○湖西市契約規則

昭和57年7月1日

規則第16号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、市を当事者の一方とする売買、貸借、請負その他の契約について必要な事項を定めるものとする。

(信義誠実の原則)

第2条 市及びその契約の相手方は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。

(平27規則36・一部改正)

(契約の制限)

第3条 翌年度以降にわたって支出の原因となるべき契約は、これをすることができない。ただし、次の各号の一に該当する契約は、この限りでない。

(1) 継続費に係るもの

(2) 繰越明許費に係るもの

(3) 債務負担行為に係るもの

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の3に規定する長期継続に係るもの

(平9規則23・平27規則36・一部改正)

(入札参加の制限)

第4条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第2項各号及び第167条の11第1項において準用する同令第167条の4第2項各号に該当する者は、その事実があった後、最高2年間入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用するものについても、また同様とする。

2 湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は暴力団員等と密接な交際等を有する者に該当する者は、入札に参加することができない。

(平27規則36・平28規則18・令2規則47・一部改正)

(入札者の資格)

第5条 令第167条の5の規定により入札に参加できる者は、2年以上引続きその営業を行っている者で、工事の請負にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受けていなければならない。ただし、物品の売却にあっては、この限りでない。

2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず別に入札者の資格を定めることができる。

(平27規則36・一部改正)

(営業期間の通算)

第6条 次の各号の一に該当するときは、前営業者の営業期間は承継人の営業期間に通算する。

(1) 相続人が営業施設を相続し、その営業を承継したとき。

(2) 個人営業者が会社を設立し、これにその営業権を譲渡し、その会社の代表社員に就任し、現にその任にあるとき。

(3) 会社が解散し、会社の代表社員がその営業を譲り受け個人営業者となったとき。

(4) 会社の合併があったとき。

(5) 会社が組織を変更し、他の種の会社となったとき。

(平9規則23・平27規則36・一部改正)

(資格証明)

第7条 入札に参加しようとする者は、前2条の規定による資格を証するため、当該官公署の発行する証明書類を提出しなければならない。

2 前項に規定する証明書類は、その証明事項に異動が生じない限り当該年度間有効とする。

第2章 一般競争入札

(入札の公告)

第8条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札期日前に適当な期間を設け、その旨を公告しなければならない。

2 前項の公告は、湖西市役所掲示場に掲示する。ただし、市長が必要と認めるときは、日刊新聞その他によることができる。

(入札について公告する事項)

第9条 前条の規定による公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札執行の場所及び日時

(4) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札の無効に関する事項

(5) 入札心得書を示す場所

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 契約が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年湖西市条例第1号)に規定する契約である場合は、その議決のあった後に契約を締結するものであること。

(8) その他必要な事項

2 前項各号に規定する事項のうち、必要がないと認めたものは、これを省略するものとする。

(平27規則36・一部改正)

(入札心得書)

第10条 前条第1項第5号の入札心得書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 入札書式

(2) 落札者が契約をする期限

(3) 契約書式

(4) 契約履行の方法、期限及び契約違反の場合における契約保証金の処分に関する事項

(5) その他必要な事項

(予定価格の作成)

第11条 入札に付する事項の価格は、当該事項に関する仕様書・設計書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封かんして開札の際これを開札場所におくものとする。ただし、入札を行う前に予定価格を公表するものについては、その価格を記載した書面を封かんすることを要しない。

(平27規則36・平29規則24・一部改正)

(予定価格の決定方法)

第12条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続して行う製造・修理・加工・売買・供給・使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短、需給の状況等を考慮して適正に定めるものとする。

(平9規則23・一部改正)

(最低制限価格等の決定)

第13条 令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける入札の方法によって契約を締結する場合においては、予定価格のほかに令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を定め、その価格を記載した書面を封かんして開札の際これを開札場所に置くものとする。ただし、入札を行う前に最低制限価格を公表するものについては、その価格を記載した書面を封かんすることを要しない。

2 令第167条の10第1項又は令第167条の10の2第2項の当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときに該当するかどうかについての調査を行うための基準となる価格(以下この項及び次項において「調査基準価格」という。)を設ける入札の方法によって契約を締結する場合においては、予定価格のほかに調査基準価格を定め、その価格を記載した書面を封かんして開札の際これを開札場所に置くものとする。ただし、入札を行う前に調査基準価格を公表するものについては、その価格を記載した書面を封かんすることを要しない。

3 最低制限価格及び調査基準価格は、契約の目的となる工事又は製造その他についての請負の技術上の難易、過去の入札の実例その他の条件を考慮して適正に定めるものとする。

(平27規則36・平29規則24・平30規則14・一部改正)

(入札書の提出)

第14条 入札回数は、2回を限度とする。

2 入札書は、入札を行う場合には、入札に参加しようとする者又はその代理人は、出頭して入札書を提出しなければならない。

3 前項の場合において、代理人が入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。

4 入札者及びその代理人は、他の代理人となり、又は数人共同して入札することができない。

5 入札者は、提出した入札書の引換え又は変更若しくは取消しをすることができない。

6 市長は、本人又は代理人が適当でないと認めたときは、入札書の提出を拒むことができる。

7 第1項の規定にかかわらず、市長が郵便による入札を認めたときは、指定の日時までに書留郵便で到達させる方法により、入札書を提出することができる。

(平9規則23・平22規則47・令7規則24・一部改正)

(電子入札)

第14条の2 電子入札(電子情報処理組織(入札執行者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う入札をいう。)を行う場合には、前条第1項の規定にかかわらず、入札に参加しようとする者は、その使用に係る電子計算機に入札金額その他必要な事項を入力しなければならない。

2 前項の規定により行われた電子入札は、同項の入札執行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに当該入札執行者に到達したものとみなす。

(平22規則47・追加)

(入札保証金)

第15条 令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、入札金額の100分の5以上とし、入札に参加しようとする者をして入札の際納付させなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 令第167条の5第1項の規定により市長が定める資格を有する者による一般競争入札に付する場合又は令第167条の5の2の規定により市長が一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、普通財産の売払い及び電子入札による物品の売払いに係る入札に参加しようとする者は、市長が別に定める額の入札保証金を納めなければならない。

(平9規則23・平27規則36・令4規則37・一部改正)

(入札保証金に代わる担保)

第16条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 政府の保証のある債券

(4) 市長が確実と認める社債

(5) 普通財産又は物品の売払いに係る電子入札を行うためのシステムを管理する事業者が発行するクレジットカードの与信枠の確保を証する書面

2 前項各号に掲げる担保の価値は、同項第1号及び第2号に掲げるものにあっては額面金額、同項第3号及び第4号に掲げるものにあっては額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する額、同項第5号に掲げるものにあっては同号の書面に記載された保証金額とする。

3 入札保証金を記名証券をもって代用する場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(平9規則23・全改、平27規則36・一部改正)

(入札保証金の返還)

第17条 入札保証金(これに代わる担保を含む。)は入札終了後直ちに返還する。ただし、落札者に対しては、当該契約を締結した際に返還する。

2 落札者の入札保証金は、契約保証金に充てることができる。

(開札の方法)

第18条 開札は、入札終了後、直ちに当該入札場所において入札者を立ち会わせて行う。この場合において、入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない市職員を立ち会わせる。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札による場合であって、市長が入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、入札者及び当該入札事務に関係のない市職員を立ち会わせないことができる。

3 入札者は、開札に立ち会わないときは、その結果に異議を申し立てることができない。

(平9規則23・平28規則18・一部改正)

(入札の無効)

第19条 次の各号の一に該当する者の入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者

(2) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しない者

(3) 入札書の金額その他の事項につき確認できない記載をした者

(4) 談合その他不正の行為により入札を行ったと認められる者

(5) 同一事項につき2以上の入札をした者

(6) 自己のほか、他人の代理人を兼ねて入札した者

(7) 2以上の代理人となって入札した者

(8) 再度入札において、支出の原因となるべき契約の入札にあっては初回の入札の最低価格を上回る者、収入の原因となるべき契約の入札にあっては、初回の入札の最低価格を下回る者

(9) 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札した者

2 市長は、開札をした場合において、入札者が不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもって談合その他不正の行為をしたと思われるときは、速やかに内容を調査し、一般競争入札の意義が失われたと判断した場合には、その者のした入札又は当該入札を無効とすることができる。

(平9規則23・平27規則36・一部改正)

(落札者の決定)

第20条 支出の原因となるべき契約の入札にあっては予定価格以下で最低価格の者を、収入の原因となるべき契約の入札にあっては予定価格以上で最高価格の者を落札者とする。ただし、令第167条の10又は第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定による場合は、この限りでない。

2 令第167条の10第1項又は第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定したときは、その理由を明らかにしておかなければならない。

3 落札となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちにくじにより落札者を定める。ただし、同価格の入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない市職員にくじを引かせるものとする。

(平9規則23・全改、平27規則36・一部改正)

(再度の入札)

第21条 第18条の開札をした場合において各人の入札のうち、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。

2 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は、再度入札に参加することができない。

(1) 第19条第1項第1号から第7号までの規定に基づき無効とされた入札

(2) 第13条第1項の規定による最低制限価格に達しない入札

(3) 令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項の規定により落札者とならなかった者がした入札

(平9規則23・平27規則36・平28規則18・一部改正)

(再度公告入札)

第22条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合においては、市長は速やかに適当な期間を設け、再度公告入札をすることができる。

(落札者の決定通知)

第23条 落札者が決定したときは、直ちにその旨を本人に通知するものとする。

(入札の中止等)

第24条 開札前において天災その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。

2 入札者が談合し、又は不穏の行動をなす等、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。

(平9規則23・一部改正)

第3章 指名競争入札・せり売り及び随意契約

(指名競争入札)

第25条 市長は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。

2 第10条から前条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

(平元規則6・平9規則23・平27規則36・一部改正)

(せり売り)

第26条 第8条第9条第15条から第17条まで、第19条第23条及び第24条の規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

(平27規則36・一部改正)

(随意契約)

第27条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表の左欄に掲げる契約の種類に応じ同表の右欄に定める額とする。

2 令第167条の2第1項第3号の規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) 契約を締結しようとする前において、契約(物品の購入契約にあっては、当該物品)の名称、契約の締結を予定する時期、契約の内容、契約の相手方の選定基準及び契約に関する事務を所管する組織を公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約(物品の購入契約にあっては、当該物品)の名称、契約を締結した日、契約の相手方の名称、契約の相手方とした理由及び契約に関する事務を所管する組織を公表すること。

3 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第12条の規定に準じて予定価格を定め、かつ、なるべく3人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、収入印紙・切手・図書・定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用してさしつかえないものに係る契約をするときは、見積書を省略することができる。

(平元規則6・全改、平6規則16・平31規則15・一部改正)

第4章 契約の締結及び履行

(入札に付した契約の締結)

第28条 落札者は、落札の通知を受けた日から起算して7日以内に契約を締結しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合には、その期間を延長することができる。

2 前項の規定にかかわらず、工事の落札者は、落札の通知を受けた日から起算して8日(湖西市の休日を定める条例(平成2年湖西市条例第12号)第1条第1項に規定する市の休日の日数は、算入しない。)以内に契約を締結しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合には、その期間を延長することができる。

3 落札者が前2項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。

4 前項の場合において入札保証金は、市に帰属する。ただし、第15条第1項ただし書の規定により入札保証金を免除された者は、免除された入札保証金に相当する額の違約金を納付しなければならない。

5 前各項の規定は、随意契約の場合に準用する。

(平9規則23・平27規則36・平30規則14・一部改正)

(部分払の契約)

第29条 工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入その他の契約に係る既納部分について完済又は完納前にその部分の代価を支払う契約を締結することができる。

2 前項の場合における支払金額は、請負契約にあっては既済部分の代価の10分の9(その性質上、既済部分が明確に区分できる請負契約にあっては、既済部分の代価)、物件の購入契約にあっては既納部分の代価を超えてはならない。

(平27規則36・一部改正)

(契約書の作成)

第30条 契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約履行の場所

(5) 契約保証金額又は契約保証金に代わる担保の内容

(6) 契約不履行の場合における契約保証金の処分

(7) 危険負担

(8) 契約不適合責任

(9) 監督及び検査

(10) 対価の支払の時期

(11) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、延滞違約金及び損害賠償金

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要な事項

(平9規則23・令2規則47・一部改正)

(議会の議決を要する契約の措置)

第31条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条に規定する契約である場合には、議会の議決を経たときに本契約とする旨を記載した仮契約を締結するものとする。

(平4規則16・全改、平27規則36・一部改正)

(契約書作成の省略)

第32条 次の各号に掲げる場合においては、第30条に規定する契約書の作成を省略することができる。この場合においては、第30条各号の記載事項に準ずる事項を記載した請書又はこれに準ずる書面を徴するものとする。

(1) 指名競争入札による契約又は随意契約で、金額が130万円200万円以下の契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件を売却する場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(4) 物件を購入する場合において、直ちにその物件の検収ができるとき。

(平9規則23・令7規則24・一部改正)

(契約保証金)

第33条 令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とし、契約を締結した際、納付させなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方(以下「契約者」という。)が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5第1項の規定により市長が定める資格を有する者による一般競争入札、せり売り、指名競争入札又は随意契約をする場合において、その必要がないと認めるとき。

(4) 工事又は製造の請負で300万円未満の契約を締結するとき。

(5) 業務委託契約を締結するとき。

(6) 物品を買入れる契約を締結するとき。

(7) 物品を売払う契約を締結するとき。

(8) 国、地方公共団体及びその他公法人又は公益法人と契約を締結するとき。

(9) その他市長が必要ないと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札による普通財産又は物品の売払いの契約を締結しようとする者は、市長が別に定める額の契約保証金を納めなければならない。

(平9規則23・全改、平27規則36・一部改正)

(契約保証金に代わる担保)

第34条 令第167条の16第2項の規定により、契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 第16条第1項各号に掲げるもの

(2) 銀行その他市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証

2 前項各号に掲げる担保の価値は、同項第1号に掲げるものにあっては第16条第2項に定める額、前項第2号に掲げるものにあってはその保証する金額とする。

(平9規則23・全改、平27規則36・一部改正)

第35条及び第36条 削除

(平9規則23)

(履行期限の延長)

第37条 契約者が天災事変その他やむを得ない理由によって期限までに債務を履行することができないときは、その理由を記載した書面をもって期限の延長を申請しなければならない。

(平27規則36・一部改正)

(契約保証金の返還)

第38条 契約保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)は、契約者の債務の履行があったとき、又は第51条第1項の規定による協議に基づいて契約が解除された場合又は同条第3項において準用する第40条第2項の規定により契約を解除した場合に返還する。

2 前項の規定にかかわらず、普通財産又は物品の売払いの契約であって契約者が契約保証金を納付しているときは、その者の申出により当該契約保証金を売払代金に充当することができる。

(平27規則36・一部改正)

(契約の変更)

第39条 契約者は、市長から契約の変更について協議の申出があった場合には、これに応じなければならない。

2 市長は、前項の規定による協議に基づいて契約が変更され、契約金額にその10分の3以上の増減を生じた場合において、既に納付した契約保証金の額が変更後の契約金額に係る契約保証金の額に満たないときは、その満たない額を契約者に納付させ、既に納付した契約保証金の額が変更後の契約金額に係る契約保証金の額を超えるときは、その超える額を契約者の請求により返還しなければならない。

(平27規則36・一部改正)

第40条 契約者は、天災その他その責めに帰さない理由により、当該契約に係る債務を履行することができなくなったときは、その理由を記載した書面により市長に対し、契約の変更を申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申出があった場合において、その理由がやむを得ないものであると認められるときは、当該契約を変更することができる。

3 前条第2項の規定は、前項の規定により契約の変更をした場合について準用する。

(平27規則36・一部改正)

(遅延利息及び延滞違約金)

第41条 契約者に履行遅滞が生じたときは、延滞日数1日につき市長が別に定める利率に履行期日の翌日から履行日までの日数を乗じて算定した遅延利息又は遅滞日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額の延滞違約金を徴収するものとする。ただし、分割して履行しても支障のないものについては、その延滞部分についてのみ徴収することができる。

2 前項の規定による遅延利息又は延滞違約金は、契約保証金の納付がある場合においては、相当額をこれに充て、なお不足するときは、不足額を納付させるものとする。

3 第1項の規定による遅延利息又は延滞違約金が100円未満であるときは、これを徴収しないことができる。

4 前項に規定する場合のほか、市長が特別の理由があると認めるときは、第1項の規定による遅延利息又は延滞違約金の全部又は一部を免除することができる。

第42条 前条の遅延利息又は延滞違約金の算定の基礎となる日数については、市が約定の時期までに検査をしないときは、その時期を経過した日から検査をした日までの日数はこれを算入しない。

2 前項の規定は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る検査が不合格となった場合における手直し、補強又は引換えのためにする第1回の指定日数についてこれを準用する。ただし、契約者に故意又は過失のある場合は、この限りでない。

(平27規則36・一部改正)

(履行届)

第43条 契約者は、工事又は製造の請負、物件の供給その他の契約を履行したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(履行の確認)

第44条 市長は、前条の規定による届出があったときは、遅滞なく検査員又は他の職員に命じて検査をさせなければならない。

2 検査員又は市長に命ぜられた職員は、検査を終了したときは、検査結果に係る調書を作成し、市長に提出しなければならない。

(平27規則36・一部改正)

(引渡し)

第45条 製造の請負又は物件の購入等の場合における目的物の引渡しは、引渡し場所において市の行う検査に合格したときをもって完了する。

(平9規則23・平27規則36・一部改正)

(値引き検収)

第46条 契約者の提供した履行の目的物に僅少の不備の点があっても、使用上支障がないと認めるときは、相当額を減じてこれを採用することができる。

(平27規則36・一部改正)

(危険負担)

第47条 契約の目的物の引き渡し前に生じた損害については、特に定める場合のほかは、契約者の負担とする。

2 工事若しくは製造その他の請負契約で既済部分に対して完済前に代価の一部を支払った場合において当該請負契約の既済部分に滅失若しくは損傷を生じたとき、又は市から材料を支給して請負をさせる場合において当該交付材料について滅失若しくは損傷を生じたときは、特に定める場合のほか、その損害は契約者の負担とする。物資の運送保管等をさせる場合における損害についてもまた同様とする。

(平27規則36・一部改正)

(契約不適合責任)

第48条 請負契約又はその他の契約を締結した場合において、契約者から引渡しを受けた目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、市長は、契約者に対し、目的物の補修、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が市長の責めに帰すべき事由によるものであるときは、市長は、契約者に対し、履行の追完を請求することができない。

2 工事の目的物については、前項の規定にかかわらず、工事執行規則第54条の規定を適用する。

3 物件の売却の場合において、目的物の引渡し後は、その目的物が契約の内容に適合しない場合についてその責めを負わない。

(平9規則23・平27規則36・令2規則47・一部改正)

(契約者の死亡)

第49条 契約を締結しようとする者又は契約者が死亡したときは、その遺族又は利害関係人は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(債権の譲渡)

第50条 契約者は、契約に係る債権を譲渡してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

第5章 契約の解除

(契約の解除)

第51条 契約者は、市長から契約の解除について協議の申出があった場合には、これに応じなければならない。

2 契約者は、天災その他その責めに帰さない理由により契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により市長に対し、契約の解除を申し出なければならない。

3 第40条第2項の規定は、前項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、第40条第2項中「契約の変更」とあるのは、「契約の解除」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定による協議に基づいて契約が解除された場合又は前項において準用する第40条第2項の規定により契約を解除した場合には、市長は、契約者が既に履行した部分等を考慮して、契約者に対し、相当の代価を支払うものとする。

(平27規則36・一部改正)

第52条 市長は、契約者が次の各号の一に該当する場合には、契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき若しくは履行の見込みがないと認めるとき。

(2) 契約後、その契約について不正の事実を発見したとき。

(3) 契約者(下請その他の当該契約に関連する契約の相手方を含む。)が、湖西市暴力団排除条例第4条に規定する暴力団員等又は暴力団員等と密接な交際等を有する者に該当するとき。

(4) 前各号のほか、法令等又は契約に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により契約を解除した場合において、法第234条の2第2項の規定により市に帰属した契約保証金の額が契約の解除によって生じた損害金の額に満たないときは、契約者にその満たない額を納付させなければならない。

3 市長は、第1項の規定により契約を解除された者が契約保証金の納付を免除された者であるときは、その免除された契約保証金の額に相当する額を損害賠償金として納付させなければならない。この場合において、契約保証金の額が損害金額に満たないときは、その満たない額をあわせて納付させなければならない。

4 市長は、第1項の規定により契約を解除した場合においては、契約者に対し、期限を指定して原状に回復する等必要な措置をとらせることができる。この場合において、市長は、契約者が既に履行した部分のうちに採用することが適当であると認められる部分があるときは、当該部分の取得等について新たな契約を締結することができる。

(平9規則23・平27規則36・平28規則18・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に契約を締結し、又は公告をしているものについては、なお従前の例による。

3 新居町の編入の日の前日までに、新居町契約規則(昭和60年新居町規則第9号)又は湖西市・新居町広域施設組合契約規則(昭和61年湖西市・新居町広域施設組合規則第17号)(以下これらを「編入等前の規則」という。)の規定に基づいて締結した契約で、当該契約の履行を完了していないものについては、この規則の規定にかかわらず、なお編入等前の規則の例による。

(平22規則47・追加)

(平成元年3月31日規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年8月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年6月6日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月29日規則第23号)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、既に契約締結があり、施行日以降において履行がなされるものについては、なお従前の例による。

(平成22年3月19日規則第47号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。ただし、第14条及び第14条の次に1条を加える改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年11月11日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月14日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月7日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定並びに第2条中第32条第1号及び別表の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖西市専決規則別表第1並びに第2条の規定による改正後の湖西市契約規則第32条第1号及び別表の規定は、令和7年4月1日以後に締結する契約から適用する。

別表(第27条関係)

(平元規則6・追加、令7規則24・一部改正)

工事又は製造の請負

130万円200万円

財産の買入れ

80万円150万円

物件の借入れ

40万円80万円

財産の売払い

30万円50万円

物件の貸付け

30万円30万円

上記以外のもの

50万円100万円

湖西市契約規則

昭和57年7月1日 規則第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和57年7月1日 規則第16号
平成元年3月31日 規則第6号
平成4年8月1日 規則第16号
平成6年6月6日 規則第16号
平成9年9月29日 規則第23号
平成22年3月19日 規則第47号
平成27年11月11日 規則第36号
平成28年3月30日 規則第18号
平成29年3月21日 規則第24号
平成30年3月22日 規則第14号
平成31年3月20日 規則第15号
令和2年7月14日 規則第47号
令和4年12月7日 規則第37号
令和7年3月31日 規則第24号