○湖西市減債基金条例

平成7年12月25日

条例第24号

(設置)

第1条 市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、湖西市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の1に掲げる場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 市債のうち市税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平22条例60・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町減債基金条例(平成2年新居町条例第2号)の規定により積み立てられた現金その他の財産は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(平22条例60・追加)

(平成22年1月4日条例第60号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

湖西市減債基金条例

平成7年12月25日 条例第24号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成7年12月25日 条例第24号
平成22年1月4日 条例第60号