○土地開発基金条例

昭和45年9月26日

条例第16号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、湖西市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は91,560,468円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。

(昭46条例13・昭50条例31・昭52条例13・昭56条例7・一部改正)

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

2 市長は、湖西市土地開発公社に基金の一部又は全部を貸付けすることができる。

(昭52条例16・一部改正)

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(昭56条例7・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月12日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月20日条例第22号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。

3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。

(昭和50年12月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月8日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

土地開発基金条例

昭和45年9月26日 条例第16号

(昭和56年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和45年9月26日 条例第16号
昭和46年10月12日 条例第13号
昭和46年12月20日 条例第22号
昭和50年12月19日 条例第31号
昭和52年3月25日 条例第13号
昭和52年4月8日 条例第16号
昭和56年4月1日 条例第7号