○湖西市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和39年7月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市職員の給与に関する条例(昭和34年湖西市条例第14号。以下「給与条例」という。)に基づき職員の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、湖西市職員の育児休業等に関する条例(平成4年湖西市条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

(7) 無給派遣職員(湖西市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成18年湖西市条例第26号)第2条第1項に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(昭41規則1・昭44規則3・昭51規則12・平4規則3・平10規則12・平11規則37・平15規則10・平18規則24・平20規則9・平21規則5・平22規則39・一部改正)

第3条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職の後基準日までの間において、次に掲げる者となつた者

 給与条例の適用を受ける職員

 企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第37条の規定に基づき、政令で定める基準に従い地方公共団体の長が定める職にある者以外のものをいう。以下同じ。)

 特別職に属する職員で常勤の者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となつた者

 国家公務員(国の公共企業体に雇用される者を含む。以下同じ。)

 他の地方公務員(期末手当及び勤勉手当の支給について給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の公務員をいう。以下同じ。)

(昭41規則1・平7規則8・平10規則12・平16規則6・平27規則17・一部改正)

第4条 給与条例第24条第6項ただし書の規定で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1か月以内において給与条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(昭41規則1・昭44規則7・平14規則33・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 給与条例第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。)の各給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して当該給料表につき規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平2規則19・追加、平7規則8・平10規則12・平22規則170・一部改正)

(期末手当にかかる在職期間)

第6条 給与条例第20条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 育児休業法第10条第1項の規定により育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定により短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第4条の2に規定する算出率をいう。第12条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(6) 法第26条の3に規定する高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)を取得した職員の在職期間については、高齢者部分休業を取得した期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(給与条例第24条第1項又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(昭43規則5・昭44規則3・平4規則3・平11規則37・平20規則9・平22規則39・平23規則40・令2規則20・令4規則31・令5規則8・一部改正)

第7条 基準日前6か月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となつた場合(第4号及び第5号に掲げる者にあつては、競争試験又は選考によらず引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。ただし、次に掲げる者としての期末手当の支給を受けた者については、その支給に係る期間は、算入しない。

(1) 企業職員及び技能労務職員(フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。以下同じ。)に限る。)

(2) 教育長

(3) 特別職に属する職員で常勤のもの

(4) 国家公務員

(5) 他の地方公務員

(6) フルタイム会計年度任用職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(昭41規則1・昭44規則7・平14規則33・平24規則26・令2規則20・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 給与条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を給与条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例等の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第7条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例等の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平10規則12・追加)

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者は、給与条例第20条の3第1項(給与条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(平10規則12・追加)

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(平10規則12・追加)

(一時差止処分の説明書)

第7条の5 給与条例第20条の3第5項の規定による説明書(以下「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(平10規則12・追加、平28規則11・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(平10規則12・追加)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第7条の7 給与条例第20条の3第2項(給与条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(平10規則12・追加)

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の8 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平10規則12・追加)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第21条第5項において準用する給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号第4号又は第6号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 公益的法人等派遣職員

(昭41規則1・昭43規則5・昭44規則3・昭51規則12・平10規則12・平11規則37・平15規則10・平18規則24・平20規則9・平21規則5・平22規則39・令元規則39・一部改正)

第9条 給与条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の1に該当する職員であつた者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(昭41規則1・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第10条 給与条例第21条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。

(昭44規則7・全改、平2規則19・平14規則33・一部改正)

(勤勉手当にかかる勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 高齢者部分休業を取得した職員として高齢者部分休業を取得した期間

(7) 給与条例第14条の規定により給与を減額された期間

(8) 湖西市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年湖西市規則第4号)第18条第1項第2号又は第3号の規定により勤務しなかつた期間(通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により勤務しなかつた期間を除く。)から湖西市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年湖西市条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条又は第5条に規定する週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日、給与条例第14条第1項第2号及び第3号に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(9) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(10) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(12) 基準日以前6か月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(昭42規則2・昭43規則5・昭44規則3・昭44規則7・昭51規則12・昭57規則13・昭62規則17・平2規則12・平2規則19・平4規則3・平7規則8・平11規則37・平20規則9・平22規則39・平29規則19・令2規則20・令4規則31・令5規則8・一部改正)

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(昭41規則1・昭44規則7・平14規則33・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第14条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の150

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の80

(平22規則39・全改、令5規則8・一部改正)

(端数計算)

第15条 給与条例第20条第2項の期末手当基礎額又は同条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 給与条例附則第3項第3号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(給与条例第20条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に第5条の2第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(給与条例附則第3項第1号の最低号給に達しない場合にあつては、同項第3号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。以下この号において同じ。)及びこれに対する地域手当の合計額(給与条例第20条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計に第5条の2第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額))

(2) 給与条例附則第3項第4号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあつては、勤勉手当基礎額)

(平2規則19・追加、平22規則170・平29規則19・一部改正)

(支給日)

第16条 給与条例第20条第1項及び第21条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

2 前項の規定にかかわらず市長が必要と認めるときは、繰り上げて支給することができる。

(昭58規則22・追加、昭61規則44・平元規則3・一部改正、平2規則19・旧第15条繰下・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平22規則39・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において編入前の新居町職員であった者で引き続き本市に採用されたもののうち、平成21年12月2日以後編入前の新居町職員であったものに係る期末手当及び勤勉手当の取扱いについては、当該職員であった期間とみなし、この規則を適用する。

(平22規則39・追加)

3 編入日の前日までに、新居町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年新居町規則第2号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則39・追加)

4 湖西市・新居町広域施設組合の解散の日(以下「解散日」という。)において解散前の湖西市・新居町広域施設組合職員であった者で引き続き本市に採用されたもののうち、平成21年12月2日以後解散前の湖西市・新居町広域施設組合職員であったものに係る期末手当及び勤勉手当の取扱いについては、当該職員であった期間とみなし、この規則を適用する。

(平22規則39・追加)

5 解散日までに、湖西市・新居町広域施設組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和61年湖西市・新居町広域施設組合規則第13号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則39・追加)

(昭和40年3月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年3月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(経過規定)

2 昭和42年3月1日における第11条及び第13条の規定の適用については、第11条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、「別表第1」とあるのは「別表第2」と、第13条第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。

3 昭和41年6月1日における第7条及び第11条の規定の適用については、第7条第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日以内」と、「別表第1」とあるのは「別表第2」とする。

(昭和42年3月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年3月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

(昭和44年1月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年12月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月20日規則第16号)

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により取り扱つたものは、この規則の改正規定により取り扱つたものとみなす。

(昭和51年4月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の湖西市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第14条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和57年7月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月24日規則第22号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年12月22日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月21日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年1月3日から施行する。

(平成元年3月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の湖西市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年10月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年1月27日から施行する。

(平成2年12月22日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の湖西市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第12条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年3月12日規則第3号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の湖西市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成7年3月20日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日規則第37号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年12月20日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の湖西市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条第1項の規定の適用について、この規定中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」とする。

(平成15年3月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の湖西市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月31日規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月10日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の湖西市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年3月25日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日規則第30号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第39号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第170号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月21日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖西市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条第2項第9号の規定は、平成29年1月1日から適用する。

(令和元年6月28日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の湖西市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和元年6月1日から適用する。

(令和2年3月4日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第31号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年1月13日規則第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規定の地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次項において「暫定再任用職員」という。)の適用については、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号。次項において「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(1)及び(2) 

(3) 第6条の規定による改正後の湖西市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定

別表第1(第5条の2関係)

(平22規則39・全改)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(1)

職務の級8級の職員

15/100

職務の級7級の職員

13/100

職務の級6級の職員

11/100

職務の級5級の職員(市長が指定した職に限る。)

10/100

上記以外の職務の級5級の職員

5/100

職務の級4級の職員

5/100

職務の級3級の職員

5/100

行政職給料表(2)

職務の級5級の職員

5/100

職務の級4級の職員

5/100

医療職給料表(1)

職務の級5級の職員

15/100

職務の級4級の職員

15/100

職務の級3級の職員

10/100

医療職給料表(2)

職務の級6級の職員

13/100

職務の級5級の職員

10/100

職務の級4級の職員

5/100

医療職給料表(3)

職務の級6級の職員

13/100

職務の級5級の職員

10/100

職務の級4級の職員

5/100

別表第2 削除

(平2規則19)

別表第3(第11条関係)

(昭51規則20・全改、平2規則19・旧別表第1繰下、平14規則33・一部改正)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第4(第16条関係)

(昭58規則22・追加、平2規則19・旧別表第3繰下・一部改正、平14規則33・一部改正)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

湖西市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和39年7月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和39年7月1日 規則第7号
昭和40年3月15日 規則第5号
昭和41年3月23日 規則第1号
昭和42年3月17日 規則第2号
昭和43年3月18日 規則第5号
昭和44年1月24日 規則第3号
昭和44年5月21日 規則第7号
昭和45年12月19日 規則第15号
昭和46年12月20日 規則第16号
昭和51年4月30日 規則第12号
昭和51年12月24日 規則第20号
昭和57年7月1日 規則第13号
昭和58年12月24日 規則第22号
昭和61年12月22日 規則第44号
昭和62年12月21日 規則第17号
平成元年3月17日 規則第3号
平成元年12月25日 規則第27号
平成2年10月1日 規則第12号
平成2年12月22日 規則第19号
平成4年3月12日 規則第3号
平成7年3月20日 規則第8号
平成10年3月30日 規則第12号
平成11年12月24日 規則第37号
平成14年12月20日 規則第33号
平成15年3月17日 規則第10号
平成15年3月31日 規則第16号
平成16年3月10日 規則第6号
平成18年3月24日 規則第24号
平成19年12月13日 規則第15号
平成20年3月25日 規則第9号
平成20年12月24日 規則第39号
平成21年3月5日 規則第5号
平成21年12月1日 規則第30号
平成22年3月19日 規則第39号
平成22年12月1日 規則第170号
平成23年12月1日 規則第40号
平成24年3月30日 規則第26号
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年3月30日 規則第11号
平成29年3月21日 規則第19号
令和元年6月28日 規則第39号
令和2年3月4日 規則第20号
令和4年9月30日 規則第31号
令和5年1月13日 規則第8号