○湖西市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和32年3月12日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、湖西市職員の給与に関する条例(昭和34年湖西市条例第14号。以下「給与条例」という。)第13条の規定に基づき特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法について必要な事項を定める。

(昭37条例3・昭56条例17・一部改正)

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおり区分する。

(1) 滞納整理等の事務に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 行旅病人、行旅死亡人等の取扱業務に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 保健衛生業務に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 家畜の伝染病防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 農薬散布に従事する職員の特殊勤務手当

(6) 土木事業等の危険作業に従事する職員の特殊勤務手当

(7) 用地交渉等に従事する職員の特殊勤務手当

(8) し尿処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当

(9) 消防機関に勤務する職員の特殊勤務手当

(平元条例5・全改、平8条例4・平11条例3・平22条例55・平22条例155・平25条例20・令4条例27・一部改正)

(滞納整理等の事務に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 滞納整理等の事務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が出張して次の事務に従事したときに、支給する。

(1) 差押物件の引揚げ

(2) 市税、国民健康保険税及び清算金の滞納整理及び滞納処分

(3) 市営住宅の未納家賃の納付督励及び収納

(4) 未納診療費の納付督励及び収納

(5) その他の税外収入の納付督励及び収納

(平元条例5・全改、平8条例4・平22条例55・一部改正)

(行旅病人、行旅死亡人等の取扱業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 行旅病人、行旅死亡人等の取扱業務に従事する職員の特殊勤務手当は、次の業務に従事したときに、支給する。

(1) 行旅病人取扱手当 行旅病人の取扱業務

(2) 行旅死亡人等取扱手当 行旅死亡人又は身寄りのない者若しくは市長がこれに準ずると認める者の死体の取扱業務

(昭34条例3・追加、平元条例5・旧第4条の2繰上、平8条例4・平22条例155・一部改正)

(保健衛生業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 保健衛生業務に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症が発生し又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑のある患者の予防救治又は感染症の病原体の附着した物件若しくは附着の危険にある物件の処理作業、塵芥処理作業及び犬猫の死体処理作業に従事したときに、支給する。

(昭40条例16・昭43条例7・平11条例3・平18条例14・一部改正)

(家畜の伝染病防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 家畜の伝染病防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が家畜の伝染病が発生し、又は発生するおそれのある場合において伝染病菌を有する家畜又は伝染病菌を有する疑のある家畜に対する防疫作業に従事したときに、支給する。

(平8条例4・一部改正)

(農薬散布に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 農薬散布に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が農作物又は樹木の病害虫防除又は除草のため農薬散布に従事したときに、支給する。

(平元条例5・全改)

(土木事業等の危険作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第8条 土木事業等の危険作業に従事する職員の特殊勤務手当は次の作業に従事したときに、支給する。

(1) 高所作業手当 峻けんな急崖又は高所で監督、測量等

(2) 深所作業手当 建造物の基礎工事その他これに類する工事において監督測量等

(3) 舗装作業手当 道路等舗装作業

(昭43条例7・平元条例5・平11条例3・一部改正)

(用地交渉等に従事する職員の特殊勤務手当)

第9条 用地交渉等に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が現地において公共の用に供する土地の取得若しくは取得に伴う物件の移転の交渉又は公共事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉に従事したときに、支給する。

(平8条例4・追加、平11条例3・旧第9条の3繰上)

(し尿処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第10条 し尿処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が衛生プラントその他において、し尿の処理又はこれに付帯する作業に従事したときに、支給する。

(平22条例55・追加)

(消防機関に勤務する職員の特殊勤務手当)

第11条 消防機関に勤務する職員の特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 機関員手当

(2) 夜間特殊業務手当

(3) 救急出動手当

(4) 救助出動手当

(5) 火災等出動手当

(平22条例55・追加、平27条例5・一部改正)

(特殊勤務手当の額)

第12条 前各条に定める特殊勤務手当の額は、別表の定めるところによる。

(平22条例55・旧第10条繰下、平25条例20・旧第14条繰上、令4条例27・旧第13条繰上)

(支給額の調整)

第13条 前条に規定する特殊勤務手当の額は、勤務時間又は勤務の状況によりこれを減額し支給することができる。

2 前項に規定する特殊勤務手当の調整の基準は、市長が定める。

(平22条例55・旧第11条繰下、平25条例20・旧第15条繰上、令4条例27・旧第14条繰上)

(雑則)

第14条 特殊勤務手当の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平22条例55・旧第12条繰下、平25条例20・旧第16条繰上、令4条例27・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(平22条例55・旧附則・一部改正、令5条例23・一部改正)

(防疫等作業手当)

2 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。)から市民等の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって規則で定めるものに従事したときは、特殊勤務手当として防疫等作業手当を支給する。

(令2条例33・追加、令3条例23・一部改正、令5条例23・旧第4項繰上・一部改正)

3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)とする。

(令2条例33・追加、令5条例23・旧第5項繰上・一部改正)

4 第5条の規定にかかわらず、防疫等作業手当が支給される日については、同条に規定する特殊勤務手当(感染症防疫手当に限る。)は支給しない。

(令2条例33・追加、令5条例23・旧第6項繰上)

5 第11条の規定にかかわらず、同条第3号から第5号までに規定する特殊勤務手当の支給の対象となる作業に従事した場合において、当該作業が防疫等作業手当の支給の対象となる作業であって、防疫等作業手当が支給されるときは、当該特殊勤務手当は支給しない。

(令2条例33・追加、令5条例23・旧第7項繰上)

(昭和32年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭61条例27・旧第1項・一部改正)

(昭和34年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年12月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和40年3月15日条例第16号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。

(昭和43年3月18日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

(昭和43年9月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和45年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年9月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年12月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和46年12月20日条例第22号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。

3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。

(昭和47年3月14日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年6月30日条例第24号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年9月19日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年12月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和56年4月1日条例第17号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年10月1日条例第27号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月10日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月7日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年1月4日条例第55号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年12月14日条例第155号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年2月25日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月11日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の湖西市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成25年10月7日から適用する。

(平成27年3月5日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月15日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の湖西市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年11月1日以後に従事する作業に係る特殊勤務手当について適用する。

(令和3年6月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年5月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の湖西市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和5年6月1日以後に従事する作業に係る特殊勤務手当について適用する。

別表(第12条関係)

(平元条例5・全改、平8条例4・平11条例3・平18条例14・平22条例55・平22条例155・平23条例2・平24条例29・平25条例20・平25条例39・平27条例5・令4条例27・一部改正)

種類

金額

滞納整理等の事務に従事する職員の特殊勤務手当

2時間以上出張して従事した場合

1日につき 300円

行旅病人、行旅死亡人等の取扱業務に従事する職員の特殊勤務手当

行旅病人取扱手当

1回につき 1,000円

ただし、正規の勤務時間以外の場合 1,500円

行旅死亡人等取扱手当

1回につき 4,000円

ただし、正規の勤務時間以外の場合 5,000円

保健衛生業務に従事する職員の特殊勤務手当

感染症防疫手当

1日につき 300円

塵芥処理作業手当

1日につき 400円

犬猫の死体処理作業手当

1回につき 350円

家畜の伝染病防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

1日につき 300円

農薬散布に従事する職員の特殊勤務手当

1日につき 300円

土木事業等の危険作業に従事する職員の特殊勤務手当

高所作業手当

1日につき 300円

深所作業手当

1日につき 300円

舗装作業手当

1日につき 300円

用地交渉等に従事する職員の特殊勤務手当

1日につき 300円

し尿処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当

1日につき 600円

消防機関に勤務する職員の特殊勤務手当

機関員手当

大型機関員 1日につき 180円

その他の機関員 1日につき 120円

夜間特殊業務手当

1回につき 600円

救急出動手当

救急隊員 1回につき 300円

救急救命士の行う特定行為による救命処置 1回につき 500円

救助出動手当

救助隊員 1回につき 500円

潜水業務 1回につき 500円

火災等出動手当

火災出動 1回につき 500円

その他出動 1回につき 250円

湖西市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和32年3月12日 条例第9号

(令和5年5月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年3月12日 条例第9号
昭和32年10月1日 条例第22号
昭和34年3月18日 条例第3号
昭和37年3月20日 条例第3号
昭和38年12月20日 条例第18号
昭和40年3月15日 条例第16号
昭和41年3月23日 条例第3号
昭和43年3月18日 条例第7号
昭和43年6月27日 条例第21号
昭和43年9月24日 条例第26号
昭和45年3月13日 条例第4号
昭和45年9月26日 条例第20号
昭和46年12月20日 条例第18号
昭和46年12月20日 条例第22号
昭和47年3月14日 条例第2号
昭和48年6月30日 条例第24号
昭和48年9月19日 条例第33号
昭和50年6月23日 条例第20号
昭和52年6月30日 条例第19号
昭和53年3月25日 条例第8号
昭和54年12月21日 条例第17号
昭和56年4月1日 条例第17号
昭和59年3月31日 条例第16号
昭和61年10月1日 条例第27号
平成元年3月17日 条例第5号
平成8年3月28日 条例第4号
平成11年3月10日 条例第3号
平成18年3月7日 条例第14号
平成22年1月4日 条例第55号
平成22年12月14日 条例第155号
平成23年2月25日 条例第2号
平成24年9月18日 条例第29号
平成25年3月22日 条例第20号
平成25年12月11日 条例第39号
平成27年3月5日 条例第5号
令和2年12月15日 条例第33号
令和3年6月23日 条例第23号
令和4年12月27日 条例第27号
令和5年5月25日 条例第23号