○昭和49年度分の市税等の特例に関する条例

昭和49年3月27日

条例第3号

第1条 昭和49年度分の固定資産税に限り、湖西市税条例(昭和30年湖西市条例第16号)第67条第1項中、「4月16日から同月30日まで」とあるは「5月16日から同月31日まで」とする。

第2条 昭和49年度分の軽自動車税に限り、湖西市税条例(昭和30年湖西市条例第16号)第83条第2項中、「5月16日から同月31日まで」とあるは「4月16日から同月30日まで」とする。

第3条 昭和49年度分の国民健康保険税に限り、湖西市国民健康保険税条例(昭和34年湖西市条例第10号)第7条第1項中、「5月16日から同月31日まで」とあるは「4月16日から同月30日まで」とする。

この条例は、公布の日から施行する。

昭和49年度分の市税等の特例に関する条例

昭和49年3月27日 条例第3号

(昭和49年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和49年3月27日 条例第3号