○単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例

昭和36年3月13日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、単純な労務に雇用される職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与は、給料及び加給とする。

2 加給の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、特殊勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(昭45条例22・昭53条例25・平2条例8・平18条例13・一部改正)

(給与の基準)

第3条 職員の給与の額は、湖西市職員の給与に関する条例(昭和34年湖西市条例第14号)及び湖西市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年湖西市条例第9号)に規定する職員の給与の額を基準とし、職務の実態を考慮して市長が定める。

(非常勤職員の給与)

第4条 単純な労務に雇用される職員で、職員以外のものの給与については、職員の給与との権衡を考慮して市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員には、湖西市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年湖西市条例第1号)附則の規定を準用し、月額又は日額の差額手当を支給する。

(昭和45年12月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月20日条例第22号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。

3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。

(昭和53年11月25日条例第25号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月20日条例第39号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年3月7日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例

昭和36年3月13日 条例第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年3月13日 条例第2号
昭和45年12月19日 条例第22号
昭和46年12月20日 条例第22号
昭和53年11月25日 条例第25号
平成2年3月27日 条例第8号
平成13年12月21日 条例第34号
平成14年12月20日 条例第39号
平成18年3月7日 条例第13号