○湖西市業務委託監督規程
昭和63年7月19日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、湖西市が委託契約した調査、測量、設計等の業務の適正かつ円滑な実施を推進するため、必要な監督を行うための事項を定めることを目的とする。
(監督の体制)
第2条 監督は、市長の命ずる監督員が行うものとし、その体制は次によるものとする。
(1) 総括監督員……………課長相当職
(2) 主任監督員……………課長代理相当職
(3) 担当監督員……………係
2 前項の総括監督員は主任監督員を、主任監督員は担当監督員を兼ねることができる。ただし、総括監督員は、担当監督員を兼ねることができない。
(平12規程11・平18規程5・一部改正)
(監督業務)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2の規定に基づき、設計図書により委託内容を把握し、契約の適正な履行を確保するため立会い、指示その他の方法により必要な監督を行うものとする。
(平12規程11・一部改正)
(監督に関する書類の整備)
第4条 監督員は、次に掲げる書類(受託者から提出された書類を含む。)を作成、整理又は審査して監督の経緯を明らかにするものとする。
(1) 契約の履行に関する協議、指示又は承諾書
(2) 業務の実施状況の記録
(3) 成果品内訳及び成果品
(5) その他監督に関する書類
(監督に関する留意事項)
第5条 監督員は、次に掲げる各号に留意して監督を行わなければならない。
(1) 監督員は、契約書並びに仕様書、設計書及び図面(業務説明書及び業務説明に対する質問回答書を含む。)並びに諸規定に基づき監督を行うこと。
(2) 監督員は、常に良識をもつて厳正に業務が遂行されるように努めること。
(3) 監督員は、受託者と連絡を密にし、業務の進捗の状況の把握に努め、受託者に対して業務委託の意図を正しく伝え、委託業務が完全に履行されるようにすること。
(4) 監督員は、関係機関及び地元関係者等との協調を図り委託業務が円滑に行われるように努力すること。
(監督に関する手続等)
第6条 監督員は、別に定める手続のほか、次に掲げる手続を行わなければならない。
(1) 監督員は、委託業務の進捗状況の掌握に努め、必要に応じて中間検査を申請すること。
(2) その他監督業務上必要とする手続を行うこと。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この規程は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規程第11号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規程第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(平12規程11・平18規程5・一部改正)
(平12規程11・平18規程5・一部改正)