○湖西市文化の香るまちづくり基金条例
平成7年3月20日
条例第1号
(設置)
第1条 文化の香るまちづくりを振興するため、湖西市文化の香るまちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算の定める額とし、寄附金及びその他の財源をもって充てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、文化の香るまちづくりの振興資金に充てるものとする。この場合において剰余金が生じたときは、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するため特に必要な場合に限り、全部又は一部を処分することができる。
(平18条例15・追加)
(委任)
第7条 この条例で定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
(平18条例15・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月7日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。