○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年1月27日

条例第3号

(この条例の趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供するため、本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(平30条例4・一部改正)

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体(以下「他の地方公共団体等」という。)において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、当該普通財産を他の地方公共団体等に譲与又は譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体等において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において、当該他の地方公共団体等に譲与又は譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲与又は譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲与又は譲渡するとき。

(平30条例4・一部改正)

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体等において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 普通財産の貸付けを受けた者が地震、火災、水害等の災害により当該財産を使用の目的に供し難いと市長が認めるとき。

(3) 市長が特に必要があると認めるとき。

(平30条例4・平30条例36・一部改正)

(物品の交換)

第5条 物品にかかる経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体等又は私人に物品を譲与又は譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため、寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により、物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲与又は譲渡するとき。

(平30条例4・一部改正)

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体等又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(平30条例4・一部改正)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平22条例58・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年新居町条例第7号)の規定によりされた貸付けその他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平22条例58・追加)

3 湖西市・新居町広域施設組合の解散の日までに、湖西市・新居町広域施設組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和61年湖西市・新居町広域施設組合条例第29号)の規定によりされた貸付けその他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平22条例58・追加)

(昭和46年12月20日条例第22号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。

3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。

(平成22年1月4日条例第58号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成30年3月7日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月19日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年1月27日 条例第3号

(平成30年9月19日施行)