○湖西市職員の期末手当の支給の特例に関する規則

昭和49年5月4日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、湖西市職員の給与に関する条例(昭和34年湖西市条例第14号。以下「給与条例」という。)附則第3項の規定による期末手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給日)

第2条 給与条例附則第3項の規則で定める日は、昭和49年5月7日とする。

(在職期間に応ずる割合)

第3条 給与条例附則第4項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100/100

1箇月5日以上1箇月26日未満

70/100

1箇月5日未満

40/100

(在職期間の算定)

第4条 湖西市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年湖西市規則第7号)第6条及び第7条の規定は、給与条例附則第4項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、同規則第7条中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは「昭和49年3月2日から一般職の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行日までの間」とする。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

湖西市職員の期末手当の支給の特例に関する規則

昭和49年5月4日 規則第8号

(昭和49年5月4日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年5月4日 規則第8号