○湖西市財政調整基金条例

昭和39年3月16日

条例第21号

(設置の目的)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、歳計剰余金(地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条に規定する剰余金)の2分の1を下らない額とする。

(昭61条例7・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 財政調整積立金条例(昭和35年湖西市条例第5号)による積立金は、この条例に基づく基金とみなす。

3 財政調整積立金条例(昭和35年湖西市条例第5号)は、廃止する。

4 新居町の編入の日の前日までに、財政調整基金条例(昭和39年新居町条例第8号)の規定により積み立てられた現金その他の財産は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(平22条例59・追加)

(昭和46年12月20日条例第22号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。

3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。

(昭和58年10月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年1月4日条例第59号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

湖西市財政調整基金条例

昭和39年3月16日 条例第21号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月16日 条例第21号
昭和46年12月20日 条例第22号
昭和58年10月1日 条例第13号
昭和61年3月25日 条例第7号
平成22年1月4日 条例第59号