭和56年12月25日 規則第22号
昭和57年4月1日 規則第3号
昭和57年7月1日 規則第12号
昭和58年3月31日 規則第6号
昭和58年12月24日 規則第19号
昭和59年3月31日 規則第5号
昭和59年10月1日 規則第25号
昭和59年11月1日 規則第27号
昭和59年12月22日 規則第31号
昭和60年3月25日 規則第6号
昭和60年12月23日 規則第21号
昭和61年3月25日 規則第2号
昭和61年10月1日 規則第29号
昭和61年12月22日 規則第42号
昭和62年3月31日 規則第3号
昭和62年12月21日 規則第20号
昭和63年3月31日 規則第4号
平成元年3月17日 規則第1号
平成元年3月31日 規則第17号
平成元年10月16日 規則第23号
平成元年12月25日 規則第26号
平成2年4月20日 規則第9号
平成2年10月1日 規則第13号
平成2年12月22日 規則第18号
平成3年4月1日 規則第17号
平成3年9月27日 規則第24号
平成3年12月24日 規則第31号
平成4年3月31日 規則第13号
平成5年4月1日 規則第9号
平成6年3月31日 規則第13号
平成6年12月28日 規則第28号
平成7年3月20日 規則第7号
平成7年12月25日 規則第23号
平成8年3月31日 規則第13号
平成8年12月24日 規則第21号
平成9年3月31日 規則第11号
平成9年12月22日 規則第35号
平成10年3月30日 規則第11号
平成10年12月21日 規則第24号
平成11年3月30日 規則第4号
平成11年12月24日 規則第36号
平成12年3月31日 規則第2号
平成13年3月31日 規則第17号
平成14年2月27日 規則第3号
平成15年3月31日 規則第15号
平成15年12月25日 規則第34号
平成17年6月14日 規則第24号
平成18年3月24日 規則第23号
平成18年4月28日 規則第35号
平成19年3月30日 規則第9号
平成19年12月13日 規則第14号
平成20年3月25日 規則第8号
平成20年12月24日 規則第38号
平成21年3月5日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第12号
平成22年3月19日 規則第36号
平成22年6月29日 規則第161号
平成22年12月1日 規則第169号
平成22年12月21日 規則第173号
平成23年3月29日 規則第7号
平成23年7月20日 規則第25号
平成23年11月30日 規則第35号
平成24年3月30日 規則第25号
平成24年7月20日 規則第39号
平成24年12月28日 規則第54号
平成25年3月29日 規則第27号
平成26年3月24日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年3月9日 規則第5号
平成29年3月21日 規則第17号
平成30年12月10日 規則第45号
令和2年3月18日 規則第29号
令和4年12月28日 規則第43号
令和5年1月13日 規則第8号
令和5年3月27日 規則第28号
令和5年3月31日 規則第33号