○湖西市物品管理規則

平成5年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、物品の管理について必要な事項を定める。

(物品の分類)

第2条 物品を備品と消耗品に区分し、その区分は、次の各号に定めるところによる。

(1) 備品 その性質、形状を変えることなく長期間継続して使用保存することができる物品で、1個又は1組につき取得価格が30,000円以上の物(加除式図書は、30,000円未満の物であっても備品とする。)をいう。ただし、市長が必要と認めるものは、備品とし又は備品としないことができる。

(2) 消耗品 前号以外の物をいう。

2 前項に規定する物品の区分は、別表のとおりとする。

(令元規則57・一部改正)

(物品総括管理者)

第3条 市に物品総括管理者を置く。

2 物品総括管理者は、資産経営課長をもって充てる。

3 物品総括管理者は、使用中の物品管理の総括を行う。

(平6規則9・平25規則24・平30規則24・一部改正)

(物品管理者)

第4条 各課、室、局、支所、所及びかい(以下「主管課」という。)に物品管理者を置く。

2 物品管理者は、課長、室長、局長、所長及びかい長をもって充てる。

3 物品管理者は、主管課において使用する備品の請求及び物品の管理、保管及びその他物品に関する事務を行う。

(平18規則34・平30規則24・平31規則23・一部改正)

(物品出納員等)

第5条 会計管理者の事務を補助させるため物品出納員、物品分任出納員及び物品会計職員を置く。

2 物品出納員は、会計課長の職にある者とし、物品分任出納員は、主管課において市長が任命した者とし、物品会計職員は、会計課に属する職員とする。

3 物品出納員及び物品会計職員の任免については、辞令を用いないで前項の規定によりそれぞれ任免されたものとみなす。

4 第2項の規定にかかわらず、必要な場所に物品会計職員を置くことができる。

5 資金の前渡を受け出張して物品の購入を命ぜられた職員は、物品会計職員に任命があったものとみなす。

6 前項の職員は、帰庁後、物品出納員に物品の引継ぎを終えたときに解職があったものとみなす。

(平18規則34・平18規則40・平19規則6・一部改正)

(物品出納員等の職務)

第6条 物品出納員は、物品の出納及び保管に関する事務を行う。

2 物品分任出納員は、所管に係る消耗品の出納及び保管に関する事務を行う。

3 物品会計職員は、上司の命を受けて物品の出納、保管及び記録管理事務を行う。

(代理)

第7条 物品総括管理者が不在のときは、資産経営課資産経営係係長がその職務を代理する。

2 物品管理者が不在のときは、当該主管課の課長代理が、課長代理に事故あるとき又は課長代理を置かないときは、係長が、係長を置かないときは、物品管理者があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(平6規則9・平12規則47・平14規則11・平18規則34・平22規則143・平25規則24・平30規則24・令4規則11・一部改正)

(事務引継)

第8条 物品総括管理者、物品管理者又は物品出納員に更迭があったときは、前任者は、更迭の日から5日以内にその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の事務引継については、前任者は、物品事務引継書(様式第1号)を2部作成し、後任者とともに現品と関係簿冊を照合し、確認しなければならない。

3 前項の引継書は、後任者が1通を保存し、他の1通は物品総括管理者にあっては市長に、物品管理者にあっては物品総括管理者に、物品出納員にあっては会計管理者に提出しなければならない。

4 第1項の者が死亡その他の事故により自ら引継ができないときは、その職務を代理する者は上司に報告し、その指示を受けなければならない。

(平18規則40・平19規則6・一部改正)

(物品総括管理者の帳簿)

第9条 物品総括管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その管理する物品について必要な事項を記録しなければならない。

(1) 備品番号整理簿(様式第4号)

(2) 重要物品台帳(様式第5号)

(3) 備品管理一覧表(所属別)(様式第6号)

(4) 備品管理一覧表(品目別)(様式第7号)

(物品管理者の帳簿)

第10条 物品管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その使用中の物品の受払、保管その他必要な事項を記録しなければならない。

(1) 物品異動伺い(様式第3号)

(2) 備品管理一覧表(所属別)

(会計管理者の帳簿)

第11条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、物品の出納及び保管について必要な事項を記録しなければならない。

(1) 重要物品台帳

(平18規則40・平19規則6・一部改正)

(物品分任出納員の帳簿)

第12条 物品分任出納員は、次に掲げる帳簿を備え、消耗品の出納及び保管に関する事務について必要な事項を記録しなければならない。

(1) 消耗品受払簿(様式第8号)

(帳簿の整理要領)

第13条 前4条に掲げる帳簿(以下「帳簿等」という。)は、品名又は区分ごとに記録整理しなければならない。ただし、出納又は受払件数の僅少な物その他特別な理由がある物については、この限りでない。

(帳簿等記録の省略)

第14条 次に掲げる物品については、帳簿等の記録を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌等で保存する必要のない物

(2) 接待用の飲食品、儀式、祭典、諸会合等のため購入し、直ちに費消する物

(3) 出張先で購入し、直ちに費消する物

(4) 宣伝又は贈与の目的をもって購入し、直ちに配布又は贈与する物

(5) 消耗品の内、1個又は1組につき取得価格が10,000円以下の物

(6) 前各号の規定に準ずる物

(令元規則57・一部改正)

(帳簿等記載の価格)

第15条 帳簿等に記載する物品の価格は、当該物品の取得価格とする。ただし、取得価格がない物又は取得価格が明らかでない物は、推定価格とする。

(使用及び保管の原則)

第16条 物品は、その使用目的に従い事務又は事業の予定を勘案し、必要な数量に限って供用する等、合理的かつ効率的に使用しなければならない。

2 物品は、常に良好な状態で使用又は処分できるように保管しなければならない。

(物品の購入及び修繕)

第17条 庁舎内備品の購入及び修繕は、物品総括管理者がこれを行う。ただし、主管課においてその性質により、予算措置されたものにあっては物品管理者がこれを行う。

2 消耗品の購入は、物品分任出納員がこれを行う。

(備品の購入)

第18条 物品管理者は、備品の購入を必要とするときは、支出負担行為伺い(様式第2号)により物品総括管理者の承認を受けた後購入しなければならない。

2 前項の購入について特殊なものは、図面、仕様又は見本を添付しなければならない。

(検収)

第19条 物品総括管理者、物品管理者又は物品分任出納員は、物品を購入しようとする時は、職員に命じて品質、規格、数量等の検収を行わなければならない。ただし、新聞、官報、接待用食糧等については、検収を省略することができる。

(令元規則57・一部改正)

(寄附)

第20条 物品管理者は、物品の寄附を受けようとするときは、物品異動伺いにより上司の決裁を受けなければならない。

(保管転換)

第21条 備品の保管転換を行うとき、当該備品を払出しをしようとする物品管理者は、物品異動伺いにより物品総括管理者の承認を受けた後受入れようとする物品管理者に引き渡さなければならない。

2 会計区分を異にする会計の間において、物品を保管転換するときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(譲与及び譲渡)

第22条 物品総括管理者は、財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例(昭和39年湖西市条例第3号。以下「財産の交換等に関する条例」という。)第6条の規定により物品の譲与又は減額譲渡しようとするときは、物品異動伺いにより上司の決裁を受けなければならない。

(貸付)

第23条 物品は、貸付けを目的とする物又は公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するためで市の事務若しくは事業に支障がないと認められる物でなければ貸付けることができない。

2 物品総括管理者、物品管理者及び物品分任出納員は、物品の貸付をしようとするときは、物品異動伺いにより上司の決裁を受けなければならない。

3 物品の貸付期間は、1年を超えることができない。ただし、必要がある場合は、これを更新することができる。

(返納)

第24条 物品管理者及び物品分任出納員は、使用中又は保管している物品について、その必要がなくなったときは、物品異動伺いにより決裁を受け、当該物品を物品総括管理者を経て会計管理者に返納しなければならない。

(平18規則40・平19規則6・一部改正)

(亡失及びき損)

第25条 物品管理者及び物品分任出納員は、その使用又は保管に係る物品を亡失し又はき損したときは、直ちに物品異動伺いにより上司の決裁を受けなければならない。

2 物品総括管理者又は会計管理者は、前項の事実を知ったときは、速やかにその実情を調査し、その意見を付して会計管理者又は物品総括管理者に報告しなければならない。

(平18規則40・平19規則6・一部改正)

(交換)

第26条 物品管理者は、財産の交換等に関する条例第5条の規定により物品を交換しようとするときは物品異動伺いにより物品総括管理者の承認を受けなければならない。

2 物品総括管理者は、前項の請求があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、その交換を決定しなければならない。

(不用の決定及び処分)

第27条 物品管理者及び物品分任出納員は、使用の見込みのない物品又は修繕しても使用に耐える見込みのない物品があるときは、物品異動伺いに所定の事項を記入し、物品総括管理者又は会計管理者の不用の決定を受けなければならない。

2 前項の規定により不用の決定をした物品は、売却するものとする。ただし、売却することが不利益又は不適当であると認めるものは、主管課において焼却し、又は廃棄することができる。

(平18規則40・平19規則6・一部改正)

(保管委託)

第28条 物品管理者又は会計管理者は、物品を市において保管することが不適当であると認められる場合、その他特別の理由がある場合は、市以外の者に保管を委託することができる。

2 前項の保管を委託しようとするときは、物品管理者にあっては物品異動伺いにより物品総括管理者の承認を受け、会計管理者にあっては物品総括管理者にその旨を通知しなければならない。

(平18規則40・平19規則6・一部改正)

(保管の方法)

第29条 物品管理者又は会計管理者は、その保管に係る物品を一定の場所に置き、品名及び規格ごとに区分し、整理しなければならない。

2 物品管理者又は会計管理者は、貴金属、印紙類、精密機器、危険物、骨董品その他これらに類する物品は、金庫又は堅ろうな容器に格納する等特に厳重に保管しなければならない。

(平18規則40・平19規則6・一部改正)

(備品の表示)

第30条 備品には、備品標識(様式第12号)を付さなければならない。ただし、品質又は用途により備品標識を付し難いものについては、この限りでない。

(重要物品)

第31条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、取得価格又は見積価格が100万円以上の物品とする。

2 物品総括管理者は、前項に規定する物品の増減について毎年度分を翌年度の7月31日までに重要物品増減通知書(様式第9号)により会計管理者に通知しなければならない。

(平18規則40・平19規則6・平31規則23・一部改正)

(物品総括管理者が行う検査)

第32条 物品総括管理者は、定期又は随時に物品管理者が行った使用中の物品に関する事務及び物品の使用状況について検査を行うことができる。

(検査の方法)

第33条 前条の規定による検査は、書類検査及び実地検査とし、次の各号に掲げる事項について行う。

(1) 諸帳簿及び関係書類並びに現品との照合

(2) 諸帳簿及び関係書類の整理状況

(3) 物品使用状況

(4) 物品管理者等事務引継状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(令元規則57・一部改正)

(物品検査の検査員)

第34条 物品総括管理者は、第32条の規定による検査を行わせるため、職員の内からその都度検査員を指定することができる。

2 検査員は、物品総括管理者の指揮監督を受けて検査を行わなければならない。

(検査を行う者の権限)

第35条 物品総括管理者又は検査員は、検査に際し、必要があるときは、物品管理者に対し書類の提出又は説明を求め若しくは必要な指示をすることができる。

(検査の立会)

第36条 物品管理者は、物品総括管理者又は検査員の検査に当り、自ら立ち会わなければならない。ただし、物品管理者に事故があるときその他やむを得ない理由があるときは、物品総括管理者又は検査員の承認を受け所属の職員のうちから代理者を指定することができる。

(検査結果の処理)

第37条 物品総括管理者は、検査を終了したとき、検査調書(様式第13号)を作成しなければならない。

2 検査員は、検査を終了したとき、検査調書を作成し、物品総括管理者に報告しなければならない。

3 物品総括管理者は、検査の結果、当該物品管理者の使用中の物品に関する事務及び使用について改善を要する事項があると認めたときは、口頭又は文書によりその改善の指示をしなければならない。

(会計管理者が行う検査)

第38条 会計管理者は、定期又は随時に物品出納員及びその他の物品会計職員の行った物品の会計事務について検査を行うことができる。

2 第33条から前条までの規定は、前項の会計管理者が行う検査について準用する。

(平18規則40・平19規則6・平31規則23・一部改正)

(現在高報告)

第39条 会計管理者は、年度末において、当該年度の出納を明らかにした重要物品現在高報告書(様式第10号)を作成し、毎年8月31日までに市長に報告しなければならない。

(平18規則40・平19規則6・一部改正)

(占有動産)

第40条 占有動産の受入れ又は払出しは、物品異動伺いによるものとする。

2 会計管理者は、占有動産受払簿(様式第11号)により管理しなければならない。

3 占有動産の管理については、前2項に定めるもののほか、物品取扱の例によるものとする。

(平18規則40・平19規則6・一部改正)

(補則)

第41条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(令元規則57・一部改正)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第47号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の規則は、平成12年度分の会計から適用し、平成11年度分の会計については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第40号)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の湖西市保育料徴収規則、湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、湖西市税条例施行規則、湖西市生活保護法施行細則、湖西市表彰条例施行規則、湖西市用品調達基金の設置に関する条例施行規則、湖西市会計規則、湖西市専決規則、湖西市収入役の補助組織設置規則、湖西市予算の編成及び執行に関する規則、湖西市物品管理規則、湖西市営住宅管理条例施行規則、湖西市国民健康保険税条例施行規則、湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び湖西市事務分掌規則(以下「湖西市保育料徴収規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の湖西市保育料徴収規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月27日規則第6号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の湖西市保育料徴収規則、湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、湖西市税条例施行規則、湖西市生活保護法施行細則、湖西市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則、湖西市用品調達基金の設置に関する条例施行規則、湖西市会計規則、湖西市専決規則、湖西市予算の編成及び執行に関する規則、湖西市物品管理規則、湖西市営住宅管理条例施行規則、湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則、湖西市国民健康保険税条例施行規則及び湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(以下「湖西市保育料徴収規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の湖西市保育料徴収規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年3月19日規則第143号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年3月27日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第57号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定(「取得価額」を「取得価格」に改める部分に限る。)及び第19条第2項から第41条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の湖西市物品管理規則第2条の規定により備品に区分されている物品は、この規則による改正後の湖西市物品管理規則第2条の規定により備品に区分されたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月30日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

備品の部

分類基準表

01

机類

02

椅子類

03

台類

04

ロッカー類

05

棚類

 

 

 

 

 

 

 

 

10

事務用機器類

11

日用品器具類

12

電化製品類

13

写真機器類

14

視聴覚機器類

15

冷暖房機器類

16

厨房器具類

17

時計類

18

寝具被服類

 

 

 

 

20

製図用測量用機器類

21

計測用機器類

22

光学機器類

23

通信用機器類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

消防防災用機器類

31

農業用機器類

32

医療用機器類

33

保健体育用機器類

34

楽器遊具類

35

諸工具類

 

 

 

 

 

 

 

 

40

装飾用器具類

41

車両類

42

葬祭用具類

43

図書類

44

印章類

45

標本模型類

46

その他用具類

 

 

 

 

50

コンピューターソフトウェア

51

動物

備考 特に必要があるときは、本表以外に分類を新設することができる。

消耗品の部

品名

規格例示

1 机、椅子

児童机、児童腰掛け、丸椅子、角椅子、その他これらに類する物品

2 保管用具

書類箱、本箱、整理箱、区分箱、下駄箱、その他これらに類する物品

3 用紙

更紙、上質紙、模造紙、感光紙、罫紙、封筒、その他これらに類する物品

4 筆記具

鉛筆、ボールペン、マジックインク、消しゴム、チョーク、シャープ、表紙、ファイル表紙、その他これらに類する物品

5 文具

クリップ、口取紙、のり、セロテープ、スタンプ台、ホッチキス、輪ゴム、朱肉、カッター、その他これらに類する物品

6 雑品

フィルム、その他これらに類する物品

7 図書

購入価格10,000円未満の書籍、各種印刷物、新聞雑誌、官報、県公報、地図、その他これらに類する物品

8 燃料及び油脂彩料

木炭、灯油、機械油、グリース、ベンジン、ペンキ、ニス、ワックス、石鹸、ローソク、その他これらに類する物品

9 事業用機械器具

ボルト、ナット、金網、ハンマー、プライヤー、やすり、ソケット、ヒューズ、乾電池、蛍光管、その他これらに類する物品

10 医療及び理科学実験器具

薬品、カテーテル、ゴム手袋、体温計、注射針、氷のう、ビーカー、試験管、シャーレ、フラスコ、その他これらに類する物品

11 運動用具

縄跳び、ライン引、バトン、ラケット、ネット、ボール、その他これらに類する物品

12 教材

楽器、調理器具、紙芝居、ブロック、その他これらに類する物品

13 調度器具

蛍光灯、座布団、布団、毛布、将棋、その他これらに類する物品

14 履物及び衣料品

長靴、事務服、作業着、帽子、雨具、その他これらに類する物品

15 資材

工事用材料、試験研究用材料、その他これらに類する物品

16 生産物

生産品、制作品、部品、その他これらに類する物品

17 食料品及び飼料

穀類、乾物類、魚介類、肉類、酒類、飼料、肥料、その他これらに類する物品

18 印紙類

収入印紙、収入証紙、郵便切手、葉書、乗車券、その他これらに類する物品

19 その他

灰皿、茶碗、湯のみ、コップ、バケツ、モップ、錠前、カーテン、額縁、雑巾、腕章、その他これらに類する物品

(令3規則22・一部改正)

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(平12規則47・全改、平18規則34・令3規則22・一部改正)

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(平12規則47・全改、平18規則34・一部改正)

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(平18規則40・平19規則6・令3規則22・一部改正)

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(平18規則40・平19規則6・令3規則22・一部改正)

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(平12規則47・平18規則34・令3規則22・一部改正)

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湖西市物品管理規則

平成5年4月1日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成5年4月1日 規則第11号
平成6年3月31日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第47号
平成14年3月29日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第34号
平成18年6月30日 規則第40号
平成19年3月27日 規則第6号
平成22年3月19日 規則第143号
平成25年3月27日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第24号
平成31年3月29日 規則第23号
令和元年12月25日 規則第57号
令和3年3月31日 規則第22号
令和4年3月30日 規則第11号