○湖西市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和36年3月13日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務の級の標準的な職務)

第2条 給料表の定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1「等級別基準職務表」に定めるとおりとし、これらに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(昭45規則9・追加、昭60規則24・平28規則4・一部改正)

(給料)

第3条 職員の給料月額は、別表第2による。

(昭44規則10・一部改正、昭45規則9・旧第2条繰下、昭60規則24・一部改正)

(初任給、昇格の基準)

第4条 新たに職員となつた者の初任給は、別表第3初任給基準表に掲げる額とする。ただし、その者がその職務について有用な免許、経験等をその職務の最低限度の資格をこえて有する場合においては、それより上位の額に決定することができる。

2 現に職員である者を1級上位の職務の級に昇格させようとするときは、別表第4に掲げる「級別資格基準表」による年数を超えた時期に、勤務成績を考慮して行うものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であると認められる場合は、必要な在級年数の7割以上10割未満の年数をもつて昇格させることができる。

(昭45規則9・旧第3条繰下、昭60規則24・平7規則16・一部改正)

(昇格の場合の号給)

第5条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(平18規則26・追加)

(降格の場合の号給)

第6条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の号給)とする。

2 前項の規定により定められる職員の号給は、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらずその者の号給を決定することができる。

(平18規則26・追加)

(給与の額、支給条件及び支給方法)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の額、支給条件及び支給方法等については、湖西市職員の給与に関する条例(昭和34年湖西市条例第14号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(昭45規則9・旧第4条繰下、平18規則26・旧第5条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 昭和35年10月1日の前日において職員が受けていた給料月額又は給料日額のこの規則別表行政職給料表(2)の給料表への切替に当つては、湖西市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年湖西市条例第1号)の定める例により得られた額を同条例の定める例により切替るものとする。

3 この規則の施行前にすでに職員に支払われた給与(昭和35年9月30日までの期間に係る給与を除く。)は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

(新居町の編入に伴う経過措置)

4 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の新居町の職員であつた者に単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和36年新居町規則第1号。以下「編入前の規則」という。)の規定により支給すべき事由が生じた給与で編入日以後に支給するものの取扱いについては、なお編入前の規則の例による。ただし、編入前の規則の規定により既に支給された給与のうち、編入日以後に係る部分は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

(平22規則41・追加)

(新居町の編入に伴う継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

5 編入日の前日において編入前の新居町の職員であつた者で引き続き本市に採用されたもの(以下「新居町継続採用職員」という。)のうち、編入日の前日において編入前の規則の規定による給料表の適用を受けていた職員の編入日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(平22規則41・追加)

(湖西市・新居町広域施設組合の解散に伴う経過措置)

6 湖西市・新居町広域施設組合の解散の日(以下「解散日」という。)までに解散前の湖西市・新居町広域施設組合の職員であつた者に単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和61年湖西市・新居町広域施設組合規則第15号。以下「解散前の規則」という。)の規定により支給すべき事由が生じた給与で解散日の翌日以後に支給するものの取扱いについては、なお解散前の規則の例による。ただし、解散前の規則の規定により既に支給された給与のうち、解散日の翌日以後に係る部分は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

(平22規則41・追加)

(湖西市・新居町広域施設組合の解散に伴う継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

7 解散日において解散前の湖西市・新居町広域施設組合の職員であつた者で引き続き本市に採用されたもの(以下「組合継続採用職員」という。)のうち、解散日において解散前の規則の規定による給料表の適用を受けていた職員の解散日の翌日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(平22規則41・追加)

(昭和36年12月12日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和36年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月15日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年3月15日現在において在職する職員について、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年2月6日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、施行の日において在職する職員について、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年3月15日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、同時に公布される湖西市職員の給与に関する条例の附則規定を準用し、施行の日において在職する職員について昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年3月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、施行の日において在職する職員について、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年3月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、施行の日において在職する職員について、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年3月18日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、昭和42年8月1日から施行の日において在職する職員について適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の打払となす。

(昭45規則13・旧第5項繰上)

(昭和44年1月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年12月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年7月8日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和45年12月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、別表初任給基準表の改正規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和46年12月20日規則第16号)

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により取り扱つたものは、この規則の改正規定により取り扱つたものとみなす。

(昭和47年12月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年10月30日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)の切替は、湖西市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年湖西市条例第34号)の附則規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から、この規則の施行の日前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

行政職給料表(2)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

18

18

3月

6月

99,800円

19

19

6

9

101,100

20

19

 

 

 

21

20

3

6

103,700

22

21

6

9

104,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

107,200

25

23

6

9

108,200

2等級

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

25

22

 

 

 

3等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

26

23

 

 

 

4等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

30

27

3

6

74,600

(昭和49年12月26日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、昭和49年4月1日から昭和49年12月31日までの間に係る改正規定の適用については、2等級を1等級、3等級を2等級、4等級を3等級、5等級を4等級、6等級を5等級とそれぞれ読替えて適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月19日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月24日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月22日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2  職員が、改正前の規則の規定に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年11月25日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2  職員が、改正前の規則の規定に基づいて昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月21日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2  職員が、改正前の規則の規定に基づいて昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月20日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月25日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月24日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和58年4月1日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月22日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月23日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

6等級

5等級

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

附則別表第2

号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

 

1

2

2

2

2

 

1

3

3

3

3

 

1

4

4

4

4

 

2

5

5

5

5

 

3

6

6

6

6

 

4

7

7

7

7

 

5

8

8

8

8

 

6

9

9

9

9

 

7

10

10

10

10

 

8

11

11

11

11

 

9

12

12

12

12

 

10

13

13

13

13

 

11

14

14

14

14

 

12

15

15

15

15

 

13

16

16

16

16

 

14

17

17

17

17

 

15

18

18

18

18

 

16

19

19

19

19

 

17

20

20

20

20

 

18

21

21

21

21

 

19

22

22

22

22

 

20

23

23

23

23

 

21

24

24

24

24

 

22

25

25

25

25

 

23

26

26

 

26

 

24

27

27

 

27

 

25

28

28

 

 

 

 

29

29

 

 

 

 

30

30

 

 

 

 

31

31

 

 

 

 

附則別表第3

1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

5等級

6等級

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

 

6

 

7

6

8

2

7

9

3

 

10

4

8

11

5

9

 

 

10

12

6

11

13

7

12

14

8

15

13

16

9

14

17

10

18

15

19

11

16

20

17

21

12

18

22

13

23

19

24

14

20

25

21

26

15

22

27

23

28

16

24

29

25

30

17

26

31

18

27

32

19

28

29

 

20

30

 

21

31

 

22

32

 

23

33

 

24

34

35

 

25

(昭和61年10月1日規則第28号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和61年12月22日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月21日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月26日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月25日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月22日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月24日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月21日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月27日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月26日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年4月1日規則第16号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月24日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月22日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月21日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月24日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年6月29日規則第26号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年12月20日規則第34号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月26日規則第32号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日規則第34号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、職務の級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第1に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年湖西市規則第28号)の施行の日において、同規則附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平21規則28・一部改正)

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(雑則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

 

 

3月以上6月未満

 

1

1

 

 

6月以上9月未満

 

1

1

 

 

9月以上12月未満

 

1

1

 

 

12月以上

 

1

1

 

 

2

3月未満

1

1

1

 

 

3月以上6月未満

2

2

1

 

 

6月以上9月未満

3

3

1

 

 

9月以上12月未満

4

4

1

 

 

12月以上

5

5

1

 

 

3

3月未満

5

5

1

 

 

3月以上6月未満

6

6

2

 

 

6月以上9月未満

7

7

3

 

 

9月以上12月未満

8

8

4

 

 

12月以上

9

9

5

 

 

4

3月未満

9

9

5

 

 

3月以上6月未満

10

10

6

 

 

6月以上9月未満

11

11

7

 

 

9月以上12月未満

12

12

8

 

 

12月以上

13

13

9

 

 

5

3月未満

13

13

9

 

 

3月以上6月未満

14

14

10

 

 

6月以上9月未満

15

15

11

 

 

9月以上12月未満

16

16

12

 

 

12月以上

17

17

13

 

 

6

3月未満

17

17

13

1

 

3月以上6月未満

18

18

14

1

 

6月以上9月未満

19

19

15

1

 

9月以上12月未満

20

20

16

1

 

12月以上

21

21

17

1

 

7

3月未満

21

21

17

1

1

3月以上6月未満

22

22

18

1

1

6月以上9月未満

23

23

19

1

1

9月以上12月未満

24

24

20

1

1

12月以上

25

25

21

1

1

8

3月未満

25

25

21

1

1

3月以上6月未満

26

26

22

1

1

6月以上9月未満

27

27

23

1

1

9月以上12月未満

28

28

24

1

1

12月以上

29

29

25

1

1

9

3月未満

29

29

25

1

1

3月以上6月未満

30

30

26

2

1

6月以上9月未満

31

31

27

3

1

9月以上12月未満

32

32

28

4

1

12月以上

33

33

29

5

1

10

3月未満

33

33

29

5

1

3月以上6月未満

34

34

30

6

1

6月以上9月未満

35

35

31

7

1

9月以上12月未満

36

36

32

8

1

12月以上

37

37

33

9

1

11

3月未満

37

37

33

9

1

3月以上6月未満

38

38

34

9

2

6月以上9月未満

39

39

35

10

3

9月以上12月未満

40

40

36

10

4

12月以上

41

41

37

11

5

12

3月未満

41

41

37

11

5

3月以上6月未満

42

42

38

11

5

6月以上9月未満

43

43

39

12

6

9月以上12月未満

44

44

40

12

6

12月以上

45

45

41

13

7

13

3月未満

45

45

41

13

7

3月以上6月未満

46

46

42

14

7

6月以上9月未満

47

47

43

15

8

9月以上12月未満

48

48

44

16

8

12月以上

49

49

45

17

9

14

3月未満

49

49

45

17

9

3月以上6月未満

50

50

46

18

10

6月以上9月未満

51

51

47

19

11

9月以上12月未満

52

52

48

20

12

12月以上

53

53

49

21

13

15

3月未満

53

53

49

21

13

3月以上6月未満

54

54

50

22

13

6月以上9月未満

55

55

51

23

14

9月以上12月未満

56

56

52

24

14

12月以上

57

57

53

25

15

16

3月未満

57

57

53

25

15

3月以上6月未満

58

58

54

25

15

6月以上9月未満

59

59

55

26

16

9月以上12月未満

60

60

56

26

16

12月以上

61

61

57

27

17

17

3月未満

61

61

57

27

17

3月以上6月未満

62

62

58

27

18

6月以上9月未満

63

63

59

28

19

9月以上12月未満

64

64

60

28

20

12月以上

65

65

61

29

21

18

3月未満

65

65

61

29

21

3月以上6月未満

66

66

62

30

22

6月以上9月未満

67

67

63

31

23

9月以上12月未満

68

68

64

32

24

12月以上

69

69

65

33

25

19

3月未満

69

69

65

33

25

3月以上6月未満

70

70

65

33

25

6月以上9月未満

71

71

66

34

25

9月以上12月未満

72

72

66

34

26

12月以上

73

73

67

35

26

20

3月未満

73

73

67

35

26

3月以上6月未満

74

74

67

35

26

6月以上9月未満

75

75

68

36

27

9月以上12月未満

76

76

68

36

27

12月以上

77

77

69

37

27

21

3月未満

77

77

69

37

27

3月以上6月未満

78

78

70

37

28

6月以上9月未満

79

79

71

38

28

9月以上12月未満

80

80

72

38

28

12月以上

81

81

73

39

29

22

3月未満

81

81

73

39

29

3月以上6月未満

82

82

73

39

29

6月以上9月未満

83

83

74

40

30

9月以上12月未満

84

84

74

40

30

12月以上

85

85

75

41

30

23

3月未満

85

85

75

41

31

3月以上6月未満

86

86

75

42

31

6月以上9月未満

87

87

76

43

32

9月以上12月未満

88

88

76

44

32

12月以上

89

89

77

45

33

24

3月未満

89

89

77

45

33

3月以上6月未満

90

90

77

45

33

6月以上9月未満

91

91

78

46

34

9月以上12月未満

92

92

78

46

34

12月以上

93

93

79

46

35

25

3月未満

93

93

79

47

35

3月以上6月未満

94

94

79

47

35

6月以上9月未満

95

95

80

48

36

9月以上12月未満

96

96

80

48

36

12月以上

97

97

81

49

37

26

3月未満

97

97

81

49

37

3月以上6月未満

98

98

82

50

37

6月以上9月未満

99

99

83

51

38

9月以上12月未満

100

100

84

52

38

12月以上

101

101

85

53

39

27

3月未満

101

101

85

53

39

3月以上6月未満

102

102

85

54

39

6月以上9月未満

103

103

86

55

40

9月以上12月未満

104

104

86

56

40

12月以上

105

105

87

57

41

28

3月未満

105

105

87

57

 

3月以上6月未満

106

106

87

57

 

6月以上9月未満

107

107

88

58

 

9月以上12月未満

108

108

88

58

 

12月以上

109

109

89

58

 

29

3月未満

109

109

89

59

 

3月以上6月未満

110

110

90

59

 

6月以上9月未満

111

111

91

60

 

9月以上12月未満

112

112

92

60

 

12月以上

113

113

93

61

 

30

3月未満

113

113

93

61

 

3月以上6月未満

114

114

93

61

 

6月以上9月未満

115

115

94

62

 

9月以上12月未満

116

116

94

62

 

12月以上

117

117

95

62

 

31

3月未満

117

117

95

63

 

3月以上6月未満

118

118

95

63

 

6月以上9月未満

119

119

96

64

 

9月以上12月未満

120

120

96

64

 

12月以上

121

121

97

65

 

32

3月未満

121

121

 

65

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

(平成19年12月13日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第7条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級及び号給に掲げるものであるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(湖西市職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給与を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他湖西市職員の平成21年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成21年湖西市規則第27号。以下「規則」という。)で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年3月19日規則第41号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年12月1日規則第171号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第7条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(湖西市職員の給与に関する条例(昭和34年湖西市条例第14号。以下「給与条例」という。)第25条の2に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される行政職給料表(2)の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成23年11月30日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当については、湖西市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年湖西市条例第26号)附則第2項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

」とあるのは、「

職務の級

号給

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

」と読み替えるものとする。

(平成24年3月30日規則第27号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第29号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日規則第24号)

1 この規則中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は平成26年4月1日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月1日規則第4号)

1 この規則中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成27年4月1日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年1月10日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年3月21日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月11日規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月10日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月12日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年11月30日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年1月13日規則第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規定の地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次項において「暫定再任用職員」という。)の適用については、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号。次項において「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(1)から(3)まで 

(4) 第7条の規定による改正後の湖西市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定

(令和5年3月27日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平28規則4・全改)

等級別基準職務表

職務の等級

基準となる職務

1級

業務員、自動車運転手、用務員及び給食員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務員、自動車運転手、用務員及び給食員の職務

3級

業務主任の職務並びに高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手、用務員及び給食員の職務

4級

業務主査及び運転主査の職務

5級

業務長及び運転業務長の職務

別表第2(第3条関係)

(令4規則36・全改)

行政職給料表(2)


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

151,900

187,400

208,500

254,100

281,000

2

153,300

188,700

209,700

255,300

282,900

3

154,500

190,100

211,100

256,300

284,500

4

155,700

191,300

212,300

257,400

286,200

5

156,800

192,300

213,600

258,300

287,900

6

158,000

193,800

215,000

259,300

289,400

7

159,200

195,200

216,400

260,400

290,600

8

160,400

196,500

217,800

261,300

291,800

9

161,500

197,900

219,100

262,200

293,300

10

163,000

198,900

220,700

262,900

295,100

11

164,500

200,200

222,300

263,800

296,800

12

166,000

201,200

223,700

264,700

298,600

13

167,400

202,400

224,900

265,700

300,000

14

168,800

203,500

226,400

266,700

301,700

15

170,300

204,600

227,900

267,600

303,300

16

171,800

205,700

229,200

268,500

304,800

17

173,100

206,600

230,000

269,400

306,300

18

174,800

207,700

230,700

270,500

307,900

19

176,500

208,700

231,600

271,500

309,500

20

178,200

209,700

232,600

272,300

311,200

21

179,900

210,600

233,200

273,200

312,200

22

181,300

211,700

234,700

274,100

313,600

23

183,000

212,800

236,000

275,100

315,000

24

184,500

213,700

237,000

275,900

316,500

25

185,800

214,600

238,300

276,500

317,600

26

187,200

215,500

239,500

277,300

319,100

27

188,500

216,200

240,800

278,200

320,500

28

189,900

217,100

242,000

279,100

321,900

29

191,400

217,900

242,800

280,000

323,500

30

192,700

219,100

244,000

281,100

324,700

31

194,100

220,100

245,200

282,100

326,000

32

195,500

220,900

246,300

283,100

327,200

33

196,800

221,500

247,400

283,800

328,300

34

197,900

222,500

248,400

284,700

329,200

35

199,000

223,600

249,500

285,600

330,300

36

200,200

224,700

250,500

286,700

331,400

37

201,300

225,200

251,600

287,300

332,500

38

202,400

226,300

252,500

288,200

333,600

39

203,300

227,400

253,500

289,100

334,600

40

204,400

228,400

254,500

290,000

335,600

41

205,500

229,200

255,500

290,600

336,600

42

206,400

230,200

256,700

291,600

337,600

43

207,400

231,200

257,600

292,600

338,600

44

208,400

232,100

258,900

293,500

339,600

45

209,500

233,000

259,600

294,200

340,500

46

210,400

233,900

260,600

295,100

341,500

47

211,300

234,700

261,700

296,000

342,500

48

212,200

235,400

262,600

296,900

343,500

49

212,800

236,300

263,700

297,600

344,400

50

213,600

237,300

264,700

298,200

345,300

51

214,300

238,300

265,800

298,900

346,200

52

215,000

239,300

266,500

299,700

347,000

53

215,400

240,300

267,200

300,300

347,800

54

215,800

241,300

268,000

301,100

348,600

55

216,100

242,000

269,000

301,800

349,400

56

216,400

242,700

270,000

302,500

350,100

57

216,600

243,500

270,800

303,200

350,800

58

217,000

244,400

271,800

303,900

351,600

59

217,400

245,300

272,900

304,700

352,400

60

218,000

246,000

273,900

305,400

353,100

61

218,200

246,800

274,900

306,000

353,800

62

218,700

247,600

276,000

306,700

354,500

63

219,100

248,500

276,800

307,400

355,200

64

219,500

249,200

277,900

308,100

355,900

65

220,000

250,000

278,700

308,600

356,500

66

220,300

250,600

279,500

309,100

357,000

67

220,600

251,300

280,300

309,700

357,500

68

221,000

251,800

281,100

310,300

358,000

69

221,500

252,500

281,700

310,900

358,400

70

221,900

253,100

282,500

311,300


71

222,300

253,500

283,300

311,800


72

223,000

253,900

284,000

312,300


73

223,400

254,100

284,800

312,600


74

223,900

254,500

285,500

313,100


75

224,400

255,000

286,300

313,600


76

224,800

255,500

287,100

314,000


77

225,100

255,800

287,700

314,200


78

225,500

256,200

288,200

314,500


79

225,900

256,700

288,700

314,800


80

226,200

257,200

289,100

315,100


81

226,500

257,500

289,500

315,400


82

226,900

257,800

289,900

315,700


83

227,300

258,100

290,400

316,000


84

227,700

258,400

290,900

316,300


85

228,100

258,600

291,300

316,500


86

228,500

258,800

291,900

316,900


87

228,900

259,100

292,500

317,200


88

229,300

259,400

293,100

317,400


89

229,700

259,600

293,400

317,600


90

230,200

259,800

293,900

317,900


91

230,500

260,200

294,400

318,200


92

230,900

260,400

294,800

318,500


93

231,100

260,700

295,200

318,700


94

231,500

261,100

295,700

319,000


95

232,000

261,400

296,200

319,300


96

232,400

261,700

296,700

319,500


97

232,600

261,900

297,000

319,700


98

233,100

262,200

297,400

320,000


99

233,600

262,400

297,900

320,300


100

234,100

262,700

298,400

320,500


101

234,400

263,000

298,800

320,700


102

234,800

263,200

299,200



103

235,200

263,500

299,500



104

235,600

263,800

299,800



105

236,000

264,000

300,100



106

236,400

264,200

300,500



107

236,800

264,500

300,900



108

237,200

264,700

301,300



109

237,600

265,000

301,600



110

238,000

265,300

302,000



111

238,400

265,600

302,400



112

238,800

265,800

302,700



113

239,200

266,000

302,900



114

239,600

266,300

303,200



115

240,000

266,500

303,500



116

240,400

266,700

303,700



117

240,800

267,000

303,900



118

241,200

267,300

304,200



119

241,600

267,600

304,500



120

242,000

267,900

304,700



121

242,400

268,100

304,900



122

242,800

268,300

305,200



123

243,200

268,600

305,500



124

243,600

268,900

305,700



125

244,000

269,100

305,900



126


269,300

306,200



127


269,600

306,500



128


269,900

306,700



129


270,100

306,900



130


270,300

307,200



131


270,600

307,500



132


270,900

307,700



133


271,100

307,900



134


271,300




135


271,600




136


271,900




137


272,100




定年前再任用短時間勤務職員

193,600

204,700

223,200

244,000

274,700

別表第3(第4条関係)

(平22規則41・全改、平24規則27・平25規則29・一部改正)

初任給基準表

職種

中学卒

高校卒

業務員

1級1号給

1級9号給

自動車運転手

1級1号給

1級9号給

用務員

1級1号給

1級9号給

給食員

1級1号給

1級9号給

別表第4(第4条関係)

(平22規則41・全改、平24規則27・平25規則29・一部改正)

級別資格基準表

職務の級

職種

1級

2級

3級

4級

5級

業務員

 

8

7

5

5

0

8

15

20

25

自動車運転手

 

8

7

5

5

0

8

15

20

25

用務員

 

15

5

 

 

0

15

20

 

 

給食員

 

10

5

 

 

0

10

15

 

 

備考

1 上段の数字は、1級下位の職務の級における必要在級年数を示す。

下段の数字は、当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

2 基準年数は、高校卒を基準とする。

別表第5(第5条関係)

(平18規則26・追加、平24規則27・平29規則18・令5規則25・一部改正)

行政職給料表(2) 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

2

14

1

6

23

3

15

1

7

24

4

16

1

8

25

5

17

1

9

26

6

18

1

10

27

7

19

1

11

28

8

20

1

12

29

9

21

1

13

30

10

21

2

13

31

11

22

3

14

32

12

22

4

14

33

13

23

5

15

34

14

23

6

15

35

15

24

7

16

36

16

24

8

16

37

17

25

9

17

38

18

26

10

17

39

19

27

11

18

40

20

28

12

18

41

21

29

13

19

42

22

30

14

19

43

23

31

15

20

44

24

32

16

20

45

25

33

17

21

46

26

34

18

22

47

27

35

19

23

48

28

36

20

24

49

29

37

21

25

50

30

38

22

25

51

31

39

23

25

52

32

40

24

26

53

33

41

25

26

54

34

41

26

26

55

35

42

27

27

56

36

42

28

27

57

37

43

29

27

58

38

43

30

28

59

39

44

31

28

60

40

44

32

28

61

41

45

33

29

62

42

46

34

29

63

43

47

35

30

64

44

48

36

30

65

45

49

37

31

66

45

50

38

31

67

46

51

39

32

68

46

52

40

32

69

47

53

41

33

70

47

53

42

33

71

48

53

43

33

72

48

54

44

34

73

49

54

45

34

74

49

54

46

34

75

50

55

47

35

76

50

55

48

35

77

51

55

49

35

78

51

56

50

36

79

52

56

51

36

80

52

56

52

36

81

53

57

53

37

82

53

57

54

37

83

54

58

55

37

84

54

58

56

37

85

55

59

57

37

86

55

59

58

37

87

56

60

59

37

88

56

60

60

38

89

56

61

61

38

90

56

61

61

38

91

56

61

62

38

92

57

62

62

38

93

57

62

63

38

94

57

62

63

38

95

57

63

64

39

96

57

63

64

39

97

58

63

65

39

98

58

64

65

39

99

58

64

66

39

100

58

64

66

39

101

58

65

67

39

102

59

65

67


103

59

65

68


104

59

65

68


105

59

65

69


106

60

66

70


107

61

66

71


108

62

66

72


109

63

66

73


110

63

66

73


111

64

67

74


112

64

67

74


113

65

67

75


114

65

67

75


115

66

67

76


116

66

68

76


117

67

68

76


118

67

68

76


119

68

68

76


120

68

68

76


121

69

68

76


122

69

69

76


123

70

69

76


124

70

69

76


125

71

69

76


126


69

76


127


69

76


128


70

76


129


70

76


130


70

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70

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71



湖西市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和36年3月13日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年3月13日 規則第1号
昭和36年12月12日 規則第12号
昭和38年3月15日 規則第2号
昭和39年2月6日 規則第3号
昭和40年3月15日 規則第2号
昭和41年3月23日 規則第3号
昭和42年3月17日 規則第3号
昭和43年3月18日 規則第2号
昭和44年1月24日 規則第2号
昭和44年12月18日 規則第10号
昭和45年7月8日 規則第9号
昭和45年12月19日 規則第13号
昭和46年12月20日 規則第9号
昭和46年12月20日 規則第16号
昭和47年12月21日 規則第3号
昭和48年10月30日 規則第27号
昭和49年12月26日 規則第14号
昭和50年12月19日 規則第16号
昭和51年12月24日 規則第21号
昭和52年12月22日 規則第18号
昭和53年11月25日 規則第23号
昭和54年12月21日 規則第14号
昭和55年12月20日 規則第26号
昭和56年12月25日 規則第23号
昭和58年12月24日 規則第20号
昭和59年12月22日 規則第32号
昭和60年12月23日 規則第24号
昭和61年10月1日 規則第28号
昭和61年12月22日 規則第41号
昭和62年12月21日 規則第22号
昭和63年12月26日 規則第25号
平成元年12月25日 規則第25号
平成2年12月22日 規則第15号
平成3年12月24日 規則第32号
平成4年12月21日 規則第21号
平成5年12月27日 規則第21号
平成6年12月26日 規則第25号
平成7年4月1日 規則第16号
平成7年12月25日 規則第24号
平成8年12月24日 規則第22号
平成9年12月22日 規則第36号
平成10年12月21日 規則第26号
平成11年12月24日 規則第38号
平成13年6月29日 規則第26号
平成14年12月20日 規則第34号
平成15年11月26日 規則第32号
平成17年3月31日 規則第19号
平成17年11月28日 規則第34号
平成18年3月24日 規則第26号
平成19年12月13日 規則第16号
平成21年11月30日 規則第28号
平成22年3月19日 規則第41号
平成22年12月1日 規則第171号
平成23年11月30日 規則第37号
平成24年3月30日 規則第27号
平成25年3月29日 規則第29号
平成26年12月11日 規則第24号
平成28年3月1日 規則第4号
平成29年1月10日 規則第4号
平成29年3月21日 規則第18号
平成29年12月11日 規則第52号
平成30年12月10日 規則第46号
令和元年12月12日 規則第56号
令和4年11月30日 規則第36号
令和5年1月13日 規則第8号
令和5年3月27日 規則第25号