○湖西市交通遺児等福祉事業基金条例
平成7年3月20日
条例第2号
(設置)
第1条 交通遺児等の福祉の向上及び交通事故の防止対策に資するため、湖西市交通遺児等福祉事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令元条例49・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算の定める額とし、寄附金及びその他の財源をもって充てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、交通遺児等の福祉の向上及び交通事故の防止対策に資するため行う事業に充てるものとする。この場合において剰余金が生じたときは、基金に繰り入れるものとする。
(令元条例49・一部改正)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するため特に必要な場合に限り、全部又は一部を処分することができる。
(平18条例16・追加)
(委任)
第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
(平18条例16・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月7日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第49号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。