○湖西市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則

昭和54年7月10日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の規定に基づき、湖西市職員(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第2条第1項第1号に規定する職員(地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第2条第2号に規定する職員を除く。以下「職員」という。))に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについて必要な事項を定める。

(支払日)

第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、法第8条第4項に定める支払期月の15日(その日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払日は、各月の15日(その日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

(昭63規則21・平元規則4・一部改正)

(受給者台帳)

第3条 児童手当の認定及び支給事務の適正な処理を図るため児童手当受給者台帳を備えるものとする。

(昭63規則21・一部改正)

(実施細目)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(昭63規則21・旧第5条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和63年9月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年9月1日から適用する。

(平成元年3月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

湖西市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則

昭和54年7月10日 規則第9号

(平成元年3月17日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和54年7月10日 規則第9号
昭和63年9月26日 規則第21号
平成元年3月17日 規則第4号