○湖西市介護保険給付等支払準備基金条例

平成12年3月30日

条例第26号

(設置)

第1条 介護給付、予防給付その他介護保険の保険給付(以下「保険給付等」という。)に要する費用の支払いについて、保険給付等の急増その他特別の事情によりその支払いに不足を生じた場合の資金に充てるため、湖西市介護保険給付等支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 予算で定める額

(2) 介護保険事業特別会計の歳入歳出決算剰余金のうち、当該年度に徴収した第1号被保険者の保険料の額から当該年度の保険給付等に要した費用のうち第1号被保険者が負担すべき額及び前号に規定する額を除いた額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、保険給付等に要する費用に不足を生じたときに限り処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平22条例63・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町介護保険給付費準備基金条例(平成12年新居町条例第11号)の規定により積み立てられた現金その他の財産は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(平22条例63・追加)

(平成22年1月4日条例第63号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

湖西市介護保険給付等支払準備基金条例

平成12年3月30日 条例第26号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月30日 条例第26号
平成22年1月4日 条例第63号