○湖西市職員の旅費支給条例

昭和30年5月25日

条例第13号

第1章 総則

(昭53条例9・章名追加)

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する本市職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定める。

2 市が本市職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(昭56条例6・昭62条例17・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び財務省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時、職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(昭53条例9・全改、平13条例9・平21条例5・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員、その配偶者又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

3 職員又は職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合において支給する旅費は、他の法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか規則で定める。

4 前3項の規定に該当する場合を除くほか本市費を支弁して旅行する必要がある場合において支給する旅費は、他の法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか規則で定める。

5 前4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が出発前に第4条第3項により旅行命令等を取り消され又は死亡した場合において当該旅行のために既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項から第4項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した金額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(昭56条例6・昭62条例17・平21条例5・平22条例56・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により市長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定による旅行 旅行命令

(2) 前条第3項の規定による旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信電話郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円満な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請によりこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し又はこれを変更するには旅行命令書又は旅行依頼(以下「旅行命令書等」という。)を交付してこれをしなければならない。ただし、旅行命令書等を交付するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し又はこれを変更した場合にはできるだけすみやかに旅行命令書等を当該旅行者に交付しなければならない。

6 旅行命令書等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(昭56条例6・昭62条例17・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更を申請するいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従つた限度に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(昭56条例6・昭62条例17・一部改正)

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、外国旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの実費額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 支度料は、外国への出張について定額により支給する。

13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。

14 死亡手当は、外国旅行中に死亡した場合において定額により支給する。

(昭48条例4・昭53条例9・昭56条例6・平13条例9・平21条例5・平30条例3・平31条例5・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費の計算は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(昭56条例6・一部改正)

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除き旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては100キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項のただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号及び第2号の規定に該当する場合には、旅費計算上旅行日数は第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(昭56条例6・昭62条例17・平31条例5・一部改正)

第9条 旅行者が同一市町村に滞在する場合における日当は、その市町村に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の2割、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の3割に相当する額を定額から減じた額による。

2 同一市町村内に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除外する。

(昭56条例6・平31条例5・一部改正)

第10条 私事のため在勤地又は出張地(以下この条において「在勤地等」という。)以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地(以下この条において「居住地等」という。)から直ちに旅行する場合で、居住地等から目的地に至る旅費額が在勤地等から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行について在勤地等から目的地に至る旅費を支給することができる。

(昭56条例6・全改)

第11条 削除

(平30条例3)

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、船賃又は車賃を区分する必要がある場合には、最初の目的地に到達するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(昭48条例4・昭53条例9・昭56条例6・一部改正)

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出者等」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたためその旅費の必要が明らかにされなかつた部分の全額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならい。

3 支出者等は、前項の規定によつて精算の結果過払金があつた場合には所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支出者等は、その支出し又は支払つた概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には、当該支出者等がその後においてその者に対し支出し又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項、様式第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(昭56条例6・一部改正)

第2章 内国旅行の旅費

(昭53条例9・章名追加)

(鉄道費)

第14条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行及び座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金及び座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金及び座席指定料金は、一の急行券の有効区間の片道の距離が次の各号に該当する場合に限り支給する。

(1) 新幹線による旅行

50キロメートル以上100キロメートル未満 特急料金

100キロメートル以上 指定席特急料金

(2) 前号以外の特別急行列車を運行する線路による旅行

100キロメートル以上 指定席特急料金

(3) 普通急行列車を運行する線路による旅行

50キロメートル以上100キロメートル未満 急行料金

100キロメートル以上 指定席急行料金

(昭44条例11・全改、昭50条例29・昭52条例5・昭61条例15・昭62条例17・一部改正)

(船賃)

第15条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(4) 職員が第2号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(5) 職員が座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(昭44条例11・全改、昭62条例17・一部改正)

(航空賃)

第15条の2 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(昭48条例4・追加)

(車賃)

第16条 車賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

2 前項の規定にかかわらず、旅行命令権者の承認を受けて自家用車を使用して旅行した場合は、市長が別に定める額を車賃として支給する。

(昭50条例29・全改、平19条例6・一部改正)

第17条 削除

(平30条例3)

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、別表第1に定める額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(昭53条例9・昭56条例6・昭62条例17・平31条例5・一部改正)

(食卓料)

第19条 食卓料の定額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(昭53条例9・昭56条例6・昭62条例17・一部改正)

(移転料)

第20条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(平13条例9・追加)

(着後手当)

第21条 着後手当の額は、別表第1に定める宿泊料の上限額の2夜分に相当する額による。

(平13条例9・追加、平21条例5・平30条例3・平31条例5・一部改正)

(扶養親族移転料)

第22条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の及びに掲げる額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の額並びに食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満の者については、その移転の際における鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の額並びに食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第20条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号ア及びの規定により食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(平13条例9・追加、平30条例3・平31条例5・一部改正)

第23条 削除

(平30条例3)

(退職者等の旅費)

第24条 第3条第2項第1号の規定により職員が内国出張中に退職等となつた場合に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となつた日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知つた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(平21条例5・全改)

(遺族の旅費)

第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族の順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(昭44条例27・追加、昭56条例6・旧第23条繰上・一部改正、平13条例9・旧第22条繰下)

第3章 外国旅行の旅費

(昭53条例9・追加)

(本邦通過の場合の旅費)

第26条 外国旅行中、本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、この章に規定するところによる。

(昭53条例9・追加、昭56条例6・旧第24条繰上、昭62条例17・一部改正、平13条例9・旧第23条繰下)

(鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料)

第27条 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料の額は、当分の間実費額を支給する。

2 出張命令権者は、出張者が前項の規定により出張することが当該出張における特別の事情により、又は当該出張の性質上困難である場合には、市長に協議して定める額とする。

(昭53条例9・追加、昭56条例6・旧第25条繰上、平13条例9・旧第24条繰下)

(日当)

第28条 日当の額は、別表第3の定額とする。

(昭53条例9・追加、昭56条例6・旧第26条繰上、平13条例9・旧第25条繰下・一部改正)

(支度料)

第29条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第3の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差引いた額の範囲内の額による。

(昭53条例9・追加、昭56条例6・旧第27条繰上、平13条例9・旧第26条繰下・一部改正)

(旅行雑費)

第30条 旅行雑費の額は、出張者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(昭53条例9・追加、昭56条例6・旧第28条繰上、平13条例9・旧第27条繰下)

(退職者等の旅費)

第31条 第24条の規定は、第3条第2項第1号の規定により職員が外国出張中に退職等となつた場合に支給する旅費について準用する。

(平21条例5・全改)

(死亡手当)

第32条 死亡手当の額は、第3条第2項第2号の規定に該当する場合には、別表第3の定額による。

2 職員が第3条第2項第2号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において、同項の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、第25条第1項の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第25条第2項の規定は、第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、第1項又は第2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(昭53条例9・追加、昭56条例6・旧第30条繰上、昭62条例17・一部改正、平13条例9・旧第29条繰下・一部改正)

第4章 雑則

(昭56条例6・全改)

(旅費の調整)

第33条 市長は、旅行者が公用車、特殊な宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 市長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により、又は、当該旅行の性質上困難である場合には、その必要とする部分の旅費を支給することができる。

(昭56条例6・全改、平13条例9・旧第30条繰下、平21条例5・平31条例5・一部改正)

(規則への委任)

第34条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭56条例6・全改、平13条例9・旧第31条繰下)

(条例と法との関係)

第35条 この条例に定めるものを除くほか、職員の旅費に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例による。

(昭56条例6・全改、昭62条例17・一部改正、平13条例9・旧第32条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平22条例56・旧附則・一部改正)

2 編入前の新居町の職員が出発した旅行に係る旅費で新居町の編入の日以後に本市において支給すべきものの支給については、なお編入前の新居町職員等の旅費支給条例(昭和32年新居町条例第14号)の例による。

(平22条例56・追加)

3 解散前の湖西市・新居町広域施設組合の職員が出発した旅行に係る旅費で湖西市・新居町広域施設組合の解散の日の翌日以後に本市において支給すべきものの支給については、なお湖西市・新居町広域施設組合職員の旅費支給条例(昭和61年湖西市・新居町広域施設組合条例第15号)の例による。

(平22条例56・追加)

(昭和31年12月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年11月1日から適用する。

(昭和35年8月12日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和37年6月13日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。

(昭和39年3月16日条例第18号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年3月18日条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年6月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、第14条及び第15条の改正規定は、昭和44年5月10日以後に出発した旅行から、別表の改正規定は、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和44年12月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月20日条例第22号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。

3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。

(昭和48年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月30日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。

(昭和50年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月20日から適用する。

(昭和51年9月28日条例第27号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年6月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月10日以後に出発した旅行から適用する。

(昭和62年12月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月22日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月2日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月5日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月4日条例第56号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年3月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日条例第3号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市職員の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成31年3月5日条例第5号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の湖西市職員の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第18条、第19条、第21条関係)

(平30条例3・全改、平31条例5・一部改正)

内国旅行の旅費

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

13,100円を上限とする実費額

2,600円

備考

1 宿泊料は、朝食代及び夕食代を含む額とする。

2 次の各号に掲げる施設に宿泊した場合の宿泊料の額は、当該各号に定める額(当該各号に定める額が、13,100円を超える場合には、13,100円)とする。

(1) 食事が提供されない施設又は宿泊料に食事代が含まれない施設 宿泊料の実費額に2,600円を加えた額

(2) 朝食が提供されない施設又は宿泊料に朝食代が含まれない施設 宿泊料の実費額に1,000円を加えた額

(3) 夕食が提供されない施設又は宿泊料に夕食代が含まれない施設 宿泊料の実費額に1,600円を加えた額

別表第2(第20条関係)

(平25条例20・全改)

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

別表第3(第28条、第29条、第32条関係)

(昭53条9・追加、昭62条例17・一部改正、平13条例9・旧別表第2繰下・一部改正)

外国旅行の旅費

日当

(1日につき)

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

4,700円

70,070円

85,090円

100,100円

520,000円

湖西市職員の旅費支給条例

昭和30年5月25日 条例第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和30年5月25日 条例第13号
昭和31年12月25日 条例第16号
昭和35年8月12日 条例第12号
昭和37年6月13日 条例第11号
昭和39年3月16日 条例第18号
昭和43年3月18日 条例第8号
昭和44年6月28日 条例第11号
昭和44年12月18日 条例第27号
昭和46年12月20日 条例第22号
昭和48年3月19日 条例第4号
昭和48年6月30日 条例第22号
昭和50年3月25日 条例第4号
昭和50年12月19日 条例第29号
昭和51年9月28日 条例第27号
昭和53年3月25日 条例第5号
昭和53年3月25日 条例第9号
昭和56年4月1日 条例第6号
昭和61年6月10日 条例第15号
昭和62年12月21日 条例第17号
平成3年3月22日 条例第4号
平成13年3月27日 条例第9号
平成19年3月2日 条例第6号
平成21年3月5日 条例第5号
平成22年1月4日 条例第56号
平成25年3月22日 条例第20号
平成30年3月7日 条例第3号
平成31年3月5日 条例第5号