○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年1月27日

条例第1号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。

(昭46条例21・昭52条例26・平5条例9・一部改正)

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(昭46条例21・昭61条例31・一部改正)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産、営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和35年湖西市条例第13号)は、廃止する。

(昭和46年12月20日条例第21号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和46年12月20日条例第22号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。

3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。

(昭和52年12月22日条例第26号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和61年10月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年5月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年1月27日 条例第1号

(平成5年5月17日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年1月27日 条例第1号
昭和46年12月20日 条例第21号
昭和46年12月20日 条例第22号
昭和52年12月22日 条例第26号
昭和61年10月1日 条例第31号
平成5年5月17日 条例第9号