○湖西市国民健康保険事業基金条例
昭和39年3月16日
条例第23号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の健全な運営を図るため、湖西市国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平30条例5・全改)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、湖西市国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。
(平30条例5・全改)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(昭58条例9・全改、平22条例62・一部改正)
(処分)
第4条 基金は、第1条に規定する目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。
(平30条例5・全改)
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(昭41条例12・旧第4条繰下、昭58条例9・旧第5条繰上、平22条例62・旧第4条繰下・一部改正、平30条例5・一部改正)
(繰替運用)
第6条 市長は、支払上現金に不足を生じたときは基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
2 前項の規定により繰替運用した金額は、当該会計年度内にこれを返還しなければならない。
(昭41条例12・旧第5条繰下、昭58条例9・旧第6条繰上、平22条例62・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(平30条例5・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(旧条例により積立てた準備金等)
2 湖西市国民健康保険条例(昭和34年湖西市条例第7号)第12条(準備金)の規定により積立てた準備金及び湖西市国民健康保険診療報酬支払資金積立金条例(昭和35年湖西市条例第14号)による積立金はこの条例に基づく基金とみなす。
3 湖西市国民健康保険診療報酬支払資金積立金条例(昭和35年湖西市条例第14号)は、廃止する。
(新居町の編入に伴う経過措置)
4 新居町の編入の日の前日までに、新居町国民健康保険給付等支払準備基金条例(昭和39年新居町条例第16号)の規定により積み立てられた現金その他の財産は、この条例の規定により積み立てられた基金とみなす。
(平22条例62・追加)
附則(昭和41年6月21日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月20日条例第22号)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。
3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。
附則(昭和58年6月21日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月4日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月4日条例第62号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成30年3月7日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。