○湖西市税条例施行規則

昭和44年1月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市税条例(昭和30年湖西市条例第16号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(この規則と財務規則との関係)

第2条 条例第2条第2号に規定する徴収金の収納に関し、この規則に定めのあるものについては、湖西市財務規則(昭和42年湖西市規則第11号)に定めるところにかかわらず、この規則の定めるところによる。

(平23規則31・一部改正)

(徴税吏員の任命及び権限の委任)

第3条 徴収金の賦課徴収に関する事務を主管する課に属する職員は、条例第2条第1号に規定する市長の委任を受けた徴税吏員とする。

2 前項の徴税吏員に、次に掲げる事務を行う権限を委任する。

(1) 徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 徴収金に関する滞納処分

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされている事務

(平19規則6・平23規則31・一部改正)

(市税犯則事件調査吏員の指定及びその職務)

第4条 市長は、市税に関する犯則事件について地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員の職務を行うべき者を徴税吏員のうちから指定する。

2 前項の規定により指定された徴税吏員(以下「市税犯則事件調査吏員」という。)は、市税に関する犯罪事件について質問、検査、領置、臨検、捜索、差押及び告発等の犯則取締を行う。

(平30規則1・一部改正)

(徴税吏員等の証票)

第5条 条例第2条第1号に規定する徴税吏員の証票及び前条第2項に規定する市税犯則事件調査吏員の証票の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 徴税吏員証 第1号様式

(2) 市税犯則事件調査吏員証 第2号様式

(平23規則31・一部改正)

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)

第6条 法第16条の2第1項に規定する有価証券は、その券面金額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の額の合計額をこえないもので、次の各号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形に限るものとする。

(1) 納税者又は特別徴収義務者から受託した有価証券を再受託する銀行(以下本条中「再受託銀行」という。)が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用して再受託銀行と交換決済をすることができる銀行を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とする特定線引小切手で、次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託(以下「納付(入)委託」という。)をする者であるときは、市長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付(入)委託をする者以外の者であるときは、納付(入)委託をする者が市長に取立のための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形で、次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付(入)委託をする者であるときは、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 振出人が納付(入)委託をする者以外の者であるときは、納付(入)委託をする者が市長に取立のための裏書をしたもの

(3) 支払場所を所在地の銀行とする為替手形で、次のいずれかに該当するもの

 支払人が納付(入)委託をする者であるときは、市長は受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 支払人が納付(入)委託をする者以外の者であるときは、納付(入)委託する者が市長に取立のための裏書をしたもの

(4) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前3号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で再受託銀行を通じて取り立てることができ、かつ、当該小切手又は手形の支払が特に確実であると認められるもの

(昭58規則23・平30規則1・一部改正)

(市民税の納入のために指定する金融機関)

第7条 法第321条の5第4項の規定による金融機関は、市指定金融機関、市指定代理金融機関及び市収納代理金融機関の属する銀行の本店、支店又は出張所で市外地に所在するもの並びに市長が特に指定した市外地に所在する銀行又は郵便局とする。

(個人の市民税の税額控除の対象となる寄附金)

第7条の2 条例第34条の7第1項第5号に規定する規則で定める寄附金は、静岡県賦課徴収規則(昭和47年静岡県規則第15号)第18条の2の規定により県知事が指定した寄附金とする。

2 前項の寄附金に対する条例第34条の7第1項の規定は、当該寄附金に係る静岡県賦課徴収規則第18条の3第1項の申請のあった日の属する年の1月1日以後に支出したものについて適用する。

(令2規則46・追加)

(納税証明書の交付の請求等)

第8条 法第20条の10第1項の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(昭58規則23・昭62規則4・一部改正)

(納税証明書の枚数の計算)

第9条 条例第18条の4第2項の規定による納税証明書の枚数の計算については、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21第1項各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、その年度の額に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

(平30規則1・一部改正)

(市民税の減免)

第10条 条例第51条第1項各号に規定する市民税の減免は、次の各号の定めるところによる。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受けるもの 免除

(2) 学生及び生徒

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条又は第98条第1項に規定する学校の学生又は生徒で前年中の所得が52万円以下の者 免除

(3) 公益社団法人、公益財団法人、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人並びにこれらに準じる法人として市長が認めるもので収益事業を行わないもの 免除

(4) 納税義務者が死亡したため、法第9条第1項の規定によりその納税義務者を承継した相続人(包括受遺者を含む。)で、当該承継した市民税の納付が困難と認められる者

軽減の割合又は免除

相続人の区分

被相続人の前年の合計所得金額

被相続人の前年の給与所得の金額が合計所得金額の100分の90に相当する金額を超える場合の相続人

左に掲げる以外の相続人

100万円以下

免除

免除

100万円を超え200万円以下

免除

100分の80以内

200万円を超え250万円以下

100分の80以内

100分の60以内

250万円を超え300万円以下

100分の60以内

100分の40以内

300万円を超え400万円以下

100分の40以内

100分の20以内

(5) 失業、廃業等により前年に比し所得が著しく減少したため市民税の納付が困難と認められる者

軽減の割合又は免除

所得減少の程度

前年の合計所得金額

前年の合計所得金額の100分の70以上

前年の合計所得金額の100分の50以上100分の70未満

前年の合計所得金額の100分の30以上100分の50未満

100万円以下

免除

100分の80以内

100分の60以内

100万円を超え200万円以下

100分の80以内

100分の60以内

100分の40以内

200万円を超え250万円以下

100分の60以内

100分の40以内

100分の20以内

250万円を超え300万円以下

100分の40以内

100分の20以内

100分の10以内

(6) 災害、傷病等により所得が著しく減少し、又は異常の出費を要したと認められる者

軽減の割合又は免除

所得減少の程度

前年の合計所得金額

前年の合計所得金額の100分の70以上

前年の合計所得金額の100分の50以上100分の70未満

前年の合計所得金額の100分の30以上100分の50未満

100万円以下

免除

100分の80以内

100分の60以内

100万円を超え200万円以下

100分の80以内

100分の60以内

100分の40以内

200万円を超え300万円以下

100分の60以内

100分の40以内

100分の20以内

(7) 災害により、生活に通常必要な資産又は不動産所得若しくは事業所得を生ずべき事業の用に供する資産の被害による損失が著しかつた者

軽減の割合又は免除

損失の程度

前年の合計所得金額

資産(土地を除く。以下本号において同じ。)の総価額の100分の70以上

資産の総価額の100分の50以上100分の70未満

資産の総価額の100分の30以上100分の50未満

100万円以下

免除

免除

100分の40以内

100万円を超え200万円以下

100分の80以内

100分の50以内

100分の20以内

200万円を超え300万円以下

100分の60以内

100分の30以内

100分の10以内

(8) その他特別の理由があると認められるものについては、前各号に準じて減免する。

2 前項に規定する市民税の減免は、減免の事由が発生した日以後に到来する納期に係る当該年度分の市民税について行うものとする。

3 第1項第6号及び第7号に規定する出費又は損失の算定は、保険金又は損害賠償金等で、補てんされる金額を差し引いて行うものとする。

(昭50規則15・昭58規則23・平4規則15・平10規則21・平23規則2・平23規則31・平30規則1・一部改正)

(固定資産税の減免)

第11条 条例第71条第1項に規定する固定資産税の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 免除

(2) 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用させるものを除く。) 免除

(3) 傷病により、所得が著しく減少し、又は異常の出費を要したと認められる者の所有する固定資産

所得者の所得減少等の程度

前年の合計所得金額の100分の80以上

前年の合計所得金額の100分の60以上100分の80未満

前年の合計所得金額の100分の40以上100分の60未満

軽減の割合

100分の70以内

100分の50以内

100分の30以内

(4) 災害により、被害を受け、その損失が著しかつた固定資産

 土地

損失の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地面積の10分の8以上であるもの

免除

被害面積が当該土地面積の10分の6以上10分の8未満であるもの

10分の8

被害面積が当該土地面積の10分の4以上10分の6未満であるもの

10分の6

被害面積が当該土地面積の10分の2以上10分の4未満であるもの

10分の4

 家屋

損失の程度

軽減又は免除の割合

全かい、流失、埋没その他これらに類する事由により家屋の原形をとどめないもの又は復旧不能のもの

免除

主体構造部が著しく損傷し、大修理を必要とするもので当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたもの

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具その他これらに類するものに損傷を受け、居住又は使用の目的を著しく損じたもので、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの

10分の6

下壁、畳その他これらに類するものに損傷を受け、居住又は使用の目的を損じ、修理又は取替を必要とするもので当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたもの

10分の4

 償却資産

損失の程度

軽減又は免除の割合

当該償却資産の価格の10分の8以上であるもの

免除

当該償却資産の価格の10分の6以上10分の8未満であるもの

10分の8

当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満であるもの

10分の6

当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満であるもの

10分の4

(5) その他特別の理由があると認める固定資産については、その所得者に対して課する固定資産税を前各号に準じて減免する。

2 前項に規定する固定資産税の減免は、減免の事由が発生した日以後に到来する納期に係る当該年度分の固定資産税について行うものとする。

(平30規則41・一部改正)

(軽自動車税の環境性能割の減免)

第12条 条例附則第15条の3の規定に基づき市長が定める三輪以上の軽自動車は、県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車の例による。

(令元規則46・追加)

(軽自動車税の種別割の減免)

第12条の2 条例第89条第1項及び第90条第1項に規定する軽自動車税の種別割の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 公益のため直接専用する軽自動車等 免除

(2) 身体に障害を有し、歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し、歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で専ら当該身体障害者又は専ら当該身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転する軽自動車等 1台に限り免除

(3) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等 免除

2 前項第2号に規定する身体障害者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

身体障害者が所有し、当該身体障害者が運転するものに係る身体障害者

身体障害者と生計を一にする者が所有するもの及び身体障害者と生計を一にする者又は身体障害者(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために身体障害者(身体障害者のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するものに係る身体障害者

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

2級及び3級

平衡機能障害

3級

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

 

上肢不自由

1級及び2級

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

1級及び3級

小腸の機能障害

1級及び3級

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

1級から3級までの各級

(注) 表の右欄に掲げる級別の判定については、当該身体障害者等が表の中欄の級別に該当する障害で、下肢機能障害4級から6級までの各級、体幹機能障害5級及び乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害のうち移動性機能障害の4級から6級までの各級の障害を有し、かつ、重複して障害を有する場合には、身体障害者手帳の身体上の障害の程度を各障害区分の等級に読み替えて行うものとする。

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める重度障害の程度又は障害の程度の区分に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

身体障害者が所有し、当該身体障害者が運転するものに係る身体障害者

身体障害者と生計を一にする者が所有するもの及び身体障害者と生計を一にする者又は身体障害者(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために身体障害者(身体障害者のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するものに係る身体障害者

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

 

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各症項

特別項症から第3項症までの各症項

3 第1項第2号に規定する精神障害者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 療育手帳の交付を受けている者のうち重度の障害を有するもの

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第32条の規定による通院医療費の公費負担を受けている者のうち国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の精神障害の状態と同程度の状態にあるもの

(平13規則24・全改、平20規則18・一部改正、令元規則46・旧第12条繰下・一部改正、令2規則46・一部改正)

(相続人代表者指定届等の様式)

第13条 次に掲げる文書の様式は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 相続人代表者の(変更)届出書 第4号様式

(2) 相続人の代表者の指定通知書 第5号様式

(3) 納付(納入)通知書 第6号様式

(4) 納付(納入)催告書 第7号様式

(5) 繰上徴収告知書 第8号様式

(6) 納期限変更告知書 第9号様式

(7) 削除

(8) 担保権付財産の譲渡に係る徴収通知書 第11号様式

(9) 法第14条の16の規定による交付要求書 第12号様式

(10) 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 第13号様式

(11) 削除

(12) 削除

(13) 滞納処分の執行の停止の通知書 第16号様式

(14) 滞納処分の執行の停止の取消通知書 第17号様式

(15) 過誤納金還付請求書 第18号様式

(16) 公示送達書 第19号様式

(17) 徴収の嘱託書 第20号様式

(18) 軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用) 第21号様式

(19) 納付書 第22号様式

(20) 納入通知書 第23号様式

(21) 督促状 第24号様式

(22) 納税管理人申告書 第25号様式

(23) 減免承認(不承認)通知書 第26号様式

(24) 減免理由消滅申告書 第27号様式

(25) 市税更正(決定)通知書 第28号様式

(昭62規則4・平30規則1・令2規則46・一部改正)

(市民税に係る文書の様式)

第14条 市民税に係る文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 納税通知書 第29号様式

(2) 市民税特別徴収税額通知書 第30号様式

(3) 市民税特別徴収税額変更通知書 第31号様式

(4) 市民税納入書 第32号様式

(5) 市民税更正(決定)通知書 第33号様式

(6) 市民税減免申請書 第34号様式

(固定資産税に係る文書の様式)

第15条 固定資産税に係る文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 固定資産税の非課税規定適用申請書 第35号様式

(2) 固定資産税非課税理由消滅申告書 第36号様式

(3) 区分所有に係る家屋の固定資産税額のあん分補正申告書 第37号様式

(4) 法第364条第5項の固定資産税納税通知書 第38号様式

(5) 新築住宅に対する固定資産税の軽減申告書 第39号様式

(6) 固定資産税減免申請書 第40号様式

(7) 固定資産現所有者申告書 第41号様式

(8) 固定資産の価格等決定通知書 第42号様式

(9) 固定資産評価員証 第43号様式

(10) 固定資産評価補助員証 第44号様式

(平30規則1・令2規則46・一部改正)

(固定資産に関する地籍図等)

第16条 条例第73条に規定する地籍図は土地の地番及び地籍等を、土地使用図は土地の使用状況を、土地分類図は土質を明らかにする図面とし、家屋見取図は家屋の間取り等を平面図で明らかにした図面とする。

2 条例第73条に規定する固定資産売買記録簿に記載すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 売買年月日

(2) 売買実例価格

(3) 売買実例地の所在地番及び売買時における現況

(4) 売買された実際の地積及びその地積について売買当事者の認識程度

(5) 売主の売却理由及び買主の購入理由

(6) 売主及び買主の職業並びに売主と買主との関係

(7) 売買代金の支払方法

(8) その土地に関する権利関係

(9) 前各号に掲げるもののほかその他必要な事項

(平30規則41・一部改正)

(軽自動車税に係る文書の様式)

第17条 軽自動車税に係る文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 軽自動車税(種別割)納税通知書 第45号様式

(2) 軽自動車税廃車申告受付書 第46号様式

(3) 軽自動車税(種別割)減免申請書 第47号様式

(4) 軽自動車税(種別割)減免申請についての通知書 第48号様式

(5) 軽自動車税(種別割)減免決定通知書 第49号様式

(6) 原動機付自転車標識 第50号様式

(7) 軽自動車税(種別割)小型特殊自動車、原動機付自転車標識交付証明書 第51号様式

(令2規則46・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度分の市税から適用する。

2 市税に関する文書の様式等を定める規則(昭和39年湖西市規則第6号)は、廃止する。

3 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、新居町税条例施行規則(昭和59年新居町規則第10号。以下「編入前の規則」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則48・追加)

4 編入日において、現に存する編入前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(平22規則48・追加)

5 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第40条第1項の規定により存続する一般社団法人及び一般財団法人であって整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認定を取り消されたものを除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第10条第1項第3号の規定を適用する。

(平23規則2・追加)

(昭和45年5月19日規則第8号)

この規則は、昭和45年5月19日から施行し、昭和45年度分の軽自動車税から適用する。

(昭和46年12月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月20日規則第16号)

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により取り扱つたものは、この規則の改正規定により取り扱つたものとみなす。

(昭和46年12月20日規則第20号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年10月17日規則第15号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和58年12月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年8月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年11月30日規則第21号)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成13年6月14日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年3月17日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第40号)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の湖西市保育料徴収規則、湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、湖西市税条例施行規則、湖西市生活保護法施行細則、湖西市表彰条例施行規則、湖西市用品調達基金の設置に関する条例施行規則、湖西市会計規則、湖西市専決規則、湖西市収入役の補助組織設置規則、湖西市予算の編成及び執行に関する規則、湖西市物品管理規則、湖西市営住宅管理条例施行規則、湖西市国民健康保険税条例施行規則、湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び湖西市事務分掌規則(以下「湖西市保育料徴収規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の湖西市保育料徴収規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月27日規則第6号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の湖西市保育料徴収規則、湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、湖西市税条例施行規則、湖西市生活保護法施行細則、湖西市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則、湖西市用品調達基金の設置に関する条例施行規則、湖西市会計規則、湖西市専決規則、湖西市予算の編成及び執行に関する規則、湖西市物品管理規則、湖西市営住宅管理条例施行規則、湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則、湖西市国民健康保険税条例施行規則及び湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(以下「湖西市保育料徴収規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の湖西市保育料徴収規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月25日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第36号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第48号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年2月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖西市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の湖西市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖西市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の湖西市育英奨学資金貸付条例施行規則、第8条の規定による改正前の湖西市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の湖西市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の児童福祉法第56条並びに知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則、第11条の規定による改正前の湖西市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の湖西市交通遺児等福祉手当支給規則、第13条の規定による改正前の湖西市保育の利用等に関する規則、第14条の規定による改正前の湖西市保育所保育料等徴収規則、第15条の規定による改正前の湖西市子育て支援条例施行規則、第16条の規定による改正前の湖西市児童手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の村田光雄奨学金支給規則、第18条の規定による改正前の湖西市自立支援教育訓練給付金の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の湖西市高等職業訓練促進給付金等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の湖西市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第22条の規定による改正前の老人医療事務取扱規則、第23条の規定による改正前の湖西市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の湖西市身体障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の湖西市知的障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の湖西市美しい生活環境を確保する条例施行規則、第27条の規定による改正前の湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する規則、第28条の規定による改正前の湖西市浄化槽清掃業に関する規則、第29条の規定による改正前の湖西市あき地の環境保全に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の湖西市後期高齢者医療に関する条例等施行規則、第31条の規定による改正前の湖西市新居関所周辺地区景観条例施行規則、第32条の規定による改正前の土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第33条の規定による改正前の湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の湖西市医学修学資金貸与条例施行規則及び第35条の規定による改正前の湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年1月26日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月19日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日規則第46号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年6月29日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の湖西市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第12条の2及び第17条(第2号、第6号及び第7号に係る部分を除く。)の規定は、令和2年度分の軽自動車税の種別割から適用する。

2 新規則第47号様式から第49号様式までの様式は、令和2年度分の軽自動車税の種別割から使用する。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年6月18日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭62規則4・全改)

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(昭62規則4・全改)

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(昭62規則4・全改、令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(平28規則11・一部改正)

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(平28規則11・一部改正)

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(平28規則11・一部改正)

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(昭62規則4・全改、平28規則11・一部改正)

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(昭62規則4・全改、平28規則11・一部改正)

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第10号様式 削除

(昭62規則4)

(平28規則11・一部改正)

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(昭62規則4・全改)

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(平28規則11・一部改正)

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第14号様式 削除

(昭62規則4)

第15号様式 削除

(昭62規則4)

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(平28規則11・一部改正)

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(昭62規則4・全改)

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(昭62規則4・全改)

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(昭62規則4・全改、平18規則34・平18規則40・平19規則6・一部改正)

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(昭62規則4・全改、平18規則34・平18規則40・平19規則6・一部改正)

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(令2規則46・全改)

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(昭62規則4・全改)

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(平28規則11・一部改正)

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第24号様式 略

(令3規則22・一部改正)

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(平28規則11・一部改正)

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(平7規則19・一部改正)

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(昭62規則4・全改)

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第29号様式 略

第30号様式 略

(昭62規則4・全改)

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(昭62規則4・全改、平15規則8・平18規則40・平19規則6・一部改正)

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(昭62規則4・全改、平28規則11・一部改正)

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(昭62規則4・全改、令3規則22・一部改正)

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(昭62規則4・全改、令3規則22・一部改正)

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(平7規則19・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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第38号様式 略

(令3規則22・一部改正)

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(昭62規則4・全改、平7規則19・平30規則41・一部改正)

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(令2規則46・追加、令3規則22・一部改正)

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(平28規則11・一部改正、令2規則46・旧第41号様式繰下)

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(令2規則46・旧第42号様式繰下)

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(令2規則46・旧第43号様式繰下)

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第45号様式 略

(令2規則46・旧第47号様式繰上)

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(令2規則46・追加、令3規則22・一部改正)

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(昭62規則4・全改、平28規則11・一部改正、令2規則46・旧第49号様式繰上・一部改正)

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(令2規則46・追加)

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(令5規則44・旧第50号様式 その1・全改)

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(令5規則44・旧第50号様式 その2・全改)

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(令5規則44・追加)

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(令2規則46・追加、令5規則44・一部改正)

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(平20規則36・全改)

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湖西市税条例施行規則

昭和44年1月24日 規則第5号

(令和5年6月18日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和44年1月24日 規則第5号
昭和45年5月19日 規則第8号
昭和46年12月20日 規則第5号
昭和46年12月20日 規則第16号
昭和46年12月20日 規則第20号
昭和50年10月17日 規則第15号
昭和58年12月24日 規則第23号
昭和61年3月25日 規則第6号
昭和62年3月31日 規則第4号
平成元年3月31日 規則第9号
平成4年4月1日 規則第15号
平成7年8月31日 規則第19号
平成10年11月30日 規則第21号
平成13年6月14日 規則第24号
平成15年3月17日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第34号
平成18年6月30日 規則第40号
平成19年3月27日 規則第6号
平成20年3月25日 規則第18号
平成20年9月30日 規則第36号
平成22年3月19日 規則第48号
平成23年2月25日 規則第2号
平成23年9月26日 規則第31号
平成28年3月30日 規則第11号
平成30年1月26日 規則第1号
平成30年11月19日 規則第41号
令和元年9月25日 規則第46号
令和2年6月29日 規則第46号
令和3年3月31日 規則第22号
令和5年6月18日 規則第44号
令和5年12月20日 規則第56号