○湖西市地域福祉基金条例

昭和59年3月31日

条例第12号

(設置)

第1条 地域福祉を推進するための事業に要する経費に充てるため湖西市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平15条例4・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定める額とし、寄附金及びその他の財源をもつて充てる。

(平5条例4・全改)

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又は基金に繰り入れるものとする。

(平15条例4・一部改正)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平15条例4・追加)

(処分)

第6条 市長は、地域福祉事業を推進するために必要と認められる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(平15条例4・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平15条例4・旧第5条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平22条例61・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町高齢化社会対策基金条例(平成2年新居町条例第7号)の規定により積み立てられた現金その他の財産は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(平22条例61・追加)

(平成5年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月17日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年1月4日条例第61号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

湖西市地域福祉基金条例

昭和59年3月31日 条例第12号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和59年3月31日 条例第12号
平成5年3月15日 条例第4号
平成15年3月17日 条例第4号
平成22年1月4日 条例第61号