○湖西市高額介護サービス費等貸付基金条例
平成12年3月30日
条例第27号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第51条に規定する高額介護サービス費又は同法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けることが見込まれる者に対し、高額介護サービス費等の支給を受けるまでの間、当該高額介護サービス費等の支給に係る居宅サービス又は施設サービスに要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けるため、湖西市高額介護サービス費等貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平18条例50・一部改正)
(基金の額)
第2条 基金の額は、100万円とする。
(貸付対象者)
第3条 この条例により貸付けを受けることができる者は、高額介護サービス費等の支給が見込まれる者であって、居宅サービス又は施設サービスに要する費用の支払いが困難な者とする。
(貸付額)
第4条 資金の貸付額は、高額介護サービス費等の支給見込額を限度とする。
(貸付条件)
第5条 貸付けの条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付利率 無利子
(2) 貸付期限 高額介護サービス費等の支給日から10日以内で市長の定める日まで
(3) 償還方法 一括払い
(4) 延滞利息 年7.3パーセント
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険事業特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
(繰上償還)
第7条 市長は、資金の貸付けを受けた者が資金を貸付目的以外に使用したときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。
2 前項の規定により繰上償還させる場合には、年7.3パーセントの利息を徴収することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月13日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。