○湖西市職員の最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成10年12月21日

規則第27号

第1条 湖西市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年湖西市条例第26号)附則第3項に規定する職員に対する切替日以後における最初の湖西市職員の給与に関する条例(昭和34年湖西市条例第14号)第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18か月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12か月を超える期間は、この限りでない。

第2条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

湖西市職員の最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成10年12月21日 規則第27号

(平成10年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成10年12月21日 規則第27号