○昭和54年度分の市税等の特例に関する条例
昭和54年3月30日
条例第4号
第1条 昭和54年度分の固定資産税に限り、湖西市税条例(昭和30年湖西市条例第16号)第67条第1項中、「4月16日から同月30日まで」とあるを「5月16日から同月31日まで」とする。
第2条 昭和54年度分の国民健康保険税に限り、湖西市国民健康保険税条例(昭和34年湖西市条例第10号)第7条第1項中、「5月16日から同月31日まで」とあるを「4月16日から同月30日まで」とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。