○湖西市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例
昭和39年1月27日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号及び第244条の2第2項の規定に基づく、議会の議決を経るべき公の施設に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭63条例20・平11条例26・一部改正)
(議会の同意を得なければならない公の施設)
第2条 公の施設のうち、これを廃止し、又は1年以上独占的に利用させようとするとき、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならないものは、次のとおりとする。
(1) 学校及び幼稚園
(2) 西部地域センター
(3) 構造改善施設
(4) 勤労者体育センター
(5) 幼保連携型認定こども園
(6) 介護予防拠点施設
(7) 健康福祉センター
(8) 塵芥処理場
(9) 墓園
(10) 都市公園
(11) 北部地区運動広場
(12) 市営住宅
(13) 水道事業施設
(14) 図書館
(15) 複合運動施設
(16) 浄化センター
(17) 白須賀宿歴史拠点施設
(18) 浜名湖れんが館
(19) 道の駅潮見坂(レストラン及び売店を除く。)
(20) ふれあい交流館
(21) 新居地域センター
(22) 斎場
(23) 老人福祉センター
(24) 子育て支援センター
(25) 新居関所史料館
(26) 新居宿旅籠紀伊国屋資料館
(27) 新居町駅西自転車等駐車場
(28) 湖西市新居スポーツ広場公園
(29) 新居弁天今切体験の里(飲食施設、物販施設及び屋外店舗を除く。)
(30) 衛生プラント
(31) 病院
(32) 小松楼まちづくり交流館
(33) 梶田多目的運動広場
(昭63条例20・全改、平元条例6・平3条例19・平6条例13・平7条例8・平11条例26・平12条例38・平12条例39・平13条例8・平15条例1・平15条例9・平17条例11・平17条例25・平18条例1・平18条例55・平22条例57・平22条例123・平22条例143・平26条例16・平28条例35・平29条例9・平30条例31・平30条例38・令元条例40・令2条例31・令4条例26・令5条例24・令6条例2・一部改正)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月20日条例第22号)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。
3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。
附則(昭和61年10月1日条例第29号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和63年9月26日条例第20号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月27日条例第19号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成6年7月4日条例第13号)
この条例は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第22号の規定は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年5月7日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月31日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月3日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第2号で平成18年3月1日から施行)
附則(平成18年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月3日条例第55号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成22年1月4日条例第57号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第123号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年8月12日条例第143号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年6月24日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第16号で平成26年9月28日から施行)
附則(平成28年10月4日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月10日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月20日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成30年12月10日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年3月30日から施行する。
附則(令和元年10月4日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月15日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月26日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月1日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。