○湖西市業務委託検査規程

昭和63年7月19日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、湖西市が委託契約した調査、測量、設計等の業務の厳正かつ適確な検査を執行するために必要な事項を定めることを目的とする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 完了検査……委託業務の完了を確認するための検査

(2) 既済部分検査……委託業務の一部が完了し引渡しを受ける場合及び契約解除により出来高部分の引渡しを受ける場合で委託業務の既済部分を確認する検査

(3) 中間検査……完了後明視できない部分及び重要と判断する部分について、設計図書に基づき委託業務が適正に施行されているか業務作業中に行う検査

(検査の体制)

第3条 検査は、市長の命ずる職員(以下「検査員」という。)が行うものとする。

(検査員の服務)

第4条 検査員は、検査を行うにあたつては厳正かつ公平に実施し、合格又は不合格を決定しなければならない。

2 検査員は、あらかじめ検査の対象となるものの内容、契約条項、仕様書等を熟知のうえ検査にのぞむものとする。

(契約締結の通知)

第5条 契約担当課長は、委託請負契約を締結したときは、契約関係書類を検査担当課長経由で業務主管課長に送付するものとする。設計変更、履行期間延長等契約内容の変更及び中止の場合についても同様とする。

2 検査担当課長は、前項により契約関係書類を受けたときは、検査記録調書(様式第1号)及び委託業務検査台帳(様式第2号)に必要事項を記載し、検査計画をたてるものとする。

3 前項の規定により、検査計画をたてるにあたつて、完了検査をするために、特に中間検査を必要と認めたときは、中間検査の時期及び内容等を監督員に通知しなければならない。

(平12規程13・平13規程10・平24規程4・一部改正)

(検査依頼)

第6条 総括監督員は、検査を依頼するにあたつては、速やかに検査依頼書(様式第3号)に設計図書、その他の関係書類を添付して検査担当課長に送付するものとする。

(平12規程13・平13規程10・平24規程4・一部改正)

(出来高不足等に対する措置)

第7条 検査の結果、出来高不足及び成果品不良等により検査に合格しないときは、検査員はその結果を検査結果不合格報告書(様式第4号)により市長に報告するものとする。

2 検査員は、前項の規定により報告を終えたときは、速やかに検査結果不合格通知書(様式第5号)により業務担当課長及び契約担当課長に通知しなければならない。

3 契約担当課長は、修補命令書(様式第6号)により受託者に通知するものとする。

4 受託者は、修補が完了した場合には、修補完了届出書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(平24規程4・一部改正)

(検査結果の復命)

第8条 検査員は、検査の結果、合格と認めたときは検査調書(様式第8号)により遅滞なく、その結果を復命しなければならない。

2 検査員は、修補完了検査で修補完了と認められるものは、検査調書(様式第8号)により遅滞なく、その結果を復命しなければならない。

(平24規程4・一部改正)

(検査結果の通知)

第9条 検査担当課長は、前条の規定により復命を終えたときは、速やかに検査結果通知書(様式第9号)により業務担当課長及び契約担当課長に通知しなければならない。

2 契約担当課長は、検査結果通知書(様式第9号)を受けたときは、同通知書により受託者に通知するものとする。

(平12規程13・平13規程10・平24規程4・一部改正)

(検査事務の整理)

第10条 検査担当課長は、検査事務を記録整理しなければならない。

(平12規程13・平13規程10・一部改正)

(検査に関する留意事項)

第11条 検査員は、次の各号に留意して検査を行わなければならない。

(1) 検査員は、検査の合否の判断が困難な場合には、上司の指示を受けること。

(2) 検査員は、検査を行うにあたつては、監督員、受託者、その他検査のため必要とする関係者の立会いを求めることができる。

(3) 検査員は、検査を行うにあたつて業務委託関係書類を提示させ説明を受けることができる。

(4) 検査員は、検査の結果、成果品についての意見を関係者に述べ、技術向上を図るよう指導すること。

(受託検査)

第12条 受託検査は、この規程に準じて実施する。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規程は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成12年3月31日規程第13号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月6日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日規程第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規程第2号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平24規程4・全改)

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(平24規程4・全改)

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(平24規程4・全改)

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(平24規程4・全改)

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(平24規程4・全改)

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(平24規程4・全改)

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(平24規程4・全改、令3規程2・一部改正)

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(平24規程4・全改)

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(平24規程4・全改)

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湖西市業務委託検査規程

昭和63年7月19日 規程第6号

(令和3年4月1日施行)