○湖西市高額介護サービス費等貸付基金条例

平成12年3月30日

条例第27号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第51条に規定する高額介護サービス費又は同法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けることが見込まれる者に対し、高額介護サービス費等の支給を受けるまでの間、当該高額介護サービス費等の支給に係る居宅サービス又は施設サービスに要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けるため、湖西市高額介護サービス費等貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平18条例50・一部改正)

(基金の額)

第2条 基金の額は、100万円とする。

(貸付対象者)

第3条 この条例により貸付けを受けることができる者は、高額介護サービス費等の支給が見込まれる者であって、居宅サービス又は施設サービスに要する費用の支払いが困難な者とする。

(貸付額)

第4条 資金の貸付額は、高額介護サービス費等の支給見込額を限度とする。

(貸付条件)

第5条 貸付けの条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 貸付期限 高額介護サービス費等の支給日から10日以内で市長の定める日まで

(3) 償還方法 一括払い

(4) 延滞利息 年7.3パーセント

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険事業特別会計の歳入に繰り入れるものとする。

(繰上償還)

第7条 市長は、資金の貸付けを受けた者が資金を貸付目的以外に使用したときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 前項の規定により繰上償還させる場合には、年7.3パーセントの利息を徴収することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年9月13日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

湖西市高額介護サービス費等貸付基金条例

平成12年3月30日 条例第27号

(平成18年9月13日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月30日 条例第27号
平成18年9月13日 条例第50号