○昭和62年改正条例附則第6項の規定による住居手当の支給に関する規則
昭和62年12月21日
規則第21号
湖西市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年湖西市条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の湖西市職員の給与に関する条例第10条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。