○湖西市緑と水のふるさと基金条例

平成6年3月31日

条例第5号

(設置)

第1条 土地改良施設等の地域資源の保全及び活用により、農村地域の活性化を図る地域住民活動を支援する事業に要する経費に充てるため、湖西市緑と水のふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため特に必要な場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に規定するもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

湖西市緑と水のふるさと基金条例

平成6年3月31日 条例第5号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成6年3月31日 条例第5号